2014年02月23日

国産牛と和牛の違いってナニ?〜宮崎口蹄疫・福島第一原発事故・安愚楽牧場事件が和牛の将来を危ういものに。

20140223週刊プレnewsAnnex3月3日No9月曜日発売号.jpg 毎週月曜日は週刊プレイボーイという雑誌が発売されます。発行元は「集英社」です。
この雑誌は本屋に行けば大抵見ることができますが、コンビニに行っても何冊か置いてあることがあるという非常にメジャーな週刊誌です。

「プレイボーイ」というと日本においては在原業平(伊勢物語)や道鏡(正座すると膝が3つある)、松方弘樹(「もうしまちぇん」)、石田純一(「不倫は文化だ!」)などを連想する方も多いかと思うかもしれません。こういった雑誌はビニ本とか男性がこそこそと読むものと誤解されている人もいるようです。

 確かにこの雑誌はそういうものにあたるのかもしれません。
特徴としては、グラビア写真(水着)でバストショット(胸より上の撮影写真)が多いですが、そのへんはしっかり隠すところは隠す。見せるところは見せる。このメリハリがしっかりついているので雑誌というよりは「本」自体の売上は常に上位を占めているものです。
 

 ところで、この雑誌もグラビアばかりではなく、「時事問題」が頻繁に取り扱っている事が多く、グラビアばかり眺めてニヤニヤするのもいいけど、考えることはしっかり考えてね!という集英社ならではの精神なのでしょうか。「週刊プレイボーイ」を愛読している人と話をすると結構時事問題通が多い印象が伺われます。
 この週刊誌はNo9の3月3日(月)発売号ということなのですが雑誌の販売慣習から明日2月24日(月)に発売するということになります。
 東京の大都市では日曜日の夕方に本屋に並ぶこともあります。

 さて、今回は国産牛と和牛はイコール「=」ではないということですが、どういったところが違うかというと
 国産牛∋和牛 ということです。
 つまり「国産牛」の中に「和牛」という区分があるということです。和牛は国産牛の中でも「ブランド物」といわれ、味が非常によいものとされています。
 和牛は「(1)黒毛和種、(2)褐毛和種、(3)日本短角種、(4)無角和種」の4種類の牛もしくはそれと掛け合わせた牛ということなので、交配をすることによって「和牛」という品種の牛を増やすことができるということです。

 しかしその和牛も数々ある事件・事故などにより和牛が将来的に消滅するおそれがあるということです。
その中の代表的な要因として次の要件が挙げられます。
1、宮崎口蹄疫事件
2、2011年東日本大震災福島第一原発事故による放射性セシウム風評被害
3、安愚楽牧場の倒産事件

1、宮崎を発端とする病気が発生しこれが牛を多く殺傷処分したということ。
2、については去る東日本大震災により福島第一原発事故が起こり、放出した放射性物質で放射性セシウムを摂取した牛は商品にはならないということでこれも殺傷処分したということ。
3、は上記2つと違い、国産牛市場の1割のシェアを占める「安愚楽牧場」が経営破綻をして倒産したということです。ただ安愚楽牧場においては、当初経営破綻の要因が上記の2つの理由から発生したという事でリンクしている内容になっていたのですが、後に上記2つとは直接関係ない内容で、牛が居ないにも関わらず、既存の牛を重複して存在させその牛についてファンドを組成し、結局利益がでないから倒産したという説に傾いています。

 そのような3件の理由が拍車をかける形となり、「和牛」が将来的には無くなる恐れを述べています。

 そう考えてみると、「和牛」ビジネスがそもそも利益の薄いビジネスということになることがわかるかと思います。
 

 どうすればよいのか、今はその解決法が見当たりません。かつて1990年代に「和牛商法」という投資案件が多く出没し、結局和牛を育てず金だけ出させたという「詐欺」事件が横行し、結局和牛を多く育てていくというビジネスはほとんどが「架空」のものであったという事が今思い起こされます。

 その中でも安愚楽牧場は「唯一の生き残り」や「元祖」とも言われ、実業として存在していました。それに、他の和牛業者と違い「配当をしっかりと遅延なくしてくれる」という実績があり、その信用性をもとにどんどんと事業拡大のためにオーナー(資金)を募集し、その額も最終的には4200億円(そのオーナーは73000人)というとてつもない巨大ビジネスへと成長していきました。

 しかし、資金の成長(単に資金集めとなりますが)は順調に行っても、それに対する実際の牛の数は6割程度にとどまっていたため、自分の出資した資金が牛に結びついているということではなくなっていました。安愚楽牧場のパンフレットにもQ「私の牛はいますか。」A「はい、います。」という触れ込みが破綻直前迄つづき、実際いない状態が倒産前9年や16年続いていたとも言われておりました。

