2014年02月17日

農薬混入事件で再逮捕 阿部容疑者、弁解録取書署名に応じず 〜【刑法261条;器物損壊罪】処分保留で釈放しているところを見ると、取り調べに何か不都合な点がある可能性なのか。

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農薬混入事件で再逮捕 阿部容疑者、弁解録取書署名に応じず 〜【刑法261条;器物損壊】処分保留で釈放しているところを見ると、取り調べに何か不都合な点がある可能性なのか。

マルハニチロホールディングスのグループ会社のアクリフーズ群馬工場での農薬混入事件において、阿部容疑者は偽計業務妨害で逮捕されたものの、前橋地検は処分保留で2月16日に「処分保留」ということで釈放をしたということです。
 そして間髪いれずに別の容疑で再逮捕ということです。これを考えると法律上「処分保留」で釈放つまり、留置所なのか拘置所なのか勾留されているところの外に一旦外に出すや否やその場で別の容疑の逮捕状を見せて、また逮捕した。そういうことなのだと見ています。

 警察での逮捕から48時間以内に検察へ送検し、検察では24時間以内に起訴しなければ勾留請求を裁判所にしなければなりません。そして、10日間の勾留、さらに10日間の勾留をしたのちつまり逮捕から23日目迄に起訴しなければ、容疑者(被疑者)を釈放しなければならないのが現在の刑事訴訟法の規定になっています。
 つまり逆算すると1月25日に逮捕であれば、2月16日がその23日目に当たります。前の記事を見てみるとやはり1月25日に逮捕されていたので、いうなれば、「起訴して有罪にするだけの材料が見つからない」そういうことなのだと思います。
 今回の再逮捕も「まさか同じ行為について逮捕容疑を替えただけなの?」と一瞬思ったのですが、やはり前回の逮捕容疑と今回の逮捕容疑の行為の期間が異なっているので、現状では違法性はありません。あとは、また23日後に別の行為の期間を示して「再々逮捕」という運びになるのかもしれません。

 ところで、前回の逮捕も今回の逮捕も同じ手口「偽計業務妨害」だと思うのですが、今回の逮捕は行為が同じでも「器物損壊」という罪名になっています。
 なぜ違うのか。恐らく、前回逮捕した「偽計業務妨害」では適用する罪ではなく、この罪で起訴したら、裁判所からは行為がこの罪に該当しないということで公訴棄却となる可能性があるとなったのかもしれません。動機などから、業務を妨害する目的ではなく、感情的になって「器物損壊」(ものを壊した→食品に農薬を入れて食べられないようにした)にしたということにもっていきたいのでしょうか。これだけの情報記事だけでは、詳細はわかりませんが、前回の容疑事実について「釈放(実際には法律上の釈放で再逮捕しているので身柄は拘束つづいています)」したことをみれば、そういった可能性が充分にあります。

 あと今回容疑者は調書について記名押印しないということは、やったことは事実であっても、動機やその他同意しておらず、取調官の方で勝手に判断して書いてしまった内容がある可能性を阿部容疑者が指摘しているのかもしれません。そういう意味で「弁護士と相談する」と言っている可能性があります。


刑法261条;器物損壊罪
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料である。

刑法233条-234条の2;信用毀損罪・業務妨害罪(偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪)







農薬混入事件で再逮捕 阿部容疑者、弁解録取書署名に応じず 〜【刑法261条;器物損壊罪】処分保留で釈放しているところを見ると、取り調べに何か不都合な点がある可能性なのか。

農薬混入事件で再逮捕 阿部容疑者、弁解録取書署名に応じず 
2014/2/17 0:55

 マルハニチロホールディングスのグループ会社アクリフーズ群馬工場(群馬県大泉町)の農薬混入事件で、群馬県警は16日、農薬「マラチオン」を混入して冷凍食品を毀損したとして、工場の契約社員、阿部利樹容疑者(49)=偽計業務妨害容疑で逮捕=を器物損壊の疑いで再逮捕した。

 県警によると「間違いない」と再逮捕容疑を認めているが、供述を記録した弁解録取書への署名には「弁護士に相談する」として応じなかった。

 前橋地検は16日、偽計業務妨害容疑について「全容解明に向けさらに捜査が必要」として、処分保留で釈放していた。

 再逮捕容疑は昨年10月12〜23日ごろ、工場内の製造ラインで「ミックスピザ3枚入」など7製品にマラチオンを混入し、食べられない状態にした疑い。〔共同〕
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG16020_W4A210C1CC1000/
(2014/2/17/日本経済新聞)



農薬混入事件 男を近く再逮捕へ
2月14日 19時11分

農薬混入事件 男を近く再逮捕へ
食品大手「マルハニチロホールディングス」の子会社の群馬県の工場で製造された冷凍食品に農薬を混入させたとして従業員の男が逮捕された事件で、警察は男が別の商品にも農薬を混入させた疑いがあるとして近く再逮捕する方針です。

この事件では、「マルハニチロホールディングス」の子会社「アクリフーズ」の群馬県にある工場の従業員、阿部利樹容疑者(49)が去年10月、工場内で、4つの商品に農薬の「マラチオン」を混入させたなどとして、偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
その後の調べで、阿部容疑者は別の商品にも農薬を混入させた疑いがあるとして警察は近く再逮捕する方針です。
警察によりますと、最初の逮捕容疑について容疑を認めているということですが、前橋地方検察庁は供述の裏付けなどを進めるため、勾留期限の16日、処分保留とし、捜査を継続するとしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140214/k10015251951000.html
(2014/2/14/NHK)
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posted by 管理人B at 05:36| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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