2011年10月22日

千葉興業:田中豊彦・千葉県茂原市長の個人民事再生手続き開始が東京地裁で決定。

千葉県茂原市の田中豊彦市長について、個人の民事再生手続きの開始決定が東京地裁にてなされたとのことです。「明らかにした」ということなので、田中市長自ら口に出したのだと思われます。

 法律上、企業が金融機関などから、お金を借りるときは、会社「法人」として借りるので、仮に返せなくなったとしても、その経営者個人は別個のものなので、個人そのものに対する返済を要求されることはありません。

 しかし、それはあくまでも法律上の話であり、金融機関は、その保証人として、その会社の代表個人を求めることが多いです。
 ですから、会社が破産などをした場合、それが「保証人(債務保証)」という事を経営者個人にも課しているため、会社の破産と同時に、個人も自己破産を申し立てるということが少なくありません。

 今回の場合は、経営者が千葉県茂原市の市長になったということで、その経営権を長男に譲っており、その会社が倒産しました。その保証人は、当時の経営者がそのまま個人としての保証人として残っていたのかと考えられます。そして、現役の市長個人が民事再生となったので、そのことが珍しい出来事ということで報じられているのかと思います。
 別の話になりますが、以前近隣の千葉県木更津市を地盤とする元国会議員の 浜田幸一氏が何かの連帯保証人になっていて、その主体が返済できなかったということで、債権者から破産申し立てで破産したという出来事があったのは記憶にあたらしいかと思います。


 こういった「個人」の破産・民事再生は、企業などの倒産とちがって、「帳簿」をいちいち付けていないので、企業の経営者が民事再生・個人破産となった場合、その前に資産を逃避させていることが少なくなく、その関係の管財人が追及することも難しくなっています。




ニュース元・資料

2011年09月06日

過払い金請求はブームは再燃?被災者向け私的整理開始による、被災者からの「寝た子を起こされた」式の債務免除に加えた過払い金請求。

●8月22日より私的債務整理の申請の受付が始まりました。
 本来なら「裁判所」を通す「法的整理」をしなければなら意味分の人も、被災者としての私的「債務整理」を行うことにより、かなりの軽い負担で、債務整理ができるメリットが非常に大きいです。

 さて、この制度の利用により、被災者においては、債務整理のついでに、消費者金融などと関わりがあった人もしくは関わりが現在もある人において「過払い金」があることを気付かせ、過払い金の請求がよりましてくるのではないかと、大手の消費者金融側も危惧しているとのことです。
 
  これだけ騒がれているのに「まだいるのか?」と思うのですが、騒いでいることがわかるのは、ネットなどでの世界が大きいことであって、やはりインターネットなどに関係ない人にとっては、まだ「過払い金」の請求というものが気づかないということなのかもしれません。

 そのようなことなので、「武富士の責任を追及する全国会議」や過払い金関連の弁護士などに駆け込みやすいのは、やはりネットが使える利用者ということになります。
 




▼過払い金請求はブームは再燃?被災者向け私的整理開始による、被災者からの「寝た子を起こされた」式の債務免除に加えた過払い金請求。



被災者向け私的整理制度開始
貸金業が恐れる過払い再点火

私的整理制度が過払い金返還の点火薬になれば賃金業者の経営はさらに圧迫される
Photo:JIJI
 「昨年の武富士破綻のときのようにならなければいいが」──。

 8月22日より「個人版私的整理ガイドライン」に基づく債務整理の申請受付が始まった。これは東日本大震災が原因で債務を返済できなくなった被災者の債務整理を進め、生活再建を支援するためのもの。1週間で600件超の相談が被災者から寄せられた。

 ところが、冒頭のように大手消費者金融幹部は不安を募らせている。なぜなら、ガイドラインに沿って債務整理の手続きを進める過程で、過払い金返還請求が掘り起こされるかもしれないからだ。申請者はガイドライン運営委員会に依頼された弁護士や司法書士のサポートを受けて自身の財産目録を作成する。申請者が消費者金融に債務残高がある場合はもちろん、過去に完済した取引にも過払い金請求権があることに気づくかもしれないのだ。

 加えて、間が悪いことに中堅消費者金融のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が26日に破産した。業界最大手の武富士が2010年9月に会社更生法の適用を申請した際、同社は顧客に過払い金があることを文書で通知。それをきっかけに過払い金の請求に火がつき、武富士だけでなく他の消費者金融にもいっせいに問い合わせが入った。大手の過払い金請求件数は、最大で前年同月比1.5倍まで激増した経緯がある。

 11年4月頃にようやく請求件数が低下し始め、各社の請求件数は7月に前年同月比で約20%減となりつつあるが、今回の制度運用などが点火薬となり、再び“寝た子を起こす”ことになりはしないかと気をもんでいるのだ。

 上限金利の引き下げと貸付金額の総量規制導入を柱とする改正貸金業法の完全施行で事業規模が縮小し、さらに毎月100億円近い過払い金の返還が続き、業界の収益構造は悪化の一途をたどっている。各社は新たなキャッシュアウトは極力抑えたいと願うが、まだ“身から出たさび”に苦しめられそうだ。

(「週刊ダイヤモンド」編集部 片田江康男)
http://diamond.jp/articles/-/13881
(2011/9/6週刊ダイヤモンド)

2011年08月23日

二重ローン対策 企業支援も待ったなしだ〜債務整理(「私的整理」)の支援は急がなくては連鎖倒産などの被害に

●「二重ローン」という言葉がよく使われるところは、被災による不動産事業者物件についてがとても多いです。
例えば、2011年初めに土地付き工場を銀行ローンで購入と稼働を開始し、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)において津波で流されてしまいました。そして、また再び工場を立て直そうと新たな地で銀行のローンによって、工場を作って現在(震災の影響もなく)稼働しているという会社があるとします。

 その会社は物件は一つしかなくても以前流された工場のローンと現在の工場のローンの2つが存在するということです。当然両方払わなくてはなりません。流された工場の返済金が1箇月20万円で、現在の工場の返済が10万円とすると、毎月30万円の返済をしていくそんな事になります。
 それは毎月の売上から支払うので、何かの影響で売上が不振になったりして払われない場合は、当然「倒産」の坩堝(るつぼ)にはまってしまうことになるのです。
 地震保険に入っている人もいますが、地震保険も満足に全額補償ということも少ない部分がおおいです。また自動車(自家用車)の所有での二重ローンはまだ対象にはなっていませんが、現在の自動車保険は主に交通事故にたいするものなので、その部分までみると「二重ローン」の苦境の裾野は広いです。

 そんなことが無いように企業政府の対策として、「私的整理」の手法による債務免除をしましょうということを行うのです。それは被災地での個人での「住宅ローン」による考えも同じです。
 今問題とされているのはその受け皿(基金・ファンド)がまだしっかりと組成されていないということです。
その問題も急がなければなりません。
 弁護士の活躍の場も過払い金だけでなく、今年最大の倒産の安愚楽牧場被害問題やこのような被災地関連の債務整理関連と幅が広がってきています。言い方は悪いですが景気回復を迅速にするためにも「弁護士」の活動の場をつくって行くことも間接的な景気・雇用対策にもなるのかと思います。




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