U・F・Oが民事再生法違反容疑で逮捕されたことで、大阪地検は別の詐欺容疑で逮捕するという方針。現在別の内容でこの間逮捕さればかりで、それが最大22日経てば起訴をするか、釈放するか決めなければならないので、
偶然に起こっているかどうかわかりませんが、逮捕してから22日経過するまえに、別の容疑で逮捕すれば、さらに22日間の身柄の拘束ができるというわけです。
また22日目が近づけば、別の容疑で22日間延長すればいいという技をつかえるということになります。
※これが大阪府警や海上保安本部などの場合は23日、検察の逮捕は一日短いです。
★最初の逮捕で警察は48時間以内に検察へ送致し、検察内で24時間以内に起訴か勾留請求。
☆検察の逮捕だけの場合は逮捕から48時間以内に起訴か勾留請求。
なんども言うようですが、「起訴」した以上「無罪」となってしまったら、重大な責任問題です。
恐らく検察での逮捕だから、クロの中のクロ(これは誰が見ても有罪だ)ということが大方推測されます。
特に監督委員(弁護士)による刑事告訴だから、検察もより重く受け止めるものと思います。
通常検察には膨大な量の告訴・告発状が送られてきますが、そのほとんどが事件としては成り立たない結果となっています。同じく警察への告訴・告発も同じです。特に警察の場合は、その機関(警察)自体が起訴するかどうかの刑事処分についての決定権がないため、一度「告訴・告発状」を受け取ってしまうと、些細なことでも捜査をやらなくてはならなくなってしまいます。つまり「告訴人(被害者)など」と「検察(刑事処分の決定者)」との板挟みになってしまいます。
本当は警察や検察も含む「捜査機関」は告訴などがあった場合はすんなりと事情を聞いて、捜査する義務があるのですが、今お伝えしたように、告訴などの内容が事件として成り立たないことがとても多い(ガセネタや事実であっても刑事事件とは関係ないもの)ので、安易に告訴・告発は受け取らない(受理しない)ということになっています。
本題とはちょっとずれたところにきてしまいましたが、民事再生法でも管財人に替わってしまったのは、この民事再生手続き自体を騙したということ、(過去の自転車操業の疑いや粉飾などはあまり問題にはならないかと思います。)つまり「裁判所」を騙したということが、大きなポイントとなってます。
管財人にとってかわることにより、民事再生も見えないものがある程度見えてくるとう事になります。
ただ、あくまでも民事再生法の管財人であるから、破産管財人とちがって、管財人の意志での任務遂行もいまひとつということになります。
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