破産法第15章は、2005年に追加された法律で、企業や破産管財人は外国籍企業の清算手続きを進めるためには、米国の裁判所の許可が必要としているとされています。
今回のエルピ―ダメモリの場合は、アメリカにも資産を保有しているため、アメリカでの保護を求めるために行っているものと思われます。
通常日本の企業が日本での法的倒産処理(破産も含めて)の場合は、管財人などが先頭にたって行います。しかし、倒産企業などにおいては外国に財産をおいているケースも少なくありません。
そういった時に例えば日本の企業における破産管財人はいちいち、外国の銀行へ出向き、「私は日本で『破産管財人』をやっています。ですからこの会社の預貯金口座を照会してください」とかそういった手続きをいちいちやっていかなくてはなりません。その手続きもあるていどわかってもらうためにはすんなりといきません。
そういうことですから、アメリカでは破産法第15章のような外国籍企業に関する規定を設けていると解釈することができます。逆にこのような「お墨付き」があれば、外国における口座やその他の管財人の業務をすんなりと認められることにもなり、手続きがスムースになることが挙げられます。