2014年02月02日

アダルトビデオ会社が「米国本社」のFC2(エフシーツー;ネバダ州ラスベガス)を提訴!MRIインターナショナルなどの外国メイン企業に対して日本で裁判を起こす「方法」とは?

 

 FC2「エフシーツー」という会社は1997年7月に創業された情報・通信企業です。業務内容は、主にホスティングサービス(サーバーの賃貸提供)・ホームページやその関連部品(カウンターや掲示板・アクセス解析など)・ブログ・SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を提供する会社です。
 本社拠点は米国(米国ネバダ州ラスベガス)です。
 日本国内でもブログやホームページの個人利用者がとても多く、その筋の「大手」と言われています。

 ところで、FC2とは、「ファンタスティック・クピ・クピ」という名称の略称だそうでfantastic(非常にすばらしい、感動的、幻想的、夢を見ているようなさま。)「Cpi・Cpi」(意味不明です)
、いずれの意味も後付けではありますが、登記名称である「FC2」は、創業者の頭文字をとってつけたという説が有力です。

 アメリカの会社ではありますが、最も利用者が多いのが意外にも日本人となっています。それは創設代表者(高橋理洋と高橋人文で理洋が兄で人文が弟)が日本人であることと、言語が日本語が最も得意であることなどの理由から日本人向けのサービスにの割合が大きくなっているということです。

 FC2は個人消費者にとってもとても有名な会社ではありますが、同業他社の日本企業と比較すると、外国企業なので、イマイチ闇のようなわからない部分も感じられますが、日本でのシェアはとても大きいです。

 FC2のサービスの中で「ブログ」サービスがあります。他の日本企業のブログと秀でた特徴は、無料でも「広告が目立たない」「規制が少なく、商用利用も可能」ということが挙げられます。

 逆に、外国企業であるため、ブログ執筆者(管理人)の表現を野放しにされやすいというような欠点もあります。しかし執筆者においては、「表現の自由」を徹底しやすい面もあり、何か苦情等があって訴訟に発展するようなことがあるかと思います。その場合、アメリカ企業であるため法律的な手続きはアメリカ(ネバダ州)にあるから、該当ブログの記事に対して管理人が「削除要求」されても拒否となった場合は、当然ブログの運営会社(FC2)に行くわけですが、FC2も拒否した場合は、基本的にはアメリカでの紛争になります。
 そして該当の管理人においてはそのブログの記事が削除されるかどうかの話になるだけなので、そういう部分を考えるのであればFC2の利用は有利が点があります。

 そのため、他のサービス動画等もブログ同様同じようなこととなり、見逃したテレビの番組がFC2でみることができたりと消費者にとってFC2は強い味方かと思います。

 
 ところで、今回の件においては、FC2の投稿動画にアダルトビデオメーカーの作品(有料販売されているもの)が無断で流されているということです。
 そうなるとメーカーの方も売上が大きく減少してしまうので、死活問題です。

 そして何度か差し止め要求やその賠償請求もしたのかと思うのですが埒があかないので、「裁判」で解決しなければならないことになったようです。

 FC2が日本メインの企業であるlivedoor・amebaや日本での法人が確立しているgoogle・yahooのような活動拠点であれば、問題なく国内での裁判が可能ですが、FC2はアメリカでの活動がメインで日本に営業拠点がない(とされている)ため、2012年に改正された民事訴訟法の規定で東京地裁に訴訟の管轄が仮にあったとしても、その状況からして実質的にはアメリカでの裁判でなければ意味がないというようなことになりそうです。

 








アダルトビデオ会社が「米国本社」のFC2(エフシーツー;ネバダ州ラスベガス)を提訴!MRIインターナショナルなどの外国メイン企業に対して日本で裁判を起こす「方法」とは?


2014年01月07日 12時25分
アダルトビデオ会社が「米国本社」のFC2を提訴!日本で裁判を起こす「方法」とは?

アメリカに本社を置いて、動画投稿サイトなどを運営する「FC2」。このネット企業に対して、日本国内のアダルトビデオ制作会社7社が、掲載動画の削除や損害賠償を求める訴訟を起こしている。

FC2を訴えたのは、SODクリエイトやケイ・エム・プロデュースなど日本国内のアダルト映像制作会社7社。FC2が運営している動画投稿サイト「FC2動画アダルト」にビデオ作品を無断で公開されているとして、東京地裁に訴えを起こし、配信の停止や動画の削除のほか、約6500万円の損害賠償を求めている。

裁判は昨年10月初めに第1回口頭弁論が開かれたということだが、アメリカに本社を置く企業に対する訴訟も、日本国内の裁判所で行うことができるということだろうか。また、海外の企業を訴える場合、どのような点がポイントとなるのだろうか。FC2を相手にした裁判手続を担当した経験をもつ最所義一弁護士に聞いた。

