2011年08月31日

破産管財人の価値は銀行の預金残高できまる、過払い金請求過多での破産SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)

●破産したSFコーポレーションの続報についてです。
 ここで注目される点は、総負債の1897億円のうちの1865億円(98.3%)が過払い金債務ということです。
いかに「過払い金」の負債が大きかったかを物語っています。

 こうなってくれば、過払い金の全額返還どころか一部も厳しいような気がします。
鈴木銀治郎弁護士はよく破産事件で登場する有名な弁護士ですが、お金が特に無い事件を担当されている感じがいたします。スポンサーのネオラインキャピタルに残りの「何か」を激安で引き取って終わりという事になるのでしょうか。でも30億円の残余財産はあるので、まずは鈴木銀治郎管財人(弁護士)への報酬を年間1億円として、そのあとに、国税当局に支払う公租公課(税金)、労働債権(未払い賃金など)の優先債権を支払って終わりという事になるのであくまでも推測でしかなりませんが、その残った10億円を債権届けをした債権者に過払い金債務の比率により分配して終わりという事になるのかと思われます。

 それでも現時点で30億円はあるので、最優先して費用として支払われる破産管財人は、この残余財産(ほぼ預金残高なのかもしれませんが)やる気はあるかと思います。





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2011年08月28日

過払い金、破産手続き開始決定のSFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)の直近の今後の破産管財人(弁護士)を含めた動向

●「2位じゃだめなんですか」という蓮舫行政刷新担当大臣の言葉が昨年流行りましたが、倒産の騒ぎにおいても同様に「負債の大きさが今年の2位」となると1位である「安愚楽牧場」(安愚楽牧場被害)よりは注目度が低くなるのかなとも考えられますが、現在でも過払い金が社会問題となっていたり、債権者もそれなりに多いとなれば、負債の総額でななく別の面で注目されるので、債権者としても情報が入りずらいということにはならないのかと思います。

東京商工リサーチの倒産速報から見たSFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)のこれまでの簡単な経緯と他から集めた部分の分析になります。
 
 SFコーポレーションは消費者金融の準大手といわれる企業で、創業が昭和48年ということで40年近くの歴史があります。2006年頃の最高裁判所でのグレーゾーン金利の違法性が確定するまでは、国内に400店舗以上の規模(準大手の規模)となっておりました。
 どの消費者金融も「過払い金」での返還には、大きく利益を剥奪されていますが、SFコーポレーションにおいては、その影響が大手よりも大きく、今回の破産手続き開始決定までにおいては、なんどか、債権者(利用者で過払い金請求者)から破産の申し立て(債権者破産)を何度か申し立てられたが、その難は何度か逃れきっていました。 その間にも3年前の平成20年からネオラインキャピタルが「スポンサー」ということで経営の支援は受けられていました。

しかし、最近の経営については、破産を申し立てられるまでもなく、現状資産も大きく目減りしてしまっているため継続困難と判断して、破産手続き開始決定というところに着地しました。

 破産手続き(法的整理)に入っているので、まず債権者(過払い金)が出来ることは「債権届」を破産管財人に期限内に提出できるようにするということです。
 
 あとは破産管財人が粛々と、破産財団(破産手続き開始決定頃の残余財産)の「現金」による増殖のために現金以外の「資産」をお金に替える作業(換化)をすることになると思います。
 残余財産が30億あり、その後の調査でも更に債権額が増えるとのことです。今の現状で配当率が1%なので、それ以下になることですし、さらに「優先債権」と言われる(公租公課・社会保険料・労働債権など)が完全に満たされるようになってから、次の債権(一般債権)に移るので、過払い金などの債権は1%も大きく下回る可能性も充分にあります。
 残余財産が少なくてもそれでも30億円ありますから、破産管財人の費用は充分に賄えるだけの費用(最優先してそこから毎年年間1億円相当が報酬になるのかと思います)だと思いますので、3年〜5年位は管財業務が続く(最後までしっかり続く)のではないのかと思います。その間に今までわからなかった大きな証拠がでてくるのかとおもいますので、それを拾いながら、(破産会社に訴訟を起こすことはできませんが)損害賠償請求などの訴訟を考えるのであればその準備に取り掛かるという事になるのだと思います。







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2011年08月27日

過払い金での自己破産 SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)負債総額は安愚楽牧場に次2番目、SFコーポレーション被害の回復策は?

●ここで新たに分かった件は、残余財産は30億ということで(破産だからだいたいそのくらいなのかと思います。)すると残余財産の30億と総債権額の1865億円で割ると約1.6% となり民事再生から破産に至った会社などと同じ結果に既になっています。事業譲渡というものもないのかもしれませんし、DIP型会社更生法の武富士が3.3%で(管財人がもし武富士一族に請求した時に上手くいけば14%)あるので、いかにこの被害回復が厳しいとなっているかがわかります。今後債務調査で更に膨らむというので、破産管財人も途中で逃げ出してしまう(異時廃止)可能性もあるのかもしれません。
 ここで考えなくてはならないのは回収はかなり困難でも多額の債務で多数の債権者に昇るので、どう被害を回復していくかという事になります。安愚楽被害とともに考えていければと思います。




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