遅くなりましたが、安愚楽牧場に関する刑事事件の公判(論告求刑)が東京地裁でありました。
「論告求刑」(ろんこくきゅうけい)というのは、検察官が今まで公判において証明した(証明しました)ことのまとめになります。その他に被告人・弁護人が主張していることの意見や指摘(「これは受け入れられませんよ」などということ)をして、最後に検察が処罰したい罰条と具体的な刑を裁判所に申し上げるということです。
ですから、あくまでも「論告求刑」というのは、検察官の意見にすぎないので、裁判所はそれに関わらず自由に判決を出していいということになります。
今回検察が起訴した事件は2010年9月からの出資した分と2011年7月(倒産宣言直前)までの分の2つの事件です。でも事件上は2つの事件なのですが、旧経営陣がやったのは起訴に上がっている被害者の数(たしか198人でしたか⇒正確には192人ということです。)つまり被害者がいる回数やったということになります。
罪状は「特定商品預託法違反(不実の告知)」です。
この罪は「2年以下の懲役または、罰金100万円」という罰則内容です。
ですから、最高刑は懲役2年になります。しかし、前述通りこの事件は同じ罪を被害者の数だけおこなっています。しかも100回以上です。法律上複数回以上行った場合は、最高刑を1.5倍課すことができるということになっています。
ですから、最高に科せる内容は懲役2年×1.5倍=懲役3年 つまり懲役3年迄科すことができるということです。
検察としては、(予想通りでしたが)、懲役3年の求刑は、元社長の三ヶ尻久美子被告人に対して、その法律の範囲内で最も重い分を求刑したということになります。
同様に元専務の大石勝也被告人に対しては懲役2年6月を求刑しましたが、これも同じ理屈になります。
その後の判決は2014年(来年)の1月9日になるということです。
どのような判決が推測されるか、
あくまでも当方の独断ですが、三ヶ尻久美子被告人には懲役2年もしくは2年6月の実刑
大石勝也被告人にたいしては、1年6月か2年の実刑
というところだと思います。
判決は通常検察の求刑の8割が相場とも言われており、そのようになることも多いのですが、検察の主張の半分ということだったり、逆に検察の主張より重くなることもあります。
被告人が有利になる状況としては、被告人は罪を認めて反省しているところがあり、捜査の方も(見かけ上ですが)協力しています。そのため、刑罰の重さが若干軽くなると考えられます。
被告人が不利になる状況としては、被告人自ら刑事事件上の被害者に対して「弁済」を未だしていないということです。これらの旧経営陣は個人的にも破産しており、その財産で分配するというやり方も幾分裁判所の心象をよくする点も考えられますが、これは被告人自ら望んでおこなったことではなく、必然的にそうなったということなので、情状には入らないかと思われます。
さらに、公知されているように、この事件の被害額は1億円を超えるような大きな額です。そういった事情からすれば、「執行猶予」ということは「ありえません」。
恐らく被告人・弁護人としては、実刑になったとしても、一応の刑の軽さから、判決内容を不服として、控訴することはないかと思われます。
したがって、判決の1月9日(木)を入れた15日目の1月23日(木)に判決内容が確定するものと見ています。
失礼な言い方になるかもしれませんが、大掛かりな大事件の割には、淡々とこじんまりした裁判と言っても過言ではありません。
裁判を傍聴しても込み入って調べない限りは裁判長の名前しかわからないし、同様に立会いの検察官もどこのだれなのかわかりません。
検察も裁判所もどうも「逃げ腰」のような印象がしてなりません。
今後これらの刑事事件の資料が、現在進行している民事裁判や、(もしかしてやるのかも)と言われている「国家賠償請求」の重要な資料(証拠)として使われるのかと思われます。
この投資案件に出資した人の被害者は73000人で、「戦後最大の消費者被害」とも言われています。
出資した人の属性は様々ですが、最低30万円という額での投資も可能なため、20代などの若い年齢の部類の出資者もおります。逆に60代・70代の年金受給をしている高齢者も多くおります。
当然ですが、大金持ちの人もおります。
海外旅行へバンバン行っている出資者や贅沢な暮らしをしている人においては、あまり助けたいとは思いません。逆に前述のとおりに小さいころからおこずかいを貯めてきたもので出資してしまった人や、高齢者において、少ない年金ではとても辛く、蓄えも利率の非常に少ない銀行預金より少しでも有利なところにお金を貯めて行きたいということで、安愚楽牧場に出資してしまったという人も決して少なくありません。
少し金融知識のある人やそういった方面に長けている人から見れば、「自己責任」という主張も多くみられます。しかし、よほど注意深くもしくは勉強をしていないと今の日本では、こういった事を見抜くのはむずかしいし、その被害回復にも非常に手間暇がかかります。
それに今回のように非常に「大規模な詐欺」事件と言われていても、旧経営陣が巧みなだけに本来処罰されるべき内容の「詐欺罪」でも皆、指を加えてみるだけになっている状況です。
残念ですが、今後もそういった傾向は変わらないでしょう。
被害者の方においても、なにも行っていない方においては、集まりを企てる・参加する・裁判に傍聴するだけでもいいですし、「考えるだけ」でも少しでもなにかできれば、今後の展開も変わるかと思います。「戦後最大の消費者被害」とあぐらをかいていては栄光を勝ち取ることはできません。
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