2013年12月09日

安愚楽牧場の元社長に懲役3年求刑 和牛商法事件~反省の色から、3年の刑は難しくても、「実刑」は免れない予想。

 遅くなりましたが、安愚楽牧場に関する刑事事件の公判(論告求刑)が東京地裁でありました。
「論告求刑」(ろんこくきゅうけい)というのは、検察官が今まで公判において証明した(証明しました)ことのまとめになります。その他に被告人・弁護人が主張していることの意見や指摘(「これは受け入れられませんよ」などということ)をして、最後に検察が処罰したい罰条と具体的な刑を裁判所に申し上げるということです。

 ですから、あくまでも「論告求刑」というのは、検察官の意見にすぎないので、裁判所はそれに関わらず自由に判決を出していいということになります。


 今回検察が起訴した事件は2010年9月からの出資した分と2011年7月(倒産宣言直前)までの分の2つの事件です。でも事件上は2つの事件なのですが、旧経営陣がやったのは起訴に上がっている被害者の数(たしか198人でしたか⇒正確には192人ということです。)つまり被害者がいる回数やったということになります。

 罪状は「特定商品預託法違反(不実の告知)」です。
この罪は「2年以下の懲役または、罰金100万円」という罰則内容です。

 ですから、最高刑は懲役2年になります。しかし、前述通りこの事件は同じ罪を被害者の数だけおこなっています。しかも100回以上です。法律上複数回以上行った場合は、最高刑を1.5倍課すことができるということになっています。
 ですから、最高に科せる内容は懲役2年×1.5倍=懲役3年 つまり懲役3年迄科すことができるということです。

 検察としては、(予想通りでしたが)、懲役3年の求刑は、元社長の三ヶ尻久美子被告人に対して、その法律の範囲内で最も重い分を求刑したということになります。
 同様に元専務の大石勝也被告人に対しては懲役2年6月を求刑しましたが、これも同じ理屈になります。

その後の判決は2014年(来年)の1月9日になるということです。

 どのような判決が推測されるか、
あくまでも当方の独断ですが、三ヶ尻久美子被告人には懲役2年もしくは2年6月の実刑
              大石勝也被告人にたいしては、1年6月か2年の実刑


 というところだと思います。

 判決は通常検察の求刑の8割が相場とも言われており、そのようになることも多いのですが、検察の主張の半分ということだったり、逆に検察の主張より重くなることもあります。

 被告人が有利になる状況としては、被告人は罪を認めて反省しているところがあり、捜査の方も(見かけ上ですが)協力しています。そのため、刑罰の重さが若干軽くなると考えられます。

 被告人が不利になる状況としては、被告人自ら刑事事件上の被害者に対して「弁済」を未だしていないということです。これらの旧経営陣は個人的にも破産しており、その財産で分配するというやり方も幾分裁判所の心象をよくする点も考えられますが、これは被告人自ら望んでおこなったことではなく、必然的にそうなったということなので、情状には入らないかと思われます。

 さらに、公知されているように、この事件の被害額は1億円を超えるような大きな額です。そういった事情からすれば、「執行猶予」ということは「ありえません」。

 恐らく被告人・弁護人としては、実刑になったとしても、一応の刑の軽さから、判決内容を不服として、控訴することはないかと思われます。

 したがって、判決の1月9日(木)を入れた15日目の1月23日(木)に判決内容が確定するものと見ています。

 失礼な言い方になるかもしれませんが、大掛かりな大事件の割には、淡々とこじんまりした裁判と言っても過言ではありません。
 裁判を傍聴しても込み入って調べない限りは裁判長の名前しかわからないし、同様に立会いの検察官もどこのだれなのかわかりません。
 検察も裁判所もどうも「逃げ腰」のような印象がしてなりません。

 今後これらの刑事事件の資料が、現在進行している民事裁判や、(もしかしてやるのかも)と言われている「国家賠償請求」の重要な資料(証拠)として使われるのかと思われます。
 

 この投資案件に出資した人の被害者は73000人で、「戦後最大の消費者被害」とも言われています。
出資した人の属性は様々ですが、最低30万円という額での投資も可能なため、20代などの若い年齢の部類の出資者もおります。逆に60代・70代の年金受給をしている高齢者も多くおります。
 当然ですが、大金持ちの人もおります。

 海外旅行へバンバン行っている出資者や贅沢な暮らしをしている人においては、あまり助けたいとは思いません。逆に前述のとおりに小さいころからおこずかいを貯めてきたもので出資してしまった人や、高齢者において、少ない年金ではとても辛く、蓄えも利率の非常に少ない銀行預金より少しでも有利なところにお金を貯めて行きたいということで、安愚楽牧場に出資してしまったという人も決して少なくありません。

