しかし、やはり過払い金の回収は、できればその手の弁護士に依頼したほうがより安心できるのかもしれません。
全くわからないまま、法律事務所の門をたたくよりは、このような本を読んで向かったほうがいいものと思います。
この事件は、一言で言うと、「本の内容を真似された、出版と販売を取りやめて、その賠償金を払え」という内容です。
判決は「本そのものが創作性がないので、マネでないから却下」
という事です。
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