2012年03月27日

破産手続き中のU.F.O.(アパレル卸業)社長の夫に執行猶予つきの有罪(懲役3年) 巨額詐欺事件 大阪地裁〜結局は「急成長」にあぐらをかいていたつけがまわってきた。

アパレル会社のU・F・O(破産手続き中)の刑事事件で、元社長(経営者)の夫が詐欺をほう助したということで、大阪地検特捜部からの扱いで起訴された事件です。
 このUFOに関する刑事事件は2つあり、
一つはこの虚偽の船荷量の書類から銀行融資を引出し、結局は「返済できなかった」ということの詐欺。
もうひとつは、民事再生手続き(この破産になる前)において、監督委員(現破産管財人)に対して、嘘の在庫を申告した、民事再生法違反。

 以上の2つの事件が刑事事件として持ち上がっています。
 
 結局この事件は何が言いたいのかというと、この会社は経営者(女社長)の中国でのビジネスがあたり「急成長」したわけですが、それ以上何の「足固め」をしていなかったようです。そしてその「急成長」に頼りっぱなしだったため、何かちょっとした「不測の事態」が発生する事によって、「ガク」っと「後退」にさしかかり、結局は今までの栄光で先の安直な予想や推測を描いていたため、現状に嘘をついて、融資を引き出したり、経営実態を隠したりして、表の話と実態が伴わっていない状態となりました。
 それが多くの「債権者」を欺く結果となり、ついに民事再生でも嘘をつき、破産にいたったということです。
 つまり「一攫千金」で喜んでしまった。そんなことがこの事件には言えるものといえます。

 経営は常に風向きが変わります。順風満杯と思っていても何かの天地異変などにより、急激な経営悪化となることも少なくありません。特に「急成長」で乗っかってきたところは、その「急反落」もあるという背反の関係を持っています。
  

 





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2011年12月28日

元取締役谷誠氏、起訴猶予処分に…U.F.O.(破産)粉飾

 よく、立川談志だったか、桂歌丸 だったか覚えていませんが、落語に、「捜査機関の研修機関です」と寄席の出演者がこたえると、司会者が
「それは、どこですか」と尋ね直すと、「下呂(自供)温泉と木曽(起訴)温泉」ですと回答をする場面がありました。

 そこで、会社の倒産事件で破産になるのはともかくとして、それが刑事事件までに至る時、代表を始め、役員が逮捕されることがあります。その時自供して起訴猶予になる役員と、否認して起訴される代表や役員と2手にわかれるという経緯はよくあることです。
 日本には外国のような「司法取引」というものは制度的にはありませんが、事件の関わりが軽微である場合はその罪を認めるということと、検察の捜査に協力するということであれば、「起訴猶予」という罰しない処分を行うことがよくあります。これは日本の刑事訴訟法に規定されている「起訴便宜上主義」(きそべんぎじょうしゅぎ)という、起訴するかどうかは検察官の裁量に任せられるという趣旨のものです。
 つまり、極端な話、殺人事件で有罪であることが見え見えでも検察官の裁量で起訴しないことができるということです(実際に人を殺して殺人罪ということが見え見えなものに起訴猶予を与えることはありません)
 

 この事件をもう一回振り返ってみますと、まず民事再生手続きにおいて、元社長が著しい粉飾を行ってさらには、民事再生手続きの監督委員(その後再生管財人となり現在は破産管財人)が大阪地検特捜部に粉飾した財務内容を報告したということで、告訴その結果大阪地検特捜部が動いて逮捕起訴に至ったということになります。

 ここでは、次の2つの罪が存在します。
 @ 民事再生法違反〜これは先(告訴)を施したということです
 A 詐欺〜これは、嘘の財務内容を見せて、銀行に融資させるなどをしたということ。

 今回元取締役の夫である谷誠被告人(先ほどのAの罪では起訴されているので被告人という呼び方を継続されています)は@の罪に関して、関与が薄いということで「起訴猶予」ということになりました。しかしこの起訴猶予というのは、それなりの罪を認めていてさらには、検察の立証に「協力する」という暗黙の了解なので、今後は、それに関しては検察側の証人尋問ということでゲロ(検察に有利な証言や供述)組に回ることになるのかと思います。

 これを追うような形で、安愚楽牧場も管理命令(管理型民事再生)そして破産という道筋をたどっていますが、安愚楽牧場における破産管財人は検察(ここでは東京地検になります)に告発するようなことはないと見ています。

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2011年11月29日

巨額詐欺事件のU・F・O 破産手続き開始、(再生管財人が立ち民事再生廃止の経緯。)負債総額500億円超/大阪地裁。

先月、刑事事件に発展し、再生管財人(民事再生手続き)の申し立てにより民事再生手続きの廃止をへて本日11月29日破産手続きが開始されたとのことです。
この事件は、民事再生法の違反(再生詐欺)と銀行への借入も詐欺ということで、大阪地検特捜部に逮捕・起訴された経緯があり、今後は刑事事件と破産手続きがそれぞれ
独立して進行されることになるのかと思います。

 以前ザックりと計算したところ現時点の残余財産が20億で負債総額が500億超ですから約4%弱という配当率という計算です。

 今後破産管財人としては、もう一度財務内容を精査して、債権者集会に臨むのかと思いますが、恐らく、旧経営人にも当然賠償請求をするも、支払いには困難となり、役員個人への破産となることも考えられるので、回収を実現するのは到底むずかしくなってくるのではないかと思います。








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