 少し金融知識のある人やそういった方面に長けている人から見れば、「自己責任」という主張も多くみられます。しかし、よほど注意深くもしくは勉強をしていないと今の日本では、こういった事を見抜くのはむずかしいし、その被害回復にも非常に手間暇がかかります。
 それに今回のように非常に「大規模な詐欺」事件と言われていても、旧経営陣が巧みなだけに本来処罰されるべき内容の「詐欺罪」でも皆、指を加えてみるだけになっている状況です。

 残念ですが、今後もそういった傾向は変わらないでしょう。

被害者の方においても、なにも行っていない方においては、集まりを企てる・参加する・裁判に傍聴するだけでもいいですし、「考えるだけ」でも少しでもなにかできれば、今後の展開も変わるかと思います。「戦後最大の消費者被害」とあぐらをかいていては栄光を勝ち取ることはできません。








 









 
              

 

 




ニュース元・資料

2013年11月07日

安愚楽牧場の関連会社を提訴へ 全国初、近畿の被害者ら〜ブロガーの山本一郎氏の「切り込み隊長」的な訴訟だったら問題はないが、参院議員の山本太郎氏的な異例の行為であればとても不安。

  安愚楽牧場の出資者が関連会社やその役員を提訴したということです。
ちょっと理解に苦しむ可能性があるかも?という提訴です。

 というのは、安愚楽牧場の出資者は近畿だけでなく全国に存在し、その数は7万3000人とも言われています。そのうちの1割が「被害者の会」とも言われる「被害者弁護団」に被害の回復などの法律的な代行を委任しています。その数はざっくり考えても7300人になります。

 当然ですが、委任した7300人(人数の正確さはここでは割愛させていただきます)は望んでいることは、出資した全額を返済して欲しいということです。
 その7300人に委任された弁護士(弁護団)は、その当事者に「全額返済してくれ」と要求をします。
しかし、当事者といっても当の主宰(代表)などは、破産となっていて、訴訟の対象から外されていることも多く、今回の場合も三ヶ尻久美子元代表ら旧経営陣の首脳陣が「破産」にいたっています。
 そのため、返済を求める場合はそれ以外の関与したものに返済を求めることになります。
その結果今回の「被告」ということです。

 実際誰が被告となっているのかは定かではありませんが、通常は役員(法律上でいう「取締役」)や場合によっては「執行役員」(取締役のない役員)・部長等の管理職がその対象となることもあります。
 けれども、会社の運営責任は「取締役」にあるので、特段に理由がない場合は「取締役」が被告となります。

 ところで、普通「お金を返せ」という行為は、「訴訟」(民事裁判)によることも多いのですが、それは、「最後の手段」です。その前に、当事者らに「お金返してください」「はい、返します」ということであれば、その場で解決します。そこで問題がこじれ「お金を返してください」「いいえ返せまえん」とか「いつ返してくれるの?」「10年後位」などということとでしたら、それは「今すぐ返す」ということにしてくれないと困ります。そうなると返せという手段は「訴訟」に限られてしまいます。

 「訴訟」は非常に時間やお金がかかります。だからなるべく避けたいものです。
今回の大阪での「提訴」はそのような事を踏んだ結果なのかもしれません。

 また被害者の会(弁護団)は大阪だけではなく、「全国」向けを対象にした被害者弁護団をはじめ、関東地方に栃木・群馬・千葉・埼玉・東海などにも地域の出資者を対象にした弁護団が存在しています。

  このような被害の回復は希望する全員が原告として「提訴」しなければお金は返ってきません。
本来なら東京などで7300人分(推測して約420億円分)の賠償を求めるのが普通かと思います。
 だから、大阪の弁護団で9人だけ(9人の出資合計分)だけ提訴しても、残りの 4191  7291人分は、別途提訴しなければなりません。残りは東京でまとめて提訴するということなのでしょうか。そういうことでしたら今回の大阪での提訴は2ちゃんねるなどでお馴染みの山本一郎氏のような「切り込み隊長」という存在(証拠をつかむための先進動向のような役割)なのかも知れません。
  しかし、その後において、弁護団事に個々に訴訟が提起されるのであれば、これはもう無駄な訴訟になります。それは同じ内容のものを何度も繰り返すからです。
 先にもお伝えしたとおり「訴訟」はお金と膨大な時間がかかります。訴訟を起こせば「口頭弁論」という公開の法廷での戦いになります。原告の数や賠償請求額も多いから、訴訟費用もかかります。代理人(弁護士)の経費も相当にかかります。一方被告の方も代理人(弁護士)の経費もかかりますし、複数別の裁判所で提訴されるものであるのなら、訴訟の数だけ裁判所にでむかなければなりません。

 費用も訴訟の数の分だけほぼ比例してかかります。
「告訴」(刑事処罰をもとめること)の場合は出資者が地域毎などに弁護団を通じておこなったことがみられましたが、今回の分は出資した分のお金を取り戻す「肝心」の行為です。
 「告訴」と同じように個々に提訴するのであれば、園遊会で天皇陛下に手紙を渡した山本太郎氏のような行為と同じようなことにも見え、大変な時間とお金の無駄になります。



