2013年09月24日

安愚楽被害県弁護団 詐欺罪で起訴求め東京地検に意見書〜ちなみに 特定商品預託法違反被告事件の初公判期日は9月24日(火)午後13時傍聴希望者の抽選。

東京新聞では他の新聞より1日遅れですが、栃木の安愚楽牧場被害対策弁護団の要望書が東京地検にだされたとの記事が掲載されていました。内容は前日の他の新聞社と内容が同じです。

 さて、今週の土日月は連休で明けの火曜日の9月24日は「安愚楽牧場事件」(特定商品預託法違反)の初公判(刑事裁判)です。警察は詐欺罪での告訴受理し捜査をするも「詐欺罪」での扱いは難しいということで捜査を終了したということです。
 今回の「牛の頭数」を偽って出資者に提示したことは、その他出資金の「自転車操業」をして元本の返金や利息の配当もあわせて、「詐欺」だということでその要望もおおかったのです。そして、本被告事件において、判決が下りれば、これらの106名の事件においては「詐欺」に問う事は著しく厳しくなります。

 ところで今回安愚楽牧場の公判は東京地裁の104号法廷で行うということです。実際、安愚楽牧場の事件は出資者が7万3000人でその被害額(債権額)は4200億円と過去に非常に大きい金額であった「豊田商事事件」の約2倍の額であるため、その刑事事件となれば、最も大きい104号法廷で行われるのが当然かと思います。
 今回の裁判所の傍聴情報によれば、東京地裁の所定の場所に13時迄に集まった人に抽選権が与えられ、当たった人が見事裁判に「傍聴」できるということです。安愚楽牧場の場合はその後の公判期日でも「抽選」は無くても先着順による傍聴券交付しての遂行になるのかと思いますが、今回の初公判においては、どのくらいの倍率があるかは少々予測が困難です。

 東京地裁104号法廷の傍聴席は95席位だと思うのですがすべてが一般抽選をする対象ではありません。そのうちの正面向かって20席分位は「報道関係優先席」(新聞社や通信社・テレビ会社)になりますし、最前列の5〜10席位も「特別優先席」になります。「特別優先席」は事件の被害者やその利害関係にある代理人(弁護士)のための優先席です。ここでいう「被害者」は今回の起訴の基になっている「被害者」で希望する人などがそこに座ることができます(勿論座席数は限られてます)。その起訴の対象から外れている被害者であっても、任意団体である「被害者の会(被害者団)」の代表(代表でなくても「被害者の会」を代表して傍聴する人)であれば、その活動状況や密接度などにより認められることがあります。
 この「特別優先席」の窓口は裁判所ではなく、検察庁(東京地検公判部)になります。


 結局一般の人(起訴の対象になっていない出資被害者も含む)も含めて、抽選に臨むことになるのですが、前述の内容から実際に抽選に出される席は60席位になります。当然抽選時刻に60人以下の人しかあつまらなければ全員が傍聴件を手にすることができるのですが、同じ日に大きな裁判が行われれば、その傍聴人が安愚楽牧場の刑事裁判になだれ込む可能性もあります。さらに、修学旅行のようなグループとか、大学生のゼミの傍聴研究グループがきたりしたら、そういう人と競り合わなければなりません。
 ですから「未知数」ということになります。

 あと、見事傍聴に当たると、104号法廷に向かう訳ですが、東京地裁での刑事裁判の場合は民事裁判とは違い「警備」が念入りです。庁舎に入るときにまず「金属探知機」でのチェックをおこないますが、法廷に入るときも「金属探知機」のチェックがあります。その「金属探知機」はちょっと強めらしく、肌身に金属をつけていると、それが確認されるまで調べられることもあります。ですから、「へそピアス」とか、「金多摩金属」のようなアクセサリーは取り外せたら取り外しておいた方がいいかもしれません。

 そこに来る前に手荷物の中見を簡単にチェックして、携帯電話は電源を切って手荷物と別にして預けます。ペンとノートなどの紙類は持ちこみ自由です。また特別に女性に限りハンドバックの大きさの手荷物1個持ち込みが可能になっています。

 ちょっと逆戻りになりますが、当日雨天の時は傘を持参されるかと思いますが、棒状の傘(折りたためない傘)の場合は1階のかぎ付き傘置き場に置いてくるようにもなっていました。番号札で引き換えるためか傘は預からないようです。しかし最近の東京地裁の庁舎は傘置き場を使用禁止にしています。ですから、傘は「折りたたみ」で来られる方が無難です。


 第1回の公判は13時半の開始前に、テレビ会社で被告人が入場する前の撮影を5分程度行います。傍聴席も撮影するので、映像に入りたくない人はそれが終わり次第入場になります。

