2011年10月24日

服飾卸「U・F・O」社長ら、りそな銀行・みずほ銀行より計82億円詐取容疑 大阪地検特捜部、再逮捕 〜認否を明らかにしていなくて、誠容疑者が処分保留は「早すぎた逮捕」?とても気になるところ。

以前報道でUFOが詐欺の疑いで逮捕する方針ということでしたが、この度大阪地検特捜部に再逮捕されたということです。でも銀行が騙されたので、このつけが預金者に回ってくるのかもしれないという不安があるかと思います。
 特にりそな銀行は、公的資金の注入もされていることから、結局このような事は間接的にでも国民にツケがまわってくることになるので、当然許されるものではありません。
 
 ここで気になるのが、「特捜部は2人の認否を明らかにしていない」ということと、「誠容疑者は処分保留とした」という2つのフレーズです。

 普通、否認していても、「2人は容疑を否認しています」と報道して当たり前だと思いますが、今回の場合、
誠容疑者が処分保留ということなので、誠容疑者が「否認」ということで釈放?しているのであれば、問題になる可能性は充分にあります。
 現時点で誠容疑者が釈放しているのかわかりませんが、詐欺という大きな容疑なのに逮捕して釈放していれば、大問題です。勇み足だったのか?ということになります。



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2011年10月20日

「U.F.O.」(管財人仕様の民事再生手続中)女性社長(民事再生法違反で逮捕済み)を詐欺容疑で再逮捕へ 被害数億円か〜釈放の期日が近づいたら「再逮捕」で身柄拘束を継続。管財人になると今までの自転車操業と悪事が明るみに?

U・F・Oが民事再生法違反容疑で逮捕されたことで、大阪地検は別の詐欺容疑で逮捕するという方針。現在別の内容でこの間逮捕さればかりで、それが最大22日経てば起訴をするか、釈放するか決めなければならないので、
 偶然に起こっているかどうかわかりませんが、逮捕してから22日経過するまえに、別の容疑で逮捕すれば、さらに22日間の身柄の拘束ができるというわけです。
 また22日目が近づけば、別の容疑で22日間延長すればいいという技をつかえるということになります。

※これが大阪府警や海上保安本部などの場合は23日、検察の逮捕は一日短いです。
 ★最初の逮捕で警察は48時間以内に検察へ送致し、検察内で24時間以内に起訴か勾留請求。
 ☆検察の逮捕だけの場合は逮捕から48時間以内に起訴か勾留請求。


 なんども言うようですが、「起訴」した以上「無罪」となってしまったら、重大な責任問題です。
恐らく検察での逮捕だから、クロの中のクロ(これは誰が見ても有罪だ)ということが大方推測されます。
 特に監督委員(弁護士)による刑事告訴だから、検察もより重く受け止めるものと思います。

 通常検察には膨大な量の告訴・告発状が送られてきますが、そのほとんどが事件としては成り立たない結果となっています。同じく警察への告訴・告発も同じです。特に警察の場合は、その機関(警察)自体が起訴するかどうかの刑事処分についての決定権がないため、一度「告訴・告発状」を受け取ってしまうと、些細なことでも捜査をやらなくてはならなくなってしまいます。つまり「告訴人(被害者)など」と「検察(刑事処分の決定者)」との板挟みになってしまいます。
 本当は警察や検察も含む「捜査機関」は告訴などがあった場合はすんなりと事情を聞いて、捜査する義務があるのですが、今お伝えしたように、告訴などの内容が事件として成り立たないことがとても多い(ガセネタや事実であっても刑事事件とは関係ないもの)ので、安易に告訴・告発は受け取らない(受理しない)ということになっています。

 本題とはちょっとずれたところにきてしまいましたが、民事再生法でも管財人に替わってしまったのは、この民事再生手続き自体を騙したということ、(過去の自転車操業の疑いや粉飾などはあまり問題にはならないかと思います。)つまり「裁判所」を騙したということが、大きなポイントとなってます。

 管財人にとってかわることにより、民事再生も見えないものがある程度見えてくるとう事になります。
ただ、あくまでも民事再生法の管財人であるから、破産管財人とちがって、管財人の意志での任務遂行もいまひとつということになります。



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2011年10月04日

民事再生法違反でアパレル関連会社社長逮捕〜その2、粉飾と監督委員への大幅な虚偽報告 (大阪府)

昨日の民事再生法違反事件で、この記事は短いですが、この事件の要因を端的にまとめられているので、こちらを挙げておきます。
 この記事を挙げて言いたいことは、民事再生手続において、過去に大げさな「粉飾決算」を繰り返していたのが、監督委員も大目に見ることが出来ないようなものだった。こう言った方がいいのかもしれません。
 普通旧経営人を退かせたあとに登場する、民事再生法や破産手続きにおける「管財人」ということになっても、実際の粉飾であったことを発表したりするものの「刑事告発」までは余程のことがない限り行わません。会社の粉飾決算が要因でさらにそれを民事再生手続においても監督委員を欺いてしまってどうしようもないところまで来ていたのかもしれません。
 ちなみに、「大阪府警察本部」ではなく、「大阪地検特捜部」が(その部署に告発もありましたが)捜査に着手したのは、それだけ事件が見え見えとなってしまっているのだからだと思います。検察は捜査の権限はあるものの、捜査そのものに機動力があるわけではないので、検察自体が動くというものは、バレバレの件であることをこの事件が言っているようなものです。








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