2011年08月20日

政府、二重ローン対策で10億円補助 弁護士費用など負担軽減〜破産・民事再生はせずに普通の顔をできる。


●東日本大震災の影響は非常に大きく、それにより経営のサイクルが狂い「資金繰り」の悪化で倒産に追い込まれる企業は少なくありません。今話題にしている安愚楽牧場被害はその一つなのだと思います。我々の社会人サークルでもそういった議論が大きく出ており、被災地でなくてもその関連で雇用問題などにも大きく発展してきています。
 いくら資金繰りの悪化や業績が「震災の影響」とは言ってもその相手先は、やはりあてにしていた売掛金や貸付金が結果的にもらえる訳ではないので、経営破綻へ近づいてきます。そこで内部留保(ないぶりゅうほ;今までの利益を預貯金などの現金で置いておくこと)などが多い体力のある会社はそれでなんとか一時を凌ぐことができますが、その月その月の入ってきたお金でその場をしのいでいる会社(もしくは個人)も少なくありません。
それを「政府」が見逃していたら日本は再び大地震がこなくても経済的に沈没してしまいます。

 その対策の第一段が2重ローンなどの対策といえます。
ここでは何が大きな特徴かといいますと、通常借金で首が回らなくなった個人(例えば、消費者金融の武富士やアイフルなどや住宅ローンなどの三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行などで、借金が期日迄に返済できない人〜「過払い金」とはその先の話なので関係ありません。)は、会社から「返せ」と当然言われます。それが長期的に続けば、個人では、何らかの形で蹴りをつけなければ、逃げ回った人生を送らなければなりません。だから「もう勘弁してください」という事を法律の観点(法的に)認めて貰わなければなりません。それが「法的整理」でありその中で細かく分けると「民事再生」であったり、「自己破産」であったりするのです。

 しかし、「法的整理」は法律でその個人(債務者)をしっかりと守ってくれるのですが、どうしてもそれを行うのに「お金」がかかるし、裁判所に収める「お金」がないと裁判所も相手にしてくれません。
 また裁判所は堅いところなので「時間」がかかります。
非がない自分が天災でこのようになってしまうのも宮城や岩手などの直接の被災地に住んでいただけで運が悪かったとなると国家(行政)としてなんとか救済していかなければならないのも当然の帰結となります。

 それが政府の提案した「私的整理ガイドライン」というもので、今月(2011年8月22日)から実施しましょうということなのです。

 債務整理は法的整理の反対は私的整理というように、どちらか一方の行為という存在になります。何がちがうかというと、法的整理に比べて私的整理は、裁判所が絡まないし、債権者(金融機関)と債務者(利用者)のお互いの約束事で済ませましょうということなので、時間もお金もべらぼうに安く済みます。当然そこには、その弱者といえる利用者に振りにならないように「弁護士」が入ってくるのですが、その弁護士も当然費用がかかるのでその費用を国がもちましょう。ということなのです。「私的整理」はお互いの密談のようなものなので、借金を大幅にかかえていても、破産者や前科もののようなレッテルを貼られるわけではないから、今まで通り「クレジットカードを作ったり」(クレジットカード協会の信用情報で作れないことも多いかと思いますが)することができるということなのです。

 とにかく、困ったときは一人で悩まずに「相談」することが第一だと思います。自分では「分かっている」と思い込んでいても、相談することで、「自分は知らなかった」という事が大いにあるかと思います。

 
 
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