2014年01月27日

「自己破産手続き放置」弁護士への懲戒請求受理;栃木弁護士会〜多忙でもやることはしっかりと。

 弁護士は収入の多い代表的な職業として多くの方が認識していますが、それだけに「事務作業」の量も膨大です。書類一つ書くのも「形式」やフォーマットのようなものがあっても、誤字脱字があれば、厄介なことになることも多いので、その間違いを正すのに時間が多くかかってしまいます。

 そのため多くの弁護士が仕事の受注量にかかわらず、朝から晩まで業務というケースが非常に多いです。
さらに「納期」は法律上厳しく求められていることも多いので、その期限を守るため深夜に仕事に取り組んだり、何十キロのところも深夜のためタクシーを飛ばすということもあるようです。


 弁護士の仕事として起こしやすい事故としては、郵便の出し忘れがよく挙げられています。それで、上訴に間に合いませんでした。ということで請け負った側の敗訴という残念なことも起こっています。


 今回の事件は「自己破産」を請け負った弁護士がその処理を放置してしまったために、債権者から差し押さえをされてしまったということです。当の本人としては、自己破産したのにどうして?ということになるでしょう。結局依頼者が問いただしたところ、何もやっていなかったということで、トラブルとなり、弁護士の懲戒請求にまで発展したということです。


 こういうことは滅多にないことだと思いますが、どうしても「管理ができていない」弁護士もいるわけですから、「放置」のようなことが起こってしまうと、依頼者にとっては膨大な損失であるわけですからあってはならないことです。

 当然こうした弁護士には厳しい厳罰をすべきだと思います。そして依頼者にはそれなりの賠償をしっかりと行ってもらうのは当然のことです。



ニュース元・資料

2013年06月08日

成年後見人着服:弁護士(元東京弁護士会副会長、松原厚被告)を追起訴 立件金額4244万円に〜綺麗事を言っても弁護士は「利益」を出さないと人を助けることはできない。



 先日、松原厚弁護士(業務上横領で起訴済)が成年後見人という立場を利用して逮捕起訴されたのですが、当然弁護士が自身の担当する人に損害を与えるということは許されないことです。

 最近、司法修習を無事終えて晴れて弁護士となることができても、法律事務所に入社(個人事務所なら入所ともいうのでしょうか)できずに「浪人」のような生活を送っている弁護士も少なくないと言われています。実際「弁護士」というのは弁護士会に登録して始めて活動できるので、単に司法修習を終了して、資格を取得しただけで、業務を行えば「違法」となります。もちろん、同様に裁判官が土日を利用して弁護士の業務を行なったり、検察官が有料で法律相談を行うことも「違法」になります。
 しかし、大学の法学部生などがボランディアで行う「法律相談」は「無料」なので「違法」ではないし、そういうところに現役の裁判官や検察官が出かけて実施しても「違法」ではありません。ただ別の「国家公務員法」などその他の法律で制限されることもあるのですが、それ以前に、「ただ」でやりたくないのが人情です。


 「弁護士」は裁判官や検察官と違い、自由業・自営業もしくは普通の会社員と同じなので、仕事をして報酬や給与をもらうのが普通です。ですから「営利目的」のサービス業です。

 弁護士の仕事は法律に関する業務なのですが、その性質上、文書を作ったりすることが非常に多いです。今文書を作成するのは「パソコン」に入っている文書作成ソフトマイクロソフト社の「word」(ワード)を用いたりするのが殆どです。そして表を作成したり、金額の計算をするときは基本的に同社「excell」(エクセル)を用います。法律業界ではそれ専用のソフト民事裁判用の「訴え太郎」・自己破産申請用の「計画父さん」というような名称などもあるのかもしれませんが、基本的にはマイクロソフト社のワードとエクセルが使えることは法律業界では必須です。これは何も法律事務所だけではなく、同類の士業はもちろん、あらゆる企業では、PC(パソコン)のスキルが求められているのは当然です。