 ここからはあくまでも想像でしかなりませんが、人定質問後、被告人2名(三ヶ尻久美子元社長、大石勝也 元取締役)は罪をほぼ認めているものと見ています。恐らく保釈された上での出頭ではないかと考えています。今回は起訴を2回おこなっているので、事件番号が2つあり、検察官が起訴状を2つ分朗読します。
 そのあと被告人らは罪を認め、証拠調べ→次回期日告知(又は次回以降論告求刑の手前まで)という段取りになるかと思います。早期結審になるかと見ています。





 






ニュース元・資料


2013年09月16日

安愚楽牧場事件 「詐欺罪」で起訴を 被害弁護団が意見書〜とにかく可能性のあるものは片っ端から実行を。

安愚楽牧場の件において、警視庁と栃木県警の合同捜査本部は、告訴されている「詐欺罪」での立件は断念しているということです。警察がこういった態度になってしまうとそれ以上の捜査はやらないのが普通です。それに警察が抱えている事件は非常に多く現在日本で起こっている事件をすべてやり尽くすのも非常に難しくなっています。そのため、本来刑事訴訟法においては、告訴・告発すれば、書面だろうと口頭であろうと警察官(つまり巡査部長以上の階級をもつ者で「司法警察員」と呼ばれる)は告訴・告発者の事情を聞き取り告訴状などを作成するのが当然のこととなっています。

 しかし、それをまともにやっていたら「警察」自体が機能しなくなってしまいます。そのような事情から警察は状況を聞いて「あっ、すみませんけど書面にしてくれませんか。」とか、そういうのは極力「弁護士さんや司法書士さんに頼んでやってくれませんか。」などの「難癖」をつけて丁重にお断りするのが今の警察の現状です。それに、厄介なのは警察で告訴・告発を受理してしまうと「まじめな告訴」だろうと「ふまじめな告訴」だろうとちゃんと捜査して検察に報告(いわゆる「書類送検」)をしなければならずなにかと面倒だということはわかるかと思います。
 ちなみに「ふまじめな告訴」というのは、「隣のオッサンが私の妻に興味があるらしく、寝とられるんじゃないかって心配です。」とか、「夫が私の財布から1万円抜き取りました。」なんていうような明らかに罪にならないようなものとか、民事的な紛争のようなものということです。そういうことをいうと結構笑う人もいるのですが、年中そういったものが、警視庁や東京地検(特捜部)などに寄せられます。
 告訴して「受理されやすい」と言われるものは、自身の機関ですべて解決できる「東京地検」だそうですが、逆に「不起訴」(嫌疑無し)であしらわれる案件も「東京地検」の方が圧倒的に率が高いです。

 そもそも「検察」という組織は警察などの1次捜査でよせられた犯罪(書類送検や身柄送検)について、本当に犯罪に相当するものなのか、それが事実なのかを見極めて、犯罪(裁判で有罪になると判断)という心証を得た場合は起訴し、処罰を求めるというものが仕事です。
 また裁判で有罪になるであろう犯罪であっても「反省もしているし今回は勘弁してあげよう」という不起訴(起訴猶予処分)をすることも検察の与えられた権限です。
 しかし現実問題として、裁判で有罪が得られるものは極力起訴するのが検察の現在の方針です。
そのため警察が「1次捜査」ということに対し検察は「2次捜査」といわれることもありますが、基本的な考え方から検察は警察に比べて「マンパワー」が少ないのが当然となります。

 
 ですから、本格的な捜査は「警察」がメインになります。検察は警察から上がってきた事件をもとに公判維持できるなら起訴し、できないのなら警察に捜査をフィードバックさせて起訴できるような体制に持ち込み、被告人や弁護人が反論しても論破できるように完全武装したうえで起訴するのが「当たり前」の、現状です。「無罪」を出そうものなら、担当検事はお仕置き者です。それが今の検察起訴の有罪率が「99.7%」と言われる所以です。それを考えれば、「ちょっと怪しい」なんていうのは起訴しないということになります。


 結局のところ、今回の「安愚楽牧場事件」において「詐欺」での立件は困難というのは、前述の事を総じて考えれば、「警察が『詐欺罪』で逮捕できるだけの証拠がそろわなかった」ということです。
 別の言い方をすれば、「警察は『詐欺罪』で逮捕するところまでの捜査の手がたりなかった」というのが本音です。
 つまり「捜査する時間がないんだよ」と警察は答えているのです。
 それは、記事の中の「捜査本部は、同社が集めた資金を飼育に充てていたことなどから詐欺罪での立件は困難と判断」ということからもその可能性が伺われます。

 ここではまずどうすればよいか、検察のケツを叩くしかないのです。検察のケツを叩くというのは警察のケツを叩くということにもつながります。
 これは刑事訴訟法上、検察が警察などに対して、捜査の「強力な協力の要請」を規定しているためです。実際には警察の方が圧倒的に捜査能力が上なので、検察としては及び腰の部分もありますが、とにかく被害回復のためには遠慮せずにやれることはやるのが吉なのです。