●裁判を起こすためには「管轄」が必要

「日本で業務を行う外国企業に対して裁判を行う場合、日本国内の特定の裁判所に『管轄』が認められることが必要です」

このように最所弁護士は切り出した。

「管轄というのは、どこの裁判所で裁判を行うことができるのかということに関する定めです。この管轄が、日本国内の裁判所に認められない場合、日本で裁判を起こすことはできません」

裁判の管轄については、民事訴訟法が定めているという。では、外国に拠点を置く会社を訴えるとき、「管轄」はどうなるのだろうか。

「外国法人を訴える場合には、『日本における主たる事務所又は営業所』の所在地を管轄する裁判所に、管轄が認められています。

ただ、外国法人の中には、〇〇ジャパンという名前を冠しておきながら、『日本における主たる事務所又は営業所』ではないなどと主張してくるケースもありますので、その点は注意が必要です」

●2ちゃんねるを訴えるときの「方法」

だが、「日本における主たる事務所又は営業所」が実際にない場合もあるだろう。そんなときには、「日本における代表者その他の主たる業務担当者」の住所地を管轄する裁判所が、管轄を有することになるのだという。

「たとえば、ネット掲示板『2ちゃんねる』の場合、運営会社とされるパケットモンスター社は国外にあって、日本国内に事務所や営業所は存在しません。

そこで、2ちゃんねるの元管理人が『日本における主たる業務担当者』であると主張して、元管理人の住所地を管轄する東京地方裁判所で申立てを行うのが一般的です」

では、訴えようとする海外企業について調べたところ、「日本における主たる事務所又は営業所」がなく、「日本における代表者その他の主たる業務担当者」についても、誰であるのかよくわからないという場合は、どうしたらいいのだろうか。

「まず、ネット掲示板などでの誹謗中傷の削除を求めるケースでは、名誉毀損表現による権利侵害が被害者の住所地で生じているとして、被害者の住所地を管轄する裁判所にも、管轄が認められているようです。

しかしそうでない場合、外国法人に対して、一般的な裁判を起こすことは、従来の民事訴訟法の規定では管轄が定まらず、外国法人を訴えることは困難でした」

このように最所弁護士は述べる。ところが、2011年に民事訴訟法が改正されて、そのような事態に変化が訪れた。

●外国法人の「資格証明書」をどうやって取得するか

「法改正により、管轄裁判所が定まらないときは『東京都千代田区』を管轄する東京地方裁判所に管轄が認められることになりました。これにより、『日本における主たる事務所又は営業所』がなく、『日本における代表者その他の主たる業務担当者』が誰であるか判然としない場合であっても、東京地方裁判所に裁判を起こすことが可能となったのです」

ただ、裁判の管轄の問題が解決したとしても、実際に外国法人を相手に裁判を起こそうとすれば、まだクリアーしなければならないハードルがある。「実務的には、その外国法人の資格証明書(日本における代表者事項証明書)をどのように取得するか、という点が非常に問題になります」と、最所弁護士は指摘する。

「たとえばシンガポールの場合は、会計企業規制庁(ACRA)が資格証明書を発行しており、日本国内からインターネットを利用して取得できるので、それほど困難ではありません。しかしネットや郵送で取得できない国の場合は、現地の法律事務所に依頼するなどして、資格証明書を取得しなければなりません」

●アメリカは州によって制度が異なる

インターネットをめぐるトラブルでは、今回のFC2のように、アメリカの企業が問題となることも多そうだが、その場合はどうなのだろうか。

「アメリカ合衆国の場合、州によっては、郵送による取得が可能なところもあります。しかし、FC2の本社があるネバダ州の場合、現在のところ、郵送による取得はできないようです。そのため、今回の訴訟ではおそらく、現地の法律事務所に依頼して、資格証明書を取得したのではないかと思います。

もっとも、ネバダ州の場合、会社情報は電子情報で管理されていますので、その点を適切に立証すれば、必ずしも現地で資格証明書を取得しなくても、裁判を起こすことは可能です」

このように最所弁護士は、海外企業を相手に裁判を起こすときの課題と対処法について解説してくれた。インターネットがこれだけ発達しているのだから、裁判に必要な文書もみなネットで取得できるようになるといいのだが、それには、もう少し時間がかかりそうだ。

(弁護士ドットコム トピックス)
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【取材協力弁護士】
 最所 義一弁護士
最所 義一(さいしょ・よしかず)弁護士
東京大学農学部農業工学科(現生物環境工学科)を卒業後、IT技術者や病院事務職(事務長)を経て、弁護士に。一般企業法務や知的財産問題のほか、インターネット関連のトラブルの解決に精力的に取り組んでいる。
事務所名: 弁護士法人港国際グループさがみ事務所
http://www.bengo4.com/topics/1103/
(2014/1/7/弁護士ドットコム)

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posted by 管理人B at 23:58| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 企業再編・M&A・異動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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