2014年04月13日

通信サービスの相談が最多 国民生活センター

 近年「通信サービス」においてのトラブルが増えているとのことですが、「通信」に関するトラブルは過去にも多くのトラブルが目立っていました。

 しかし、最近の相談で最も多いということになれば、これはなんとか大掛かりな対策をたてなければならないのが実情となってきます。

 ここでいうトラブルは、「プロバイダ契約」に関するものです。

 よく家電量販店へ行くと、パソコンは150000円で売っていても、「当社の指定するプロバイダ同時加入でなんと50000円キャッシュバック!」という文言を多くみるかと思います。

 以前は契約すると同時に、現物の値段をそのまま割り引くというサービスでしたが、近年、契約だけして、値引きしたにも関わらず、その後にキャンセルするという悪質な消費者もいるという話でした。そのため、先述の「キャッシュバック」の方法も契約後開通してから6ヶ月経過後などと条件付きのところも多くなってきています。

 しかし、こうした条件も「複雑」になってくれば当然、販売側の「教育」も綿密におこなわなければなりません。でも少しでも多く契約しようと各販売店が躍起になっているので、販売員の指導もままならず、誤解したまま商品を販売してしまうことも多くなります。
 そういったところがトラブルの原因となります。




通信サービスの相談が最多 国民生活センター
2014.4.8 08:30
通信サービスのトラブル相談件数
 国民生活センターは、インターネットのプロバイダー契約や携帯電話のサービスなどについて、「内容の説明に虚偽があった」「広告通りの特典がもらえない」などのトラブル相談が、平成24年度に過去最多の4万8668件に上ったと公表した。
 同センターの担当者は「目先の割引や現金還元にとらわれず、支払い続けることになる料金も十分確認して」と注意を呼び掛けている。
 全国の消費生活センターなどに寄せられた相談は、21年度の約3万6千件から年々増加している。25年度も今年2月15日までに約4万件と、24年度を上回るペースだ。
 国民生活センターは昨年6月に「ネット回線勧誘トラブル110番」を実施、100件を超える相談が寄せられた。
 70代の主婦は、電話会社を名乗る人物の「今後は固定電話が使えなくなる」との嘘を信じてネット電話用の光回線を契約。40代の主婦は、家電量販店で「パソコン代金を3万円割り引く」と勧誘されて光回線を申し込んだが、覚えのないサービスも契約したことになっていた。
 電気通信事業法はクーリングオフの規定がない。このため、口頭の説明だけで勧誘、複数のサービス・商品の契約で安くなると強調してトラブルになるケースが目立つ。
 国民生活センターは、同法にクーリングオフの規定を設け、不当な勧誘をした業者の指導を徹底するよう総務省に要望した。総務省は研究会でクーリングオフの導入などを検討しており「要望を研究会の議論に生かしたい」としている。
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(2014/4/8/MSN産経ニュース)
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posted by 管理人B at 15:51| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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