2011年11月12日
服飾卸売会社U.F.O.(民事再生手続き廃止決定、破産へ移行予定)、82億円の詐欺罪でも大阪地検特捜部追起訴。
ついこの間に民事再生手続廃止決定がなされ、破産手続きに移行する、服飾卸売会社「U・F・O」(ユーエフオー)の事件において、同社の社長を「民事再生法違反」で追起訴となったとのことです。
そこで、民事再生法違反罪は民事再生の行為において、監督委員などを騙して民事再生に支障が生じたこと。そして82億円という騙しとったというのは、銀行に信用させて融資させたという詐欺罪で別個のところなので、分けて議論してみなければなりません。
さて、以前この事件で再生管財人が就任したとき、残余財産を簡単に精査したところ20億円程度と言われていました。それで総債権額が400億円(その他金利等も入れれば500億円)ということですので、
単純に20億円÷400億円=5%
という事になります。
恐らく財産処分において、今後就任するであろう破産管財人は、衣料品を「倒産品」を扱うというところに安く降ろす事になるのかと思います。
テレビで、芸能人の若益つばさ や西岡すみこなどが、衣類の安い店(ファッションセンターしまむら・東京板橋の のとや、東京巣鴨の、マルジやその他の格安店)などを訪問するシーンが登場いたします。そういった格安の店においては、こういった、倒産品としての流れにより、消費者に安く提供できるような流通ともなっているため、そこで手にする商品においては、そのような「倒産」のドラマを通って来た出口の部分が、そのような店となるわけです。
このように、民事再生手続きにおいて管財人(再生管財人)が立つというのは、よっぽとのことでないとありません。そのため「再生管財人」に就任したとたん、再生債務者に嵌められる(はめられる、落とし入れられる)という事が多く、必然的に「破産」に移行してしまうという流れになってしまっている状況です。
そのもう一つが「安愚楽牧場(民事再生手続き廃止から破産手続きの予定)」となるわけですが、
残余財産が20億円(現在はそれより低い事になっています)÷4200億円(和牛オーナ分の債権のみ着目)=0.47%
となり、さらにU社の商品(資産)が「食事を取らない」衣類であるのに対し、安愚楽牧場が「餌を食い尽くす」牛であるため、さらにこの0.47%を下回るというおそれが指摘されます。
ニュース元・資料
2011年10月29日
U.F.O.社、破産へ 民事再生手続きをストップ〜回収金額の20億円は総債権額の4%/大阪地裁
民事再生法違反と詐欺容疑で逮捕となった、服飾卸売会社U・F・O(ユーエフオー)は、とうとう破産という方向になりました。民事再生法違反などになったから「破産」ということではなく、もう民事再生でやっていけるだけの資産などがなく再生の見込みもほとんどないということで、「破産」ということになったものと思います。
総債権額が400億円で利子等も含めると500億ということですから
回収できる債権額が20億÷500億円=4%となり、ほとんど「破産」となるような内容となっています。
必ずしもこの弁済率だから破産という訳ではありませんが、先立つものもまったくないわけですから、破産したほうが多くの弁済がかのうという事になるのかと思います。
大阪地裁の破産決定に債権者が抗告(異議の申し立て)をしなければ、破産手続きが確定されるものと思われます。
民事再生においての管財人ということですが、「管財人」ということで、破産手続きの管財人同様に再生債務者(現経営陣)の意見等(意見を聞かないで)破産の意向をしめしているようなので、民事再生において「管財人」というものが入ってしまうと、事実上現経営人は「締め出し」を喰らうという格好になるのかと思います。
そういうことが民事再生法における管財人のあり方なので、裁判所はやたらなことで、管財人を認めないのは当然の帰結となります。
ニュース元・資料
必ずしもこの弁済率だから破産という訳ではありませんが、先立つものもまったくないわけですから、破産したほうが多くの弁済がかのうという事になるのかと思います。
そういうことが民事再生法における管財人のあり方なので、裁判所はやたらなことで、管財人を認めないのは当然の帰結となります。
2011年10月26日
U・F・O(民事再生手続き中)巨額詐欺事件、数十億円が使途不明〜管財人、弁済原資再生計画案提出を前に破産を大阪地裁と協議。
U・F・Oに関してのマスコミの記事の書き方がだんだん過激になってきたような感じがします。「巨額詐欺事件」という言葉はなかなか使われません。検察の「特捜部」が捜査に絡んでいるので、「確実な事件」という見方をしているのかもしれません。尤も特捜部でも「大阪地検」ということで最近は信用が落ちていますが、それでも「検察」というところは警察に比べて確実な事件を扱うことと思われますので、書き方もこのようになっているのかと思われます。
ここで注目するのは、民事再生での管財人が破産手続きも視野に入れる必要があるかどうかを大阪地裁と検討ということなのですが、あくまでも「民事再生」などの法的な倒産処理は「債務者」が身銭?を払って裁判所に救済をすることなので、管財人には(そのほうが秩序がいいとしても)自分自身で破産にするかどうか決められる筋合いは法的倒産の主旨からあるのかという事が疑問に思えます。
その理屈は、とりあえず置いておくとして、UFOの行為により融資した銀行は大変な打撃を受けています。それは間接的にいうの預金者のお金が原資になっているので、銀行が傾けば「公的資金注入」という事になりますので、こういう事件が間接的に国民へのツケが回ってくる。そいうことになります。
ニュース元・資料
ここで注目するのは、民事再生での管財人が破産手続きも視野に入れる必要があるかどうかを大阪地裁と検討ということなのですが、あくまでも「民事再生」などの法的な倒産処理は「債務者」が身銭?を払って裁判所に救済をすることなので、管財人には(そのほうが秩序がいいとしても)自分自身で破産にするかどうか決められる筋合いは法的倒産の主旨からあるのかという事が疑問に思えます。
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