2014年02月15日

「布団購入で返金」詐欺の3人に実刑、札幌地裁(02/14 15:30)〜【組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)】


高額の布団を購入させられて後悔している高齢者(消費者)がいました。そこで、詐欺グループが追い打ちをかけるように、「返金が出来る」と弁護士や警察官を装いながら手続き費用の名目で現金を騙しとったとされる判決が札幌地裁でありました。

 こういった高額の商品を売りつける商法は「催眠商法」などと呼ばれています。高額な布団を例にとると、まず、街頭で「新種のパンを先着20名様にタダで差し上げます。」と言って行列をつくらせてそこに並ばせ、ある時刻になったら、そのお店に入れて、菓子パンをタダで配布します。そしたら次に、「きゅうりの漬物」を2時間後同じ様に差し上げますということで「整理券」を配って解散させます。
 その後2時間したらお店に「整理券」をもらった人がまたお店にきます。
そのお店で販売員が「きゅうりの漬物」の商品説明をして品物を配ります。その時また次回の予告を2時間後にいたします。今度の配布はお皿(定価105円のものであっても値段は教えません)の予告をして「整理券」を配ります。同様に「整理券」をもらった人限定対象にして、また2時間後「台所洗剤」(売価88円)の予告をして整理券を配ります。この時「その次も来る人だけ」を対象にして、絞込み徐々に参加人数を絞り込みます。そしてその時の説明が「布団」の説明になります。

 「布団」の説明のときは約30分位念入りに「人生の1/3は布団で過ごす・・・・」などの説明をして、販売価格を発表します。その値段はなんと「1式198万円!」という事を発表し参加者を驚かせます。そしてなんやかんやと言って「あなただけ特別」ということで「59万円」で販売いたします。実際の価格は1万円〜3万円位の物になります。あの手この手で不思議とそれらのお客から現金を出させます。お金がないという人でクレジットカードを持っている人には、キャッシングをさせ、その持ち合わせもない人には、消費者金融などに同行して59万円を準備させるようにします。

 そんなようなやり方で、高額布団を販売させます。
でも何らかの形で不満をもったり「解約したい」という人も出てきます。そういう人に追い討ちをかけるようにして、弁護士や消費者センターの相談員などを装って、はなっから返金手続きをするつもりもないのに手続き費用をだまし取るそんな手口が多いです。

 こういった行為は誰が見ても当然「詐欺」にあたりますが、手口や最初からのとっかかりやそのようなことが組織としてやっているということであれば、詐欺罪より刑罰を重くする「組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)」に該当させて、その罪で起訴いたします。
 仮にそこまで「組織的詐欺」が確認できなくても「詐欺」の要件だけが整えばそれだけでも逮捕いたします。そして調べに入っていくうちに、「組織的詐欺」が妥当であればそちらに変更していきます。

刑法246条(詐欺)の罪においては現在10年以下の懲役ですが、 組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)においては、1年以上の有期懲役(現行では20年以下の懲役)となります。

 




「布団購入で返金」詐欺の3人に実刑、札幌地裁(02/14 15:30)〜【組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)】


「布団購入で返金」詐欺の3人に実刑、札幌地裁(02/14 15:30)
 札幌市内の振り込め詐欺グループが高額布団の購入者から、代金の還付手続きを装って現金をだまし取った事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの罪に問われた札幌市中央区、会社役員船木優也被告(31)ら3人の判決公判が14日、札幌地裁であり、加藤学裁判長は船木被告に懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。

 無職石岡一彦被告(27)、無職吉田勇輝被告(25)にはそれぞれ懲役7年(求刑懲役10年)、懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。判決理由で加藤裁判長は「組織的、計画的な犯罪で悪質だ」と述べた。

 判決によると、船木被告らは2012年5〜9月、高価な布団を購入した水戸市の女性ら道外の13人に弁護士や警察官を装って電話し「布団の購入代金を返金するのに手数料が必要」などとうそを言い、現金計約3700万円をだまし取った。<北海道新聞2月14日夕刊掲載>
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/521124.html
(2014/2/14/北海道新聞)


高齢者狙った詐欺で男に懲役9年 札幌地裁

 高額商品の購入を悔やむ高齢者に弁護士や警察官を装って「返金される」と持ちかけ、手数料名目で計約4千万円をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた会社役員船木優也被告(31)に札幌地裁は14日、懲役9年(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。
 船木被告と共謀したとされた無職石岡一彦被告(27)には懲役7年(求刑懲役10年)、無職吉田勇輝被告(25)には懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
 判決理由で加藤学裁判長は「被害額は多額に上る。船木被告は統括者として他の被告らに報酬を支払うなど重要な役割を果たし、責任は重い」と指摘。


2014年02月14日金曜日
http://www.kahoku.co.jp/news/2014/02/2014021401001852.htm
(2014/2/14/河北新報社)


posted by 管理人B at 19:24| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 詐欺一般事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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