2014年02月17日

大阪産業大学で 准教授に包丁でけが 殺人未遂と銃刀法違反の疑いで教え子の学生を逮捕〜【刑法203条殺人未遂】勿論学生が悪いのであるが、大学も准教授も反省すべきところはあるのでは。

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 大阪府大東市にある大阪産業大学の研究室において、その大学のデザイン工学部の宇佐美清章准教授(39)に包丁を突きつけたということで同大学工学部情報システム工学科3年生である学生が逮捕されたということです。容疑者は目無し帽をかぶって犯行に及んだとされ、少々の格闘となった後宇佐美准教授が手で刃物を掴んでしまい怪我に至ったということです。その時の状況からして警察は殺す意思があったと判断しており恐らく逮捕後の供述においても「殺す」意思の供述を引き出したことと思いますので、容疑(被疑事実)として「殺人未遂」ということになったものと思われます。さらに「刃物」(包丁)を持っていたので
日本で禁止されている「銃刀法違反」に当たるため、殺人未遂と併せて「銃刀法違反」ということでも逮捕したということです。

 今回の「銃刀法違反」は包丁を持っていて「正当な理由なく所持していた」と判断されたためです。基本的に「刃物」を所持することは違法になります。ただし「正当な理由」があって所持・携帯する場合は「違法性がない」という解釈をしています。
 例えば家庭にある包丁においては目的が調理であるので「正当な理由」と認められますし、スーパーやホームセンターから購入した包丁を持ち帰っている(携帯している)時も「正当な理由」と解釈されています。また、小学生がランドセルに「カッターナイフ」を入れて登校することも「正当な理由」ということで解釈されています。そういう意味では「刃物」の所持・携帯は幅広く認められているということになります。
 しかし、それが目的からはずれ「護身用でカッターナイフを携帯しています」ということであれば、直ちに「銃刀法違反」となります。
 ただし、次のような事があった場合
   →(例)高校の美術の授業でカッターナイフを使うのでカバンに入れて登校しました。授業が終わり下校途中で、別の3人組の不良高校生に「金を出せ」と言われて、襲われそうになったとき、すかさず持っていたカッターナイフで威嚇(いかく)して追い払いました。でもその場面を巡回していた警察官が目撃しました。

 これはどうなるかというと、本来カッターナイフは銃刀法による刃物であるため「正当な理由」がなければ違法になります。カバンに入れて登下校する行為は「正当な行為」なので違法性はありませんが、カッターナイフで威嚇する行為は「違法」です。ただしこの状況は威嚇しなければ、自分の生命・財産が脅かされるのでやむを得ず持っていた刃物で威嚇したということが認められるので、刑法でいう「正当防衛」(せいとうぼうえい)にあたり、違法性がなくなります。

 そう考えてみると結局護身用で持っていても「正当な理由」が説明できれば、ごまかしてしまうことも可能となってしまいます。


 もうひとつ言及するのは、今回の大きな容疑は「殺人未遂」です。これは「殺す意志」が明確であること(故意があること)と、殺す事が可能であることの2つの要件を持っていなければなりません。
 それは包丁が人の命を奪うことが容易に可能ということの判断からです。もしこの容疑者が殺人目的で襲ったとき、手にしていたものが「包丁」ではなく安い「スリッパ」であったら、「殺人未遂」とはならず、その行為で怪我をしたら「傷害罪」、怪我がなかったら「暴行罪」ということになります。例え殺す意志があったとしても、それを本当に明確に警察や検察でも証明できないと解釈してしまうので、法律や判例上は「不能犯」などということで裁判での実例が備わっています。
 それから今回は「傷害罪」も適用できるのですが、「殺人未遂」も怪我があっても殺す意思があれば、「傷害罪」は「殺人未遂」に吸収されますので、「殺人未遂」が適用されます。