 では、その資金がどこにいったかというと、結局はつかめておらず、和牛運営の中で消えていったということです。それでも、自転車操業(出資者の資金を牛に当てず、前の出資者の配当や元本返済にあてること)ということで資金が消えていったということであれば、「詐欺罪」としての刑事事件が成り立つ可能性もあるのですが、それすらも現時点では「疑惑」で停滞いるだけです。それでも、足りなくなった牛を架空の牛(既存の牛を他の出資者でも重複して割り当てる)で「一時的に賄っていた」という行為のみが露見したため、「特定預託法違反(不実の告知)」という軽い罪で済んでいる(被告人らは上訴したため決着は先延ばし)という状況です。

 安愚楽牧場のこういった一連の事件はさておいても、結局和牛ビジネスは利潤があまり見込めないのではないかと思うところです。かかるところ「牛」を題材にしたレストラン「牛角」も経営母体が投資ファンドなどの筋に売買されたり、焼肉酒家「えびす」も危険と言われる生肉料理(ユッケ)において、不慮の食中毒事故も発生しています。


 「遺伝子組み換え」とか理化学研究所の小保方晴子博士の発見で話題にのぼっている「STAP細胞」というバイオテクノロジーが実用化されるであろうならまた和牛ビジネスのチャンスは訪れるのかもしれません。 しかし、こういったものにも原子力発電が放射能を出すようにこの遺伝子工学のようなものにも「危険性の可能性」も指摘されています。

 したがって、現状では、牛を繁殖させるという事は「繁殖牛」と言われるものであっても交配して新たにつくるためにはそれなりの費用と時間がかかり、売却ができたとしてもその利益は薄いという結論が今の現状です。



 









ニュース元・資料

2014年02月08日

安愚楽牧場和牛商法刑事事件;愛知の被害者も検察審査会へ不服申し立て〜現係属の特定預託法違反被告事件は被告人・弁護人の「大人の解決法」で「執行猶予」を勝ち取るのが被害者にとっても吉 

 安愚楽牧場の刑事事件は、2014年1月9日に元代表・元専務への一審の判決があり、それぞれ懲役2年10ヶ月、懲役2年4ヶ月の実刑判決となりました。
 当初の見方としては、捜査状況や公判での被告人らの態度をみるに、一審(東京地裁)での判決をそのまま受けて刑に服すものと思っていました。そして控訴期限の1月23日(木)の24時を越すことによって、「確定判決」をさせることで刑務所に入ってそれで刑事的にも民事的にも責任を問われなくさせることが目的なのだとも考えていました。
 「刑事的に問われなくさせる」という事は、今回の事件においてより重いとされる「詐欺罪」に問われないようにさせること、「民事的・・・」は今回の刑事事件とは関係ありませんが、すでにこの2名は破産者となっており、「免責」を受けるということです。

 ところが、控訴期限である直前の1月22日に被告人らは、一審の判決を不服として東京高裁へ控訴の手続きをとりました。
 被告人らは初公判の期日まで勾留(その期間80日)されていたので、その期間は刑に服したとみなされ判決内容から控除されます。ですから実際には2ヶ月半ほど短くなるということです。

 検察側からは、ほぼ求刑通りの判決だし、もういいだろうということなので、控訴はしていません。
従って今後の展開としては、高裁で何回か(1〜2回位)公判があり、判決となり、さらに地裁同様の判決なのでさらに上へ不服を申し立てるということなのだと思います。


 今回の愛知県の被害者の不服申立は詐欺で告訴したものが、詐欺罪では不起訴ということで検察審査会に申し立てたということです。

 検察から見た「詐欺罪」の要件としては、「お金を出さるだけで、運営の努力もしない、配当もしない」という事が要件らしく、今回の事件としては、被告人らは、「直前迄牛を増やそうとした努力」が検察にも認められたということです。それに、それより軽い罪の適用も可能なため、公判維持としては面倒くさい「(詐欺罪の)おとがめ無し」ということになっているようです。

 結局どちらの方が出資者(被害者)にとってはいいのかといえば、被告人らが控訴した方が、すんなり判決を受け入れて刑務所に入るよりいいのではないかと思います。
 なぜなら、被告人らは戦うだけ「余力」があるわけで、そのための気力や(大きい声では言えないけど)「へそくり」もしっかり確保しているわけですから、「執行猶予」を勝ち取るために戦うべきとも思います。判決を受け入れて(確定判決)刑務所に入ってしまえば、もう彼らには「法的な責任は問われません
」ですから、控訴しないで刑務所に入り弁済に勤しむ事は有り得ません。

 当方の見方としては、「執行猶予」がつくことはほんの少しだけ可能性があると見ています。それには、今回の起訴に対してノミネートされた192名の被害者に対して被害額全額(1億2千万)を弁済させることが「最低要件」です。実現するとしたら、被告人や弁護人らのシナリオにおいては、被告人らの「へそくり」で被害者への弁済をすることになり、その弁済経緯は「親族から借りた」というようなストーリーがいいのかと思います。つまり「大人の解決法」ということです。
 その辺は裁判所も検察も立派な「大人」ですから、その弁済資金が本当は「隠し金だ」とまでは言わないと思います。「大人になる」っていうのはこういうことを言うのです。

 


 




ニュース元・資料

2014年01月25日

安愚楽牧場事件で元社長ら控訴 〜控訴期限近くで被告人自身の名前で控訴の申し立ては何かの戦略なのか?

