2012年03月05日

東電経営陣に5兆円賠償請求〜株主が受けた損失ではなく被災者への賠償を要求ということらしいですが全額認められれば、経営陣個人は破産へ。

東京電力の株主の42人が東京電力の経営陣(旧経営陣)も含めて、東京地裁に賠償請求を起こしました。
普通東京電力の株主は主に市場で東電株を市場価格で購入するわけですが、震災が起きる以前に購入した株価と震災後の株価は福島第一原発事故(東京電力が運営)の影響で、東京電力自体が大きく損失を被るということになるので、必然的に株価が下落するということになります。
 すると、株主は例えば3000円で買ったものが震災後150円迄下がってしまうと、株主は当然面白くありません。したがって、株主は会社(東京電力)にその責任を追及することになります。さらにやる気があれば、「株価が下がった損失を補てんしろ!」と東京電力に乗りこんでくることもしてきます。
 しかし、「株式を購入する」ということは、会社の責任を負うということですから、東電経営者や従業員の行為が東電に大きな損失を与えたからといって、そう簡単には、会社の経営者や従業員に責任をとらせることはできません。倒産や天変地異による会社への損失も株式を購入する時には常識的に「リスク」として認識された上での購入となるからです。

 今後株主が損失を補え!と訴えてくる可能性も充分にありますが、経営者の「重大な過失」責任をどう認めさせるかがポイントとなります。それ以前に、東京電力が至る所に与えた損失を補てんするレベルとはかなり違います。

 今回の株主の提訴は、そのようなことではなく、東京電力が福島第一原発の事故によって与えた損失の全部のうち5兆円分は、経営者個人(旧経営陣も含めて)の行為によって発生したから個人の資産から連帯して払え!ということです。

 株主も多くいれば、当然、自身の利益より、こういった公益的な利益の方を優先して求める人もいるのかと思いますが、その提訴した人たちがどのような属性の人なのかは当方ではわかりません。






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2011年10月19日

東京電力、つなぎ融資を要請=大手3銀行と日本政策投資銀行に、最大5千億円の検討、当面の運転資金に〜倒産処(会社更生法)への行方は?。

●東京電力が「つなぎ融資」ということで大手メガバンクと日本政策投資銀行に要請しているとのことです。
 現在世論の中では、東電が法的倒産処理(会社更生法など)を施したほうがいいのか、それとも事業自体が閉鎖するという事はないので、そのまま国や公的機関の支援をさえたままの会社継続をしたほうがいいという2つの議論が飛び交っています。

 前者の「法的倒産処理派」の主張は、日本は法治国家であり資本主義であるから、市場の原理で他の企業(一般の中小企業・上場企業も含めて)と同じようにすべきだということです。東電と直接の利害関係が無い人たち(一般庶民など)が多いです。その一般庶民のもっと東電との利害といえば「電気料金」と間接的に関わる「税金」のみということになるので、この主張をする人が多くなるということ。

 後者はの「そのまま継続派」の主張は、次の通りになります。
 〜東電が倒産(法的処理)となると、例えば東電の倒産処理でもっともふさわしいのではないかといえる「会社更生法」(特にDIP型会社更生法〜旧経営人が続投しながらの会社更生手続き)となった場合、まず株主が全額泣かなくてはならない、そして金融機関での債権者も大幅に泣かなくてはならない。そしてその賠償関係者(福島第一原発周辺住民・風評被害の農家・水産業、また今議論となっている安愚楽牧場債権者など)に大幅な制限が加わる結果となるということ。

 したがって、どちらが果たしていいのかは、主張するものの「利害関係」という事に尽きてしまうのが今の世の中の状態です。


 結局どちらがいいかと判断しても、どちらの方向に進むにしてもメリットとデメリットがついているので、むずかしいところですが、東電の場合は、民間の企業とはいえ、公的機関とあまりかわりのない存在になっているから、この先の大きな出来事に遭遇(東日本大震災で福島第一原発がやられたから、今後は原発はやめるべきだということなど)して始めて世論がその方向に進むものとしかいえません


 







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2011年09月13日

原発賠償説明会に170人出席、栃木県弁護士会主催〜福島原発避難者(被害者)と東電の基準の線引きでの請求がどう認められるかがポイント

●今年最大の倒産である安愚楽牧場被害以上に大きい被害者というのが東京電力福島第一原発により被害を受けた人々なります。
 原発事故での避難者(被害者)がまずやっておくことは、「証拠の保全」です。東電に請求するにはまず被害の状況を説明して、値段を決めなくてはなりません。それができないと、代理人を扱う弁護士でさえ困ってしまいます。
 東電原発での補償の被害は労働問題など同様、個々の被害の補填ということになり、それを明確にする必要があります。訴訟ともなった場合はそれが被害個別に行われることが多くなるのが実情となります。安愚楽牧場や過払い金請求(武富士などの消費者金融など)のように一様な被害を受けているわけではなので、それが訴訟となった場合は個別に紛争解決しなくてはならないということになります。

 領収書の保存・日記をつける事、最低でもこの2つは後々になってきいてくるものですのでその部分はしっかりしておきたいものです。






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posted by 管理人B at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 原発事故損害賠償請求 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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