2014年01月18日

安愚楽牧場の旧経営陣などに賠償求め集団提訴へ 兵庫の64人~同じ内容の提訴に果たして無駄はないのか?


 先日(2014年1月9日)に安愚楽牧場の旧経営者2名(三ヶ尻久美子元代表・大石勝也元専務)に対する判決(両者とも懲役2年10ヶ月などの実刑)が東京地裁でありました。
 被告人らの弁護人は判決を不服として東京高裁に控訴するという話でしたので、この刑事事件の最終決着は約1年程度なのかずれ込む模様です。

 検察側・弁護側双方とも起訴事実に関しては、争いがなく、情状による判決の内容(実刑なのか執行猶予付きなのか、量刑が重いなど)の争いなので、今後の控訴審なども早期に決着されるのではないかと見ています。

 一応の当方の推察でしかならないのですが、
  今後行われる「控訴審」に関しては、被告・弁護側の控訴は全面的に棄却され一審の判決が支持される。その後行われるとも予想される「上告」に関しても通常よくあるような弁護側の書類(上告趣意書)を否定される形(棄却)される。ということで、そのまま、判決が確定されるのではないかと見ています。
 尚控訴審では開廷して審理はされますが、上告においては進展等はないので、開廷せず、判決確定という運びかと思います。


 さて、今回の件は、「民事訴訟」(損害賠償請求訴訟)の件になります。
なにか「刑事事件」で前述のような動きがあると、その直後には民事の方でもちょっとして動揺があり、なんらかの「進展」がでてくることがよくあります。

 今回の「提訴」は兵庫県の弁護士会で構成する安愚楽牧場被害者弁護団に委任する出資者が提訴した模様です。以前大阪でも同様の「提訴」がありましたが、その件については「先陣を切って証拠等の確保などに」とも思えました。
 しかし、今回の兵庫県での出資者の提訴をみると、じゃあ、今度は他の東海地域とか関東の千葉や栃木などの地方の弁護士会の中で構成する弁護団が個々に提訴するのかという可能性があることををみると、正直「費用対効果」としてはあまりメリットがないと見ています。

 民事事件は刑事事件と違って、そのケースバイケースなどによって事件そのものに違いがあり、刑事事件のように白黒はっきりさせるものだけではなく、その間の部分(グレー)が大きくあるので、相当な時間がかかります。そのため費用も大きくかかります。

 そう言った事を考えると、弁護団が同じ内容なのに個々に提訴するというのは、安愚楽牧場の大量の被害者数などのスケールメリットが活かされていないようなものに思えます。
 弁護士の立場から言えば、これが東京に一挙に集中してしまえば、収入等の問題にも大きく関わるので、なんとも言えない部分もあるのですが、やはりただでさえ大きく毀損している被害者の出資金の返戻を考えれば、出資者の被害回復方法をもっと検討していかなければならないかと思います。
 
 

 





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2014年01月15日

安愚楽牧場元社長らに懲役2年10ヶ月などの実刑判決(東京地裁) 和牛商法「自己中心的」~被告人らは高裁・最高裁まで戦う模様


 ご無沙汰してしまいすみません。
 安愚楽牧場の件において1月9日に東京地裁において第一審の刑事事件の判決が出ました。
予想通りでしたが、検察側の求刑(懲役3年)に対し、判決は元代表の三ヶ尻久美子被告人に対して、懲役2年10ヶ月の言い渡しがなされました。

 通常求刑に対して判決は「8掛」とも言える相場なのですが、今回の求刑に対する判決の

比率は34ヶ月÷36ヶ月=94.4%となります。

 従って世間相場から言えば、検察の求刑と判決は近似しているともいえます。
しかし、この事件の最高刑は懲役3年(複数以上の犯行をしているので、基礎となる懲役2年×1.5倍)でこの罪においてはそれ以上科すことができないので、求刑と判決が近似しているのも当然と言えるのかと思います。

 ここで注目すべきことは、当初この裁判での行方は、地裁での判決を素直に受け入れて、判決を確定させるのかと思ったのですが、下野新聞の記事によれば、「弁護側は判決を不服として控訴する方針」ということなので、弁護人は「執行猶予」を求めて東京高裁へ「控訴」することになるのかと思います。


 1月9日は木曜日なので、控訴の期限はその日を入れて15日の24時迄なので、1月23日(木)の24時が控訴期限ということになります。
 通常判決を不服としている事が明らかな場合は、その日もしくは翌日には控訴する旨を提出するのが普通なので、もうすでに控訴しているものと思います。

