2013年10月12日

年利10%目標の積立投信「いつかはゆかし」アブラハムプライベートバンク社に6カ月業務停止命令;金融庁〜「どこからが本当でどこからが嘘なのかが分からない」というのが消費者の本音

 「いつかはゆかし」という商品を販売していた。アブラハムプライベートバンクが、証券取引等監視委員会の勧告で金融庁から、「6ヶ月」の業務停止命令を受けたということです。

 「全業務6ヶ月」の処分とは、「6ヶ月間それらの業務ができない」ということなので、それを受けた金融業は「相当のダメージ」を喰らいます。大手の証券会社や銀行等もなんらかのミスや違法性を金融庁から指摘され大々的な報道をされることはあるのですが、それでも軽くて3日とか1週間長くて2週間といったところが多く、また3ヶ月とかそういうことであってもかなり限定した狭い業務であったりしますので、この「全業務6ヶ月」の停止処分は、企業の存続に関わる問題でもあることになります。

 6ヶ月後の処分解除の頃には金融庁から業務内容を改善した上で営業ができるようになるのかもしれませんが、当然ながら今までと同じように「特定のファンド」を紹介するということはできなくなります。
 
 もし、6ヶ月後今までの指摘事項を全部改善して、同様の「いつかはゆかし」を行うとしたらどういうことになるのか少し考えてみたいと思います。


 1、今後の助言は、多くのファンドの中から中立的に助言をすることになります。雑誌などで「高利回り」の成績を評されているものなど、そういった情報を会員には提示することになるのかと思います。
 しかし、そういった「助言」は少なく無いので、今まで通りお客が集まってくるかどうかわかりません。それに「年10%」とか誤解しやすい広告も打ちにくくなるかと思います。

 2、企業収益(アブラハムプライベートバンク社)が激減します。今までは加入費用と投資残高の1%と「キックバック」という紹介手数料で持っていたのですが、今回の違法性の指摘で「キックバック」は消えていきます。さらに宣伝方法も縮小するなどでそれ以外の収益も小さくなるかと考えられます。
 そうなると、同じ公平な土俵で他の「助言業」と競争することになります。今までのような「一人勝ち」的な状況は作れません。

 3、信用問題。これが大きな部分です。6ヶ月後の改善を経て「リニューアル」をした時、今までの宣伝広告勧誘の経緯から「どこまでが本当でどこからが嘘なのかわからない」というレッテルがこの企業には貼られています。この負のイメージを払拭するのはとても容易な事ではありません。
 「年利10%」というのはある程度投資がわかる人が宣伝を見ても「年10%」というのはあくまでも「予想」であるという事はわかっていても、投資に素人の人にはわかりにくい部分があります。それはいいとしても、「助言残高」が「700億円強」に達したという触込みも、これは年10%を享受したあとの実績ということらしく実際の現状は150億円程度と指摘されています。これは誰がみても「著しい粉飾」です。
  



 1〜3を総括してみると、この会社の企業存続が危うくなっても仕方がない状況も考えられます。この会社に要望することはもしアブラハム社が倒産しても、出資者が投資したお金は保全されている事を自ら積極的にアピールすることです。
 あくまでも可能性にしかなりませんが、これにより、今まで投資した人からも信頼をつなぐことができ、この会社も改善後の助言と他の新規業務の開拓をすることにより、なんとかこの会社の生命を維持することができるのかと思います。

 
 







 
 
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2011年09月14日

過払い金返還:逮捕の組長ら、弁護士に顧客300人紹介〜引き受けた弁護士は事務所の赤字を埋めるために違法とわかってやっていた。

●暴力団員が過払い金顧客を弁護士に紹介したことについて、その弁護士は違法とわかっていてあえておこなっていたとのことです。よく違法なところと手を結ぶ弁護士を「提携弁護士」とかいうそうですが、どうしても法律事務所が赤字経営になってしまうと、そういった所に落ちて行きやすくなります。
 もちろん弁護士は「正義」そのものではないのですが、今、法律事務所の経営も過当競争になってきている時代に突入しています。普通に活動していれば仕事が来る時代ではないのですが、それでも、「弁護士」としての秩序は守ってもらわないと、島田紳助氏のように「芸能界を引退」つまり懲戒除名(弁護士資格剥奪)というようになりかねません。






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2011年09月10日

「金貨金融」は超高利回りの闇金に匹敵、どうしても借金の時は信用のある消費者金融へ

● 現在、金の価格が高騰しているため、必然的にあちこちで「金・プラチナを買取ります」という看板を多く目にするかと思います。世界的な景気低迷での不安が先走り金は最高値を更新しているという話も時々耳にします。

 「金地金を4万円(後払い)で販売し、10日後に5万円で買い取る」という方法はよく考えてみれば、「4万円を貸して10日後に5万円返せ」という事とあまり変わりがありません。

 そうなると、貸金業法はもちろん出資法違反ともなるのです。以前「クレジットカードの現金化」というものをおつたえしましたが、これと決定的に違うのは「実際の商取引をしているかしていないか」の違いになります。クレジットカードの現金化は、価値の無いビー玉のようなものでも客と店の方で納得してやりとりがしているので、カードの規約に違反するような事があっても、刑事罰をうけるような行為ではなくなるということです。
 
 それに対して金貨金融は「架空の取引」を重ねているだけなので、当然闇金と同じになってしまいます。
こういうところを利用するのは、消費者金融を利用しすぎて使えなくなった人も多いので、消費者金融を利用できない人が多いのですが、それでも消費者金融を利用できる人は「信用のある」消費者金融を利用したほうがいいかと思います。







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posted by 管理人B at 13:53| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 違法金融 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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