 法律とは別になりますが、「人を殺すには理由があり、身分は一切関係ありません。」よく教師が殺人したとか警察官が人殺しをしたということで驚きのニュースになりますが、誰でも人間であれば「殺したい」というような理由や怒りというものを併せ持っています。
 今回の場合、言い方が申し訳ありませんが、被害にあった准教授にも何らかの落ち度があったのかもしれませんし、そういった可能性も否定できません。教育者として欠如していたことがあったのかもしれません。加害者の学生も「堪り兼ねる」ことがあったのだと思います。その打開策として、学生は意見を述べたり、強く抗議する事が必要です。場合によっては、学長を巻き込んでもいいと思います。それでも解決ができなかったら、弁護士を立てて訴訟を起こしても学生上の立場がきついものになるかもしれませんが、裁判を起こす事は憲法が保障した権利です。でも暴力を振るう、ましては命を絶つ行為は許されません。


 日本では「大学」というのは、建前上なのかもしれませんが、単に専門知識だけではなく幅広い一般教養を身につけて、それなりの「学士」(学位記)という資格を授与されます。一般社会では「大学卒」ということで、専門の知識以上に教養や道徳(実際にそういう教育はしませんが)を身につけたと判断して企業が採用します。ですから「大学で学ぶ」という事は、単に専門知識を身につけるだけではなく、生涯付き合える友達を作ったり、アルバイトに励んだり、サークル活動などをやったりと、基本的に4年間という期間ですが、社会に出たら特別な事がない限り、何十年と定年になるまで就労をしていかなければなりません。
 真面目に大学で前の席で一生懸命に勉強しても、著しく社会に逸脱した行為をしてしまっては、取り返しの付かないことになります。大学・当の准教授も反省すべきところ改善すべきところはあるのかもしれません。命に別状がないだけでも当事者にとって、幸いでした。

 




大阪産業大学で 准教授に包丁でけが 殺人未遂と銃刀法違反の疑いで教え子の学生を逮捕〜【刑法203条殺人未遂】勿論学生が悪いのであるが、大学も准教授も反省すべきところはあるのでは。







大産大 准教授に包丁でけが 学生を逮捕
2月16日 22時13分

大産大 准教授に包丁でけが 学生を逮捕
15日夜、大阪・大東市の大阪産業大学の研究室で、准教授の男性に包丁を突きつけてけがをさせたとして、同じ大学の3年生の男が殺人未遂などの疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは大阪産業大学工学部情報システム工学科の3年生桐谷直斗容疑者(21)です。警察の調べによりますと、桐谷容疑者は15日午後6時40分ごろ、大阪・大東市の大阪産業大学の研究室に侵入し、デザイン工学部の39歳の男性の准教授に包丁を突きつけ、右手の指を切るけがをさせたとして、殺人未遂などの疑いが持たれています。
警察は、現場の研究室に凶器とみられる包丁が残されていたことや、現場からおよそ500メートル離れた路上で血のついた手袋が見つかったことから捜査を進めていました。その結果、16日になって、手にけがをしている桐谷容疑者の情報が警察に寄せられたため、事情を聴いたところ容疑を認めたため、逮捕したということです。
桐谷容疑者は准教授のゼミの学生だということで、調べに対し「ゼミの授業中に准教授から威圧的な態度をとられた。その状況から逃れたかった」などと供述しているということで、警察が動機などを詳しく調べています。

大阪産業大学「再発防止に全力」
大阪産業大学によりますと、逮捕された桐谷容疑者は工学部情報システム工学科に通う3年生で、授業の際には教室の前の方の席に座って熱心に課題に取り組むなどまじめで勤勉な学生だったということです。
大阪産業大学の瀬島順一郎学長は「残念なことが起こってしまい、大変申し訳なく思っています。今後、原因を追及し、このようなことが起きないよう全力を尽くします」というコメントを出しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140216/k10015286251000.html
(2014/2/16/NHKニュース)



犯人は教え子だった! 容疑者の学生を殺人未遂容疑で逮捕
2014.2.16 20:31 [殺人・殺人未遂]
敷地内で人が切られたと通報があった大阪産業大=15日午後9時10分、大阪府大東市


