大阪府大東市にある大阪産業大学の研究室において、その大学のデザイン工学部の宇佐美清章准教授(39)に包丁を突きつけたということで同大学工学部情報システム工学科3年生である学生が逮捕されたということです。容疑者は目無し帽をかぶって犯行に及んだとされ、少々の格闘となった後宇佐美准教授が手で刃物を掴んでしまい怪我に至ったということです。その時の状況からして警察は殺す意思があったと判断しており恐らく逮捕後の供述においても「殺す」意思の供述を引き出したことと思いますので、容疑(被疑事実)として「殺人未遂」ということになったものと思われます。さらに「刃物」(包丁)を持っていたので
日本で禁止されている「銃刀法違反」に当たるため、殺人未遂と併せて「銃刀法違反」ということでも逮捕したということです。
例えば家庭にある包丁においては目的が調理であるので「正当な理由」と認められますし、スーパーやホームセンターから購入した包丁を持ち帰っている(携帯している)時も「正当な理由」と解釈されています。また、小学生がランドセルに「カッターナイフ」を入れて登校することも「正当な理由」ということで解釈されています。そういう意味では「刃物」の所持・携帯は幅広く認められているということになります。
しかし、それが目的からはずれ「護身用でカッターナイフを携帯しています」ということであれば、直ちに「銃刀法違反」となります。
ただし、次のような事があった場合
→(例)高校の美術の授業でカッターナイフを使うのでカバンに入れて登校しました。授業が終わり下校途中で、別の3人組の不良高校生に「金を出せ」と言われて、襲われそうになったとき、すかさず持っていたカッターナイフで威嚇(いかく)して追い払いました。でもその場面を巡回していた警察官が目撃しました。
それは包丁が人の命を奪うことが容易に可能ということの判断からです。もしこの容疑者が殺人目的で襲ったとき、手にしていたものが「包丁」ではなく安い「スリッパ」であったら、「殺人未遂」とはならず、その行為で怪我をしたら「傷害罪」、怪我がなかったら「暴行罪」ということになります。例え殺す意志があったとしても、それを本当に明確に警察や検察でも証明できないと解釈してしまうので、法律や判例上は「不能犯」などということで裁判での実例が備わっています。
それから今回は「傷害罪」も適用できるのですが、「殺人未遂」も怪我があっても殺す意思があれば、「傷害罪」は「殺人未遂」に吸収されますので、「殺人未遂」が適用されます。
今回の場合、言い方が申し訳ありませんが、被害にあった准教授にも何らかの落ち度があったのかもしれませんし、そういった可能性も否定できません。教育者として欠如していたことがあったのかもしれません。加害者の学生も「堪り兼ねる」ことがあったのだと思います。その打開策として、学生は意見を述べたり、強く抗議する事が必要です。場合によっては、学長を巻き込んでもいいと思います。それでも解決ができなかったら、弁護士を立てて訴訟を起こしても学生上の立場がきついものになるかもしれませんが、裁判を起こす事は憲法が保障した権利です。でも暴力を振るう、ましては命を絶つ行為は許されません。
真面目に大学で前の席で一生懸命に勉強しても、著しく社会に逸脱した行為をしてしまっては、取り返しの付かないことになります。大学・当の准教授も反省すべきところ改善すべきところはあるのかもしれません。命に別状がないだけでも当事者にとって、幸いでした。
2月16日 22時13分
15日夜、大阪・大東市の大阪産業大学の研究室で、准教授の男性に包丁を突きつけてけがをさせたとして、同じ大学の3年生の男が殺人未遂などの疑いで逮捕されました。
警察は、現場の研究室に凶器とみられる包丁が残されていたことや、現場からおよそ500メートル離れた路上で血のついた手袋が見つかったことから捜査を進めていました。その結果、16日になって、手にけがをしている桐谷容疑者の情報が警察に寄せられたため、事情を聴いたところ容疑を認めたため、逮捕したということです。
桐谷容疑者は准教授のゼミの学生だということで、調べに対し「ゼミの授業中に准教授から威圧的な態度をとられた。その状況から逃れたかった」などと供述しているということで、警察が動機などを詳しく調べています。
大阪産業大学によりますと、逮捕された桐谷容疑者は工学部情報システム工学科に通う3年生で、授業の際には教室の前の方の席に座って熱心に課題に取り組むなどまじめで勤勉な学生だったということです。
大阪産業大学の瀬島順一郎学長は「残念なことが起こってしまい、大変申し訳なく思っています。今後、原因を追及し、このようなことが起きないよう全力を尽くします」というコメントを出しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140216/k10015286251000.html
(2014/2/16/NHKニュース)
2014.2.16 20:31 [殺人・殺人未遂]
敷地内で人が切られたと通報があった大阪産業大=15日午後9時10分、大阪府大東市
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140216/waf14021620330021-n1.htm
(2014/2/16/MSN産経ニュース)
15日午後6時40分ごろ、大阪府大東市の大阪産業大の敷地内で「人が刃物で切られた」と警備員から110番があった。府警四條畷署によると、男性准教授(39)が手にけがをして搬送されたが、命に別条はないという。
[ 2014年2月15日 22:41 ]
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/02/15/kiji/K20140215007597420.html
銃砲刀剣類所持等取締法による規制
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。
■ 業務とは イラスト
社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。
■ 正当な理由による場合とは
社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。
■ 携帯とは
自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。
果物ナイフ 一方、軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。
軽犯罪法による規制(凶器を隠し持っていることの禁止)
ツールナイフ
本来人を殺傷するために作られた凶器のほか、使用方法によっては人を殺傷することができる器具(例えば、はさみやツールナイフ等)も含まれます。
(小さいからといってツールナイフやいわゆる十徳ナイフなどを、アクセサリー感覚で持ち歩くことも、場合によっては取締りの対象になることがあります。)
■ 正当な理由とは
前記銃砲刀剣類所持等取締法での正当な理由と同じです。
(はさみやカッターナイフ等の文房具でも、正当な理由なく、すぐに使用できる状態で、持ち歩いていると取締りの対象となります。)
■ 隠して携帯するとは イラスト
自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。
(刃物等を人目に触れにくくして持ち歩いたり、車内に隠し持ったりすると、隠して携帯していることになる場合があります。)
・銃砲刀剣類所持等取締法について
警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
・軽犯罪法について
警視庁 地域指導課 捜査指導第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm
(2014/2/16/現在)
ラベル:大阪府大東市 大阪産業大学 デザイン工学部 宇佐美清章准教授(39) 宇佐美清章 工学部情報システム工学科 刑法203条殺人未遂 殺人未遂 大阪産業大学工学部情報システム工学科 桐谷直斗容疑者(21) 瀬島順一郎学長 再発防止 キャンパスの15号館9階 四條畷署 大阪桐蔭高
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