 安愚楽牧場の刑事事件においては、元代表と専務の2被告人が今月1月9日(木)に東京地裁で懲役3年弱の実刑判決が言い渡されました。
 「弁護人」らが控訴する意向をしめしていました。そしてすぐに控訴の手続きをしたのかとおもっていましたが、なんと控訴期限ギリギリ近くの1/22(水)つまり控訴期限の前日に手続き(要するに「判決は不服だから控訴する」という文言を提出すること)をしたということです。

 裁判の上訴(控訴・上告)の期限は判決の日からその日を含めて15日以内ということなので、1/23(木)の24時が期限となります。これをみると、期限ギリギリの当日に提出するとした時なにか突発的な事故とかが発生するかもしれないので、安全をみて前日に行うというのは、裁判のこうした手続きにかぎらず、大学・高校の入学手続きやその他あらゆることに言えることです。

 特に裁判は、当たり前ですが「法律」にうるさいところなので、1秒でも遅れれば、その他の要件は整っていても「無効」になってしまいます。
 それに裁判所に来る途中で、「霞ヶ関駅(裁判所の最寄駅)方面の終電が終わってしまったから期限の翌日朝一で出しました」ということはもちろんのこと。人身事故で終電が遅れたので「遅延証明」を添えて出せば期限を勘弁してくれるということもありません。
 ですから裁判の手続きにおいて「期限」は非常に重要なものとなっています。そのため、多くの事件において控訴するような時には判決の日もしくはその翌日や翌々日くらいに出すことが多いです。


 ところで、今回の東京地裁での判決において、記事によると「三ヶ尻久美子及び大石勝也被告人が1月22日に控訴した」ということなので、刑事訴訟法上「被告人らが自らの名前で控訴した」ということになります。別の方法では被告人らが控訴しなくても、弁護人が弁護人らの名前で控訴することも可能です。その場合は「弁護人らが控訴した」というような言い方になります。

 こういった言い方や手続き方法(被告人が控訴しなくても弁護人自らの判断で控訴すること)は刑事訴訟(刑事裁判)において正しい使い方です。

 一方民事訴訟(民事裁判)において同様の使い方はいたしません。

 それは刑事裁判においての弁護士の立場は「弁護人」であって、民事裁判においての弁護士の立場は「代理人」というところにあります。

 刑事訴訟法において、弁護人の立場は明確に示されており、「弁護人」は必要不可欠のものとされています。特に起訴される要件となる刑の内容に「死刑・無期懲役及び懲役3年を超える懲役と禁固」にあたる事件を審理する場合には、弁護人がいなければ開廷できない(必要的弁護事件)ということになっています。

 民事訴訟法において、代理人の立場は明確に示されておらず、「代理人」は必要とはなっていません。それどころか、当事者は原告被告本人となっており、代理人が代理人のみの意思で単独で行う法律行為はありません。
 民事訴訟の報道において、「大阪の出資者64名」が提訴したというニュースが流れたことがありますが、
裏では委任された弁護士(被害者弁護団)が書類を作成して裁判所へ提出しています。それでもこの場合の弁護士は「代理人」であるので、原告である出資者の代わりに行っているということになりますから、
「被害者弁護団が提訴した」という報道記述は見られないはずです。

 そのあたりは報道記者はしっかりと教育を受けてきているかと思います。


 あと、以前の判決の日のNET-IBの記事に下記のような記述がなされていましたが

⇒全国安愚楽牧場被害対策弁護団(団長:紀藤正樹弁護士)は、ホームページ上で、詐欺事件として起訴しなかった検察官に抗議し、「近く検察審査会に対して詐欺罪での起訴を求めて、申し立てをする予定」としている。また、被告人らに対しては「控訴することなく、刑務所において、自らの行為について振り返り、今後、いかに被害者に対して償いを行なっていくかを考えて、具体的な賠償方法を提示するよう求めます」としている。←


 詐欺罪での起訴を求める案件がどの案件なのかはわかりませんが、今回の裁判に挙がっている192人の出資者の件であれば、控訴期限までに検察も被告人・弁護人も控訴しなければ、控訴期限をもって判決が確定するので、「一事不再理」の決まりから、その事件内容で再び起訴されることはできません。
 それに三ヶ尻・大石被告人が確定判決を経て刑務所に服役したら、破産もしているわけですし、それにより民事裁判でも訴えられているわけでもないので、法的に金銭的に償う義務はないから、被害者に償うということは期待できないでしょう。

 今後は控訴審がいつになるのか注視して行きたく思います。

 




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