ニュース元・資料

2013年09月13日

「納得いかない」安愚楽牧場事件、詐欺立件見送りで出資者〜倒産直前の「配当8%のなんちゃらコース」が詐欺罪の適用が可能なのか。

 安愚楽牧場事件において、警察(特に警視庁捜査二課)においては、「『詐欺罪』で問うのはもう無理だろう」ということらしく、106名でしたか被害者における「特定商品預託法違反」で逮捕送検することにとどまっているという状況です。

 この罪は懲役2年以下で罰金100万円以下の刑罰となるわけですが、懲役3年以下の罪に対しては「執行猶予」をつけることもできるので、懲役2年の判決が下っても「懲役2年執行猶予5年」なんていう判決となることもあり得ます。

 安愚楽牧場の今回の該当する刑事事件においては、「1回の募集行為に対し、1人の被害者」ではなく、「何回かの募集行為に対し、それぞれ複数の被害者」が存在するわけですから、検察としても求刑は懲役3年位は「刑事裁判の求刑相場」から主張してもおかしくないかと考えられます。

 しかし、先日もお伝えしたように、この訴訟においては、起訴から初公判までの期間が短いです。それは何を意味するかというと、つまり、検察と被告人・弁護人の主張が異なり、事実関係の争いがあれば、事前の争点を明確にしたり、証人尋問などの日程も多く組まなくてはならないわけですから、必然的に半年以上間があいてもおかしくないです。それがこの訴訟においては存在しないようなので、恐らく被告人らは事実争いもなく罪を認めている可能性もあります。

 そうなると、検察も「被告人らは、捜査に一応協力的だし、求刑もちょっと緩めにしてやろうか。」という考えも働くため、今回は「懲役2年の求刑にしてやろう」なんていうこともあるのかもしれません。
 それに裁判所では判決も「懲役2年で執行猶予3年」なんていう可能性も否定できません。
でも、罪をみとめていたとしても、被害者数が100名超で起訴された被害額も何10億となれば、「執行猶予」という可能性は少ないかと思います。それに三ヶ尻・大石被告人自ら、個人的な破産を除き親戚などから借りてでも被害者に返済を試みていない(つまり「被害弁済」をしていない)と思いますので、やはり来る判決では「懲役2年の実刑」などになるのかと考えられます。

 以前の検察の「起訴相場」というものにおいてであれば、今回の件については、「特定商品預託法違反」と「詐欺罪」の両方で起訴していたのかもしれません。そして、今回の検察の起訴の目論見通りであったのなら、「特定商品預託法違反」においては「懲役2年の実刑」で「詐欺罪」については無罪というこという結果になったのかもしれません。

 しかし、最近の検察を取り巻く環境はすごく厳しい状況になってきています。足利幼女殺人事件における「足利事件」においては、検察のDNA鑑定が適切でなかったために、再審請求がみとめられ受刑中だった菅家利和さんが2009年に再審無罪となりました。また2009年には、「郵便不正事件」というものがあり、厚生労働省の一係長が関わっただけの事件でしたが、その上席である村木厚子さんが逮捕起訴され、その後の公判においては「無罪」となりました。その一件においては、担当していた東京地検特捜部の前田恒彦元主任検事(現在服役終えて出所)が証拠を改ざんして公判で使用したということが有名です。さらに、2011年の「尖閣諸島」問題で、日本領海を侵犯して海上保安庁の巡視船を攻撃したにもかかわらず、中国の圧力や当時の民主党の情けない意向などで犯人を釈放してしまった「那覇地検」など、これらだけをみても、検察の動きが非常に臆病で消極的にならざるをえない環境となっていることは否定できません。

 そのため、今回の安愚楽牧場事件においては、4200億円という歴史的に巨額な消費者被害ということにもかかわらず、状況から見ても「詐欺罪」には問えないというのは、「経営実態があった」から「嫌疑無し」ということではなく、捜査が充分につくされていなかったことでの「証拠不十分」ということなのだということです。もしくは「証拠が充分」ということであっても「万一裁判で無罪がでるかも」というその時の「責任の取り方」とそこまでやるようになると検察に「多大な時間と労力」が費やされるという事態をも恐れている可能性も考えられます。

 逆にそういうことであるのならば、引用記事(被害対策本県弁護団の服部有弁護士は「今からでも捜査を尽くし、詐欺罪で立件すべきだ」・・・)にもありますが、そのことについて、被害者や弁護団の弁護士がごり押しして、倒産宣言直前に募集した「安愚楽応援なんちゃらコース」という配当利率8%の商品について、告訴・告発すれば、「詐欺罪」での立件の可能性の道は開けるのではとも考えています。

 ちなみにこの事件私的に見ている限り、「詐欺罪」として「告発」している弁護士はまだいないようです。さらに、「正義」が明らかにゆがめられてるのですから、「政治的」な圧力をかけることもこれまでの経緯を考えれば、非常に有効なことです。

 



ニュース元・資料
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場