 しかし、その必要性が急速に高まったのはここ10年もしくは15年位の事です。それ以前は「ワープロ」というものもありましたが、「タイプライター」という時代ではありました。タイプライターは日本語で行うには難しいところがあり、かつての印刷会社で打刻する活字体を紙に打ち付ける行為であるため、活字を用意するのが膨大の量になることや一度打ってしまうと訂正ができないため、この時代以前は「手書き」というのがメインになっていたことと思います。

 当然法律の文書の作成も当時は「手書き」ですべて行わなければならないのですから、膨大な時間を要したことは間違いありません。そのため、被告人の松原厚弁護士が76歳ということで、30代とか20代と言われた頃は手書きで書類を作成していたということになります。

 弁護士として、PCが出来ないというのは致命的であり、それができなければ、文書作成なんかは膨大な時間がかかりPCが普通にできる弁護士とは業務量が著しく違ってきます。
 松原弁護士が本当にそのようなPC音痴だったかは定かではありません。でも「弁護士」がダメになる要因として最大のものはPC操作ができないこととも言われています。
 本人の逮捕時の生活は、電気水道は止められてしまい公園の公衆トイレで用を足してそばにある水のみ場で水を飲んでいたとも言われていたようです。とにかく東京弁護士会の副会長までやった弁護士がこのような堕落となるのは、特に大借金をしてなにか設備投資をしない限り(弁護士は普通大きな設備投資はないともいわれています)こういった要因があったのではないかと推測しています。

 とにかく、人を助けるには自身がゆとりがなければいけません。日本では「儲ける事」「利益」という考え方は「卑しい」ととも言われていますが、それができないと何事も先に進みません。
 






ニュース元・資料

2013年04月05日

横領の福川被告(岡山弁護士会)、破産確定 弁護士資格喪失へ〜かなり異例でもある債権者破産、弁護士の始末も弁護士が行う。

最近弁護士の「犯罪」が目立ってきています。弁護士の職業であるものが、窃盗をしたとか、傷害事件を起こしてつかまった。殺人事件を起こしたというのも許されないことですが、その職業を利用して「依頼人を欺いた」ということや、刑事事件での弁護活動がいいかげんだったとうことは、さらに許されることではなく、厳しい処罰をすることが当然です。

 今回の事件は、弁護士である福川被告人(業務上横領で起訴)が依頼人からの訴訟で得たといわれる賠償金や交通事故・医療過誤の補償金を依頼人に渡すべき全額を渡さず(そのうちの一部もしくは全部を)、着服していたということです。

 刑事事件として発展したので、横領した金額については、本人が認めて返済する方向なのかもしれません。しかし「表上」なのかもしれませんが、依頼者に返済するお金がないということで、債権者(依頼人)はその福川弁護士について破産申し立てをしたということです。
 そして、その福川弁護士は、その申立に対して異議を申し立てなかったので、債権者の請求通り「破産」が確定したということです。

 最近の弁護士業界は弁護士の数が増えたり、その影響で「競争」も激しくなるなど、「儲からない」とも言われています。その波に飲まれてしまい乗り越えられなかった弁護士は、廃業や借金がある場合は個人としての「民事再生」や「自己破産」などでその後始末をつけなければならいことになります。

 その中でも「自己破産」ということになったので、弁護士法に基づき「資格喪失」ということになります。
さらに着目すべき点は、その破産が依頼者(債権者)から申し立てられたという点です。その点が過去に例が少ないということです。

 
 もうひとつ注目すべき点は、その賠償を「岡山弁護士会」に求めるということです。監督責任を怠ったということですが、そう簡単に弁護士会も認めることはないでしょうから、被害者(依頼者)が訴訟を起こすものではないかと考えられます。
被害回復を行う弁護士も圧力にとらわれす、被害者(依頼者)の利益を最大に守る義務を忘れてはなりません。

 






ニュース元・資料
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場