2011年09月16日

過払い金回収本訴訟、石丸弁護士の指南本、著作権侵害に当たらず、名古屋地裁

●「過払い金回収本」こういう本があれば、過払い金債権者は一人で回収ができるのかもしれません。
しかし、やはり過払い金の回収は、できればその手の弁護士に依頼したほうがより安心できるのかもしれません。
全くわからないまま、法律事務所の門をたたくよりは、このような本を読んで向かったほうがいいものと思います。
  この事件は、一言で言うと、「本の内容を真似された、出版と販売を取りやめて、その賠償金を払え」という内容です。
 判決は「本そのものが創作性がないので、マネでないから却下」
 という事です。

 実際の所、本の内容は似通っていたのだと思います。普通の本であれば、著作権を侵害するといえるような部分もあるのかもしれませんが、「法律」の枠組みに入っている本であれば、真似をしたくないと思ってもどうしても類似してしまう部分もでてくるので、そういう意味では、著作権の侵害ではないといえるのだと思います。

 ところで、「ビジネスモデル」というものを「特許」にするという動きもあり実際に特許となっているものもあるのですが、ビジネスの方法というのは、競争の社会なので、真似するのが普通ですし、同じ目的物を指し示しているのであればどうしても似通ってしまうのは仕方のないことになります。そのため、特許の許可などでは、「単なる」ビジネスのノウハウなどそういったものに特許の公益性はないということで、認めていません。

 武富士やSFコーポレーションなどの倒産した会社への回収は債権届けなどの倒産処理に従うか、関連者を訴える場合は、法律事務所(弁護士事務所)や司法書士事務所との相談をするのも懸命な方法かと思います。





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2011年09月12日

多重債務者の過払い金請求、暴力団が仲介、組長ら非弁活動の疑いで逮捕及び依頼された弁護士も書類送検の方向へ

●弁護士を紹介することについて、報酬をもらって行うという行為が弁護士法の非弁活動(弁護士ではないものが禁止されていることについて行う活動)に当たるということで、暴力団の組長が逮捕され、それを紹介された弁護士も書類送検ということになる模様です。

 暴力団組長については紹介するだけだったら問題はないのかもしれませんが、それを報酬として、紹介した弁護士からもらうという行為が違法行為となるということになります。紹介を受けた弁護士もそれを承知で報酬を払ったのだから罪は重いかと思います。

 やはり過払い金請求については、最寄りの司法書士や弁護士に過払い金を多く経験しているところも多いので、そういったところに直接訪ねた方が後々になってトラブルになりません。








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2011年09月05日

債務整理のプロ集団「司法書士法人新宿事務所」が行う、 過払い金無料計算キャンペーン!!〜過払い金請求は、生きている会社へなら充分に対応可能。

●武富士に続き、三和ファイナンスが倒産(法的整理)となり、このようになってしまえば、なかなか「過払い金」を取り戻す事が難しいとされています。破産の場合の過払い金の配当は「一般債権」となり、公租公課や労働債権を差し引いた後の残りを全債権者で分配するので、1%とかそういった配当も珍しくありませせん。
そうなってしまえば、いくら専門家でもかなりの困難を要します。
 そうならないうちに、早めに請求すれば取り戻せるというのが、司法書士や弁護士などがうたっています。

  そのため最初の部分を無料にしても、充分に取り戻す事ができ、その結果その成功報酬を得ることができるので、採算は充分に取れるという事になるのです。さらにこの司法書士事務所では、破綻したSFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)についての相談を積極的に行なっているということです。

 







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