救済情報の提示や案内のようなファイナンシャルプランナーに準じるようなものであれば、法律上「ファイナンシャルプランナー」の業務が国(厚生労働省)よりお墨付きを受けているわけですから、業務内容がグレーゾーンのようなものでも非合法ではないというのが現状の判断です。
弁護士資格がないのに過払い金返還請求手続きなど多重債務者の債務整理をし、得た利益を申告せず所得税約1億4000万円を脱税したとして、NPO法人の小林哲也・元代表(48)=東京都港区=が、所得税法違反容疑で東京国税局から東京地検に告発されていたことが14日、分かった。既に修正申告を済ませたとみられる。
関係者によると、国税局は小林元代表が少なくとも弁護士7人に報酬を支払って名義を借り、債務整理をしていたと判断。東京地検特捜部は、無資格者の弁護士業務を禁じた弁護士法違反(非弁提携など)の疑いでも元代表や弁護士らを調べる。
7人のうち、取材に応じた弁護士4人は「自分で債務整理を行っていた」などと話し、いずれも名義貸しを否定した。小林元代表も取材に「債務整理はしていない。弁護士事務所の広告に関するコンサルタント料について、申告していなかった」と主張した。(2014/02/14-12:28)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2014021400433
(2014/2/14/時事ドットコム)
脱税:債務整理で1.4億円 容疑の元NPO理事長、弁護士の名義借り
毎日新聞 2014年02月14日 東京夕刊
多重債務者の借金を整理する業務(債務整理)で得た利益を申告せずに1億4000万円余を脱税したとして東京国税局がNPO法人の元理事長を所得税法違反容疑で東京地検に告発していたことが分かった。元理事長は7人の弁護士(1人は故人)の名義を借りて、消費者金融会社に過払い金の返還を請求していたとみられ、弁護士法違反(非弁活動)の疑いも浮上している。
関係者によると、告発されたのは東京都台東区にあったNPO法人ライフエイド(2013年9月清算)の小林哲也元理事長(48)。債務整理で得た利益を申告せず、11年までの3年間に約3億8000万円の所得を隠し、所得税を免れた疑いが持たれている。隠した所得は生活費や遊興費に充てたとみられる。
小林元理事長は消費者金融会社に勤務経験があり、ライフエイドの他にも「こくみん救済センター」などの名称の団体を運営。「経済的破綻をした個人や企業の社会復帰」を掲げ、広告やホームページを通じ数千人規模の多重債務者を募っていた。
応募してきた多重債務者は、提携した弁護士の事務所に紹介する形をとり、実際には小林元理事長らが弁護士の名義を借りて債務整理をしていたという。消費者金融会社から返還された過払い金は小林元理事長が集約し、手数料を弁護士らと分け合ったとみられる。
提携弁護士の一部は、国税当局の指摘を受けて修正申告に応じた模様だ。毎日新聞は小林元理事長に文書で取材を申し込んだが、期限までに回答はなかった。【太田誠一】
◇懲戒処分者狙い提携
「経済的に苦しい状況だったため、多重債務者の紹介を受け入れた」。所得税法違反容疑で告発された小林哲也元理事長と2010年6月まで提携していた東京都内の弁護士は、毎日新聞の取材に答えた。
非弁提携を持ちかける「整理屋」や「紹介屋」は、過去に懲戒処分を受けるなどして困窮する弁護士を狙い撃ちにするケースが多い。小林元理事長と提携した弁護士7人の中にも、事件の放置などで懲戒処分を何度も受けている弁護士が複数おり、多い人では05年以降に8回も懲戒処分を受けていた。
小林元理事長と提携していた弁護士の事務所関係者は「(名義を貸すだけで)仕事が楽だから、過払い金という蜜にみんなが群がった。脱税した人間だけでなく、弁護士全体の問題としてとらえたほうがいい」と話した。
債務処理に絡む非弁提携で懲戒処分を受ける弁護士は1990年代後半から徐々に増え始めた。
日本弁護士連合会によると、91〜11年に全国の弁護士会が行った懲戒処分は95件に上る。
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■ことば
◇非弁活動と非弁提携
弁護士法は、弁護士資格がない者(非弁護士)が報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったり、弁護士を紹介したりする非弁活動を禁じている。弁護士側も、非弁活動をする者から案件の紹介を受けたり、自分の名義を利用させたりする非弁提携をすることはできない。いずれも違反すれば、2年以下の懲役か300万円以下の罰金が科される。
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(2014/2/14/毎日新聞)
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(2014/2/14/毎日新聞)
ラベル:元NPO代表 無資格 東京国税局 債務整理 過払い金返還請求手続き 多重債務者 所得税 脱税 NPO法人 小林哲也・元代表(48) 所得税法違反容疑 東京地検に告発 東京地検特捜部 弁護士事務所 コンサルタント料 NPO法人ライフエイド
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