 大阪産業大(大阪府大東市)デザイン工学部の宇佐美清章准教授(39)が研究室で刃物を持った男ともみあいになり、けがをした事件で、四條畷署は16日、殺人未遂と銃刀法違反の疑いで、同大学3年の桐谷直斗容疑者(21)を逮捕した。

 府警によると、容疑を認めている。桐谷容疑者は准教授のゼミを受講しているという。

 事件は15日午後6時半ごろ、キャンパスの15号館9階の研究室で発生。刃物を持ち、目出し帽をかぶった男ともみあいになった宇佐美准教授が手を負傷。「男に心当たりはない」と話していた。

 四條畷署によると、現場の建物付近に血が付いた手袋が落ちていた。また研究室から階段付近、エレベーターなどに血痕があることも判明。府警は、防犯カメラに不審な人物が写っていないか調べていた。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140216/waf14021620330021-n1.htm
(2014/2/16/MSN産経ニュース)



大産大准教授 敷地内で切られけが 殺人未遂容疑で捜査
 15日午後6時40分ごろ、大阪府大東市の大阪産業大の敷地内で「人が刃物で切られた」と警備員から110番があった。府警四條畷署によると、男性准教授(39)が手にけがをして搬送されたが、命に別条はないという。

 同署によると、大産大の建物内で、男が准教授に刃物のようなものを示したため、准教授は手で刃物をつかんで抵抗したところ、負傷したと話しているという。殺人未遂容疑で男の行方を追っている。

 男性教授(60)は「エレベーターに血が飛び散っていた」と話した。

 大学はJR片町線野崎駅の南約1キロで、人間環境学部や経済学部などがある。系列の高校野球の強豪大阪桐蔭高も隣接している。
[ 2014年2月15日 22:41 ]
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/02/15/kiji/K20140215007597420.html


(参考 警視庁のホームページより)
銃砲刀剣類所持等取締法による規制


包丁包丁  本来、武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)については、教育委員会の登録を受けたもの等を除き、所持することが禁止されています。

 一方、包丁、ナイフ、はさみ等の刃物は、仕事や日常生活を営む上での道具として必要なものであることから、所持禁止にはなっていませんが、理由なく刃物を外に持ち歩くなどして携帯する行為は、人の生命、身体に対する侵害を誘発するおそれが高いので禁止されています。

刃体の長さが6センチメートルを超える刃物携帯の禁止


イラスト 銃砲刀剣類所持等取締法第22条 は、刃体の長さが6cmをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。



刃物とは
 その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。
業務とは イラスト
 社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。
 
正当な理由による場合とは
 社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
 繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。
携帯とは
 自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。

刃体の長さが6センチメートルを超えていなくても…


果物ナイフ
果物ナイフ  一方、軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。

 つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、取り締まり対象となる場合があるわけです。正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、そのような行為が禁止されているのです。
軽犯罪法による規制(凶器を隠し持っていることの禁止)


凶器とは ツールナイフ
ツールナイフ
 本来人を殺傷するために作られた凶器のほか、使用方法によっては人を殺傷することができる器具(例えば、はさみやツールナイフ等)も含まれます。
 (小さいからといってツールナイフやいわゆる十徳ナイフなどを、アクセサリー感覚で持ち歩くことも、場合によっては取締りの対象になることがあります。)
正当な理由とは
 前記銃砲刀剣類所持等取締法での正当な理由と同じです。
 (はさみやカッターナイフ等の文房具でも、正当な理由なく、すぐに使用できる状態で、持ち歩いていると取締りの対象となります。)
隠して携帯するとは イラスト
 自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。
 (刃物等を人目に触れにくくして持ち歩いたり、車内に隠し持ったりすると、隠して携帯していることになる場合があります。)

【問合せ先】
・銃砲刀剣類所持等取締法について
警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
・軽犯罪法について
警視庁 地域指導課 捜査指導第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

トップ / このサイトについて Copyright (C) Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm
(2014/2/16/現在)

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posted by 管理人B at 02:47| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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