 来る東京高裁での審理が今までの状況から、弁護側の要求は「刑が重すぎる」「執行猶予をつけろ」この2点になるのかと思います。

 弁護側の要求は高裁・最高裁へ行っても恐らく地裁での判決と替わることはないかと見ています。
もし執行猶予などがつくことがあるとすれば、それは、刑事事件にノミネートされた被害者に弁済ができたことに限るかと考えています。

 報道では「弁護側」が独自の判断で控訴をしているような書き方となっていますが、弁護人は「私選弁護人」であることから、当然、被告人の意向に基づいておこなっているはずです。したがって、元社長の三ヶ尻久美子・大石勝也被告人らは、地裁の判決には納得せず、「執行猶予付き」を狙っているということに他なりません。
 今後の着目点は、「懲役」という焼きごてを突きつけられいるのを避けるため、もしかしたら、被告人らは「弁済」をするの「かも」しれません。

 逆に刑が決まって、刑務所に入ってしまえば、被害者に償う時間は無いですし、刑期が終了して、世間にもどってきても、もう法的には責任はないので、償うことはないと見てよいかと思います。

 両被告人とも「お金が無い」ような話をしているかと思いますが、こういった事件においては、どこかに刑務所を出て無職でも一生暮らせるだけのお金(3億円くらい)を確保しているはずです。
 その他の可能性のある「隠し金」で被害者に弁済するかどうかがこれからの見所になります。


 
 


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2013年12月12日

「安愚楽牧場」報告放置で提訴、弁護団が文書開示請求 〜「国家賠償請求」は、出資金回収への重要な訴訟

 安愚楽牧場の事件において、刑事事件においては論告求刑が行われ、その後最終弁論・判決とつづき、被告人らは「実刑」の判決を受けるものの、それを受け止めて、刑が確定するものと見ています。

 被告人らはその後はどうなるのかというと、検察に出頭して、収監される運びになるのかと思います。
判決確定から収監までは約1ヶ月間とも言われています。

 検察もこれで安愚楽牧場の事件から手が離れてホッとしているのかもしれません。

 しかし、検察官(検事)は、主に刑事事件の捜査と起訴と刑の執行を担当するものですが、法務省に出向した場合は、行政訴訟や国家賠償請求訴訟の代理人を務めることも一つの任務となっています。


 今回安愚楽牧場の件において消費者庁が怠惰(重要な問題を放置)だったということが刑事裁判においても指摘されているような事項がありました。今後は破産になっていない元役員などの提訴と並んで、「国家賠償請求」が安愚楽牧場の出資者における出資金回収の重要な要素となると見込まれています。

 ところが、ご存知のとおり、民事裁判は刑事裁判と違って、進行が非常に遅いです。刑事事件での検事は「正義」と「正論」を(見かけ上かもしれませんが)述べて主張していきますが、国家賠償請求(民事裁判)における国の代理人の検事は、被告の代理人弁護士と同じく、のらりくらりと責任逃れをしてなんとか原告の主張を曲げさせようとします。

 もちろん、安愚楽牧場の刑事事件に関わった検事が、消費者庁の怠惰による国家賠償請求訴訟の国の被告代理人となることはありませんが、国「被害者」となる原告においては被告代理人検事の陳述に非常に腹がたつことが少なくありません。

そうは言っても、原告勝訴判決があれば、相手が国なので、とりっぱぐれのない訴訟となるだけに、被害回復の行動としては目が離せません。


 ちなみに今日twitter投稿された、友達ブログの(参考)「平成電電被害者ブログ」の抜粋から、現在進行中の民事裁判(損害賠償請求訴訟)においては、12/11で最終弁論を迎え46回の口頭弁論(もちろん第一審です)となりましたが、第一回の期日から本日の期日迄6年4ヶ月を経過しています。非常に長い第一審となっています。
 
 安愚楽牧場はこの事件とは異なりますが、金額や被害者数ともに歴史的にも大規模な消費者事件です。特に役員等に関する、損害賠償請求訴訟(出資したお金を返せということ)においては、相当な年月の経過も予想されます。それに、高齢者の方が多い案件でもあるため、訴訟の経過とともに、お亡くなりになられる方が出てしまうことは避けられない状況となります。
 長期的なスタンスをもって、望まれる事をおすすめいたします。




 


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