 

 ニュース元・資料

2013年10月12日

安愚楽牧場旧経営陣、詐欺罪では不起訴 東京地検〜検察がやる気がない理由は・・・

 安愚楽牧場の旧経営陣に対する「詐欺罪」で告訴をした人がいるということですが、その件について、東京地検が「詐欺罪」での告訴を見送った(嫌疑不十分での不起訴)ということです。

 安愚楽牧場は約2年前の2011年8月1日に事実上の倒産宣言をして、その後民事再生法の適用申請をして民事再生手続きに入ったわけですが、当時においてから、「詐欺性」や「自転車操業」も指摘されていました。その上「事業を清算」するのに、裁判所に支払う費用がかなり安価に済む「破産手続き」ではなく、費用がかなりかかる上、経営陣が退陣しないで経営を続行するという「民事再生法」の手続きを選んだのも大変奇妙な出来事でした。
 それはどうしてなのかは真実はわかりません。状況からして、初期段階での旧経営人での証拠隠滅等の対策だったのだと勘ぐられることがわかるかと思います。

 しかし、「詐欺」という事を全面に出してしまうと、東京電力福島第一原発事故に関する風評被害についてもその被害賠償に対する懸念が大きく生じる可能性も指摘されていました。
 その後において民事再生手続きが進行したのですが、旧経営人から監督委員がその管財人に替わった時に管財人がその時の財務状況を精査したら、牛の餌代で残余財産が食い尽くされていて「顔が真っ青」だったことの印象が強く残っています。そのため、直ちに破産手続きに切り替えたという経緯がありました。
 その当時(2011年11月頃)安愚楽牧場に残っていた財産などから割り出した、配当率は0.5%とされていました。つまり100万円出資の人においては、5,000円の配当ということになります。

 それが、破産管財人の努力によって、10倍の5%(約6%弱)迄配当ができるように増殖されました。
破産管財人の努力は大きかったものと見られますが、配当の原資となる破産財団が大きく増えた要因は、東京電力からの補償金とされています。
 補償金は決して満足できる金額ではありませんが、その補償金を得られたことにおいては、その現状において「詐欺」ということが刑事事件などで明確にされていなかったことも幸いとされているのかもしれません。もし破産管財人が「詐欺」ということを大きく認めてそれを公表しているのであれば、東京電力からの「補償金」がさらに減額されていた可能性も充分に考えられます。
 「詐欺」であれば、原発の被害とは関係のない話に持っていかれるからです。


 今回の安愚楽牧場に関する一連の事件を見ても他の類似事件と比しても「詐欺」で起訴できることは充分に可能だと考えています。
 しかし、この事件が詐欺として起訴された場合、現在審理されている「特定商品預託法違反」事件とは時間のかけ方や準備やそれに費やす費用も検察・被告人側も膨大になり、お互い「特定商品・・・」の罪で意気投合していれば、検察としてもそれ以上のアクションはしない方針なのかもしれません。ましてや「無罪の可能性」が少しでも指摘されれば、検察は消極的になってしまいます。
 だからと言って被害者やその関係者は別の手を返して追及したり捜査機関のケツを叩かなくてはなりません。
 そうは言っても被害者の活動で目立つのは一部のブロガーだけのようで、関心の高い部外者(安愚楽牧場の出資などとは関係のない人)が「安愚楽牧場」について知ろうとしても、どういった事件でどういう経緯で成り立って、逮捕・公判の状況を知る私的でも情報公開をしている活動がありません。類似している被害であるMRI被害者の関連を比較しても、「一枚岩」になっていない部分も少なくないような気がします。

 安愚楽牧場の今回の2人の被告人の初公判においては、東京地裁の開廷一覧や今回使用した法廷(104号法廷)においては、裁判長の名前と書記官の名前しか知ることができず、左右の陪席裁判官の名前や立会い検察官の名前も知ることもできません。また公判の発言等は全て録音をされているはずだと思うのですが、検察官においては自身の名前を名乗ることもありません。
 その上裁判長は次回の日程しか伝えず、それ以降(論告求刑の期日前迄)の日程は決まっているはずなのにあえてなのか告知もしませんでした。
 この裁判全体が裁判所・検察・(当然ですが)弁護側の3者とも「めんどくさい事はさっさと終わらせたい」という空気をヒシヒシと感じさせます。

 これだけ大きな消費者被害(本当の被害額が4200億円と戦後最大)にも関わらず、他の刑事事件と比べて、裁判に対する関心が非常に低いのも珍しいと思う方もいらっしゃることでしょう。
 それはどうしてなのか、大きな声では言えませんが、もう少し吟味させていただきたく思います。

 



ニュース元・資料
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