2014年02月10日

「MRIインターナショナル出資金」返還訴訟 「日本では裁判できない」と東京地裁が判断したワケは?〜裁判管轄を改めてFC2とともに考えてみる

 先日ホームページ等の情報通信サービスを提供しているFC2(エフシーツー)という会社の訴訟管轄について考察させていただきましたが、今回は同じ米国ネバダ州に本社があると言われている投資運用会社「MRIインターナショナルインク」について改めて考察させていただきたく思います。

 両社に共通する事は、次の通りです。
1、本社が米国ネバダ州にあること。
2、現在の代表が日本人であること。
3、メインターゲット(サービスの主な利用者)が日本人であること。

 以上3つになります。
 
 ここでは、詐欺とか犯罪とかそういうことではなく、単に「裁判管轄」という事を考えてみるだけのことなので、MRIインターナショナルは疑惑で絡んでいてもFC2(エフシーツー)においては、たまたま「裁判管轄」の話題で共通することだけのことなので予めご了承の上お読みいただきたく思います。


 さて、「裁判の管轄」では、民事訴訟においては、商取引の現場のあったところの管轄裁判所や、被告となる会社の所在地を管轄する裁判所、そして、予め取り決めをした「合意管轄裁判所」というものがあり、事件の内容によって、どれか一つに該当することがあれば、どれも該当することなど様々な「管轄地」が発生することかと思います。

 結局最終的には裁判所が判断して決めることになりますが、その管轄を主張する原告被告においては、裁判所がこちらを向いてくれるように、証拠や要因を取り上げて主張することになってきます。

 今回MRIインターナショナルの民事裁判(損害賠償請求訴訟)では、東京地裁と米国ネバダ州のそれぞれに提訴をしたわけですが、東京地裁のルートにおいては、判決において実態内容に踏み込む前に「管轄違い」ということで敗訴に至りました。その理由として「実質的な営業・商取引」が米国本社にあって、日本では行われていない(営業の実態がない)ということで敗訴(原告の請求を却下)となったということです。

 もし米国の本社機能がしっかりとあったとしても、東京の永田町(東京支店というところの千代田区永田町)でも営業の実態(及び決済などの機能)があったとすれば、東京地裁での提訴も「有効」ということになります。それが今回の裁判で証拠・要因として挙げることができなかった(実際にもなかったのかもしれませんが)ので、「合意管轄」が予めあったことが判断をより決定づけられたということで「管轄違い」で却下されたということになります。

 その結果も踏まえて金融庁などは「こりゃいかん」ということで、先日「金融商品取引法」において第二種近金融取引業者になるには、日本に「実態(決済機能など)」がある支店(営業拠点)を設置しなければならないという事を改定しました。

 一方先述のFC2の方は、こちらも本社機能がアメリカネバダ州ではありますが、ホームページを作成したりなどの業務は大阪の「株式会社ホームページシステム」によって開発まで行われているということです。
FC2と大阪の大阪ホームページシステムとの関係は「業務委託」という関係ですから、FC2の業務実態などが日本にあるような事を証明したりできない限り、東京地裁で提訴しても無理だということになります。

 FC2は、こういう業務形態となっているので逆に、消費者から、見れないテレビが観れるとか、主義主張がしっかり書け、変な横槍が入れられず嬉しいという声が多くあり、日本の中でも有難い企業となっています。でも他のアダルトビデオ業界からはタダで垂れ流しみたいになっているので問題はあります。そのような外国を又にするスキームも一つのビジネスモデルなのだと思います。
 とにかく企業は消費者に喜んでもらおうとする姿勢消費者に迷惑をかけないという方針は最優先すべきことだと思います。





「MRIインターナショナル出資金」返還訴訟 「日本では裁判できない」と東京地裁が判断したワケは?〜裁判管轄を改めてFC2とともに考えてみる


「MRI出資金」返還訴訟 「日本では裁判できない」と東京地裁が判断したワケは?

アメリカの資産運用会社「MRIインターナショナル」(本社・米ネバタ州)が投資家から預かった出資金約1300億円を消失させたとされる問題で、日本の投資家9人が計7200万円の返還を求めて東京地裁に訴えを起こした。しかし、「日本では裁判ができない」という理由で、訴えは退けられてしまった。

報道によると、東京地裁は、裁判の「管轄」が米ネバダ州の裁判所にあると認定したという。MRIと投資家が交わした契約書に、そう書かれているというのだ。

今回、判決のポイントとなった裁判の「管轄」とは、いったい何なのだろうか。その「管轄」は、どうやって決まるのだろうか。鈴木謙吾弁護士に聞いた。

●裁判管轄は一律に決まっているわけではない

「『管轄』の概念は、『紛争の当事者が、どの裁判所で裁判を受けることになるかを決定するルール』と考えると分かりやすいと思います」

鈴木弁護士はこう説明する。民事訴訟の場合、原則として、「被告」(訴えられる人)の住所地を担当している裁判所が管轄となるようだが、例外もあるようだ。なぜだろうか。

「たとえば、北海道札幌市在住の被害者が、旅行で東京に来ていたとき、沖縄県那覇市から遊びに来ていた加害者の車と、交通事故に遭った場合を想定して下さい。

交通事故の現場という点を重視すれば、東京地裁で判断した方がよいです。しかし、被害者保護の観点から訴訟提起のしやすさを重視すれば、札幌地裁で裁判を行うべきでしょう。

また、先ほどは加害者と言いましたが、事故の過失割合によっては単純に加害者と評価できない場合もあり、那覇地裁で判断することにも合理性があるかもしれません。

こうした理由から、裁判の管轄は全てのケースで一概にここと決まっているわけではないのです」

たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟だと、不法行為が行われた場所。また、不動産に関する訴訟では、その不動産の所在地を管轄する裁判所にも、訴えを提起することができるという。

では、当事者間の契約や合意で、裁判管轄を決めることもできるのだろうか?

●企業間取引では契約で「管轄」を定めることが多い

「裁判管轄は、不合理な内容でない限り、合意で定めることもできます。

そのため、企業間取引においては、契約に合意管轄等の条項を明記することが多く行われています。

弁護士であれば、遠方の相手会社との間において顧問先の契約書を作成する際、顧問先所在の裁判所を管轄裁判所とするなど、合意管轄に注意するはずです」

では、今回のMRIの件については……。鈴木弁護士は次のように話していた。

「こうした点を前提として、本件のMRIについて公開されている情報からすれば、今回は投資家とMRIとの契約書において管轄が決められていたようです。

そして、裁判所は今回、その合意が著しく不合理とまでは言えないとして、ネバダ州の裁判所へ訴訟を提起するように(逆に言えば、日本では裁判できない)という判断を示したのだと思います。

ただ、仮に投資家の弁護団が主張しているように、事実としてMRIの実態が日本にしか存在しなかった場合には、裁判所の判断に疑問ありと言えなくもありません」

(弁護士ドットコム トピックス)
http://www.bengo4.com/topics/1145/
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