2014年02月27日

 「みなし労働」適用認めず 最高裁、添乗員が勝訴 非提訴側の阪急トラベルサポート(大阪市)30万円の支払い確定

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「みなし労働」とは、使用者(企業)が労働者の労働時間において、出勤・退勤の実際の時間に関わらず、予め「一定」の時間ということを決めて、給与の支払いもその単価と「一定」時間を掛け合わせた賃金を支払う労働体系を指しています。

 このような「みなし労働」を採用する企業は、事業所外における勤務が多く、時間体系も非常に不規則なことが多い場合に実施することが目的であって、極力従業員の時間が把握できるような状況(時間管理)ができれば、認めることができず、その制度を実施する場合は「労働基準監督署」の許可をうけなければなりません。


 「みなし労働」の背景には、「お客様」の都合で対応をしなければならないことが多く、時間もまちまちで日によって、本来規定している労働時間の勤務の必要性がないときもあれば、膨大に時間が必要な事が生じる日もあるということで、本来の労働体系(決まった勤務・勤務日に対する支払い)を行っていては成り立たない事業があるからです。

 例えば不動産業の中でも「土地活用」をメインとする企業(例、大東建託や東建コーポレーション)においては、顧客のターゲットが地主ということで、その地主さんが不動産所有での収入の他に普通の会社に勤務していたりすれば、顔を合わせるのも時間外といえる土日祝日や勤務時間終了外であることが多いので、不動産会社の社員においては、本来の規定勤務時間外に頻繁に出動しなければならないことが多いです。
 その反面平日の昼間とかそういった時間が空いている時間帯も多くなり、空いている時間まで給料を払ったりするのも難しい話になったりするので、こういった労働体系が施行されているものとも言われています。
 今回の事件である「阪急トラベルサポート」においては、不規則労働が多いことではあっても、労働時間を管理出来る状況にあるとされているため、このような職種ケースにおいては「みなし労働」は認められないという東京高裁の判決が最高裁でも支持され決着がついたということです。

 この不況の中、企業経営は大変なものはあるかと思いますが、労働法が整備された背景をみれば、企業は強者であり労働者は弱者であるという歴史的な事件が多発しており、そういった数数の反省の点から民法だけでは「労働環境」を守ることはできないということで細かい規則である「労働法」が確率されたとされています。

 平たく言うと、企業と労働者との信頼関係が崩壊している現れであり、従業員を大切にしないとこういう話が多発すると見ています。




 「みなし労働」適用認めず 最高裁、添乗員が勝訴 非提訴側の阪急トラベルサポート(大阪市)30万円の支払い確定
 

 「みなし労働」適用認めず 最高裁、添乗員が勝訴 30万円の支払い確定
2014.1.24 22:22
 労働時間が算定困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」の適用をめぐり阪急トラベルサポート(大阪市)と同社の派遣添乗員の女性(49)が争った訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、この女性のケースではみなし労働制が適用できないと判断した。

 女性側が適用は不当だと主張して残業代の支払いを求めていた。最高裁が会社側の上告を棄却し、約30万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。

 最高裁は判決で、労働時間の算定が困難といえるかどうかは(1)業務の内容(2)会社と労働者がどのような方法で指示や報告をしているか−などを考慮して判断すべきだという考えを示した。

 最高裁は「添乗員の勤務状況を把握することが困難だったとはいえず、みなし労働制は適用できない」と判断した。

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140124/trl14012422240005-n1.htm
(2014/2/26/MSNニュース)

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