2014年02月14日

元NPO代表、弁護士無資格(非弁提携も)で債務整理=1.4億円脱税容疑で告発−東京国税局〜発覚は営業の失敗などからの仲間割れの可能性からなのか。

 家庭のポストの中に、「債務整理」をうたった「救済センター」というもののチラシなどが入っていることがたまにあります。こういったところは特に弁護士が運営しているわけでもなく、任意団体やどこかの会社が母体になっていたり、NPO法人が運営をしていたりすることがあります。
 
 救済情報の提示や案内のようなファイナンシャルプランナーに準じるようなものであれば、法律上「ファイナンシャルプランナー」の業務が国(厚生労働省)よりお墨付きを受けているわけですから、業務内容がグレーゾーンのようなものでも非合法ではないというのが現状の判断です。

 しかし、提示や案内のようなものを超えて相談→回収業務になればそこから先は、弁護士の資格を持ったものしかできないことになり、違法となります。

 けれども実際問題として、今の弁護士がそういった「債務整理」を行うにあたって、それだけのスキルがあるかどうかは眉唾ものとなります。今の司法試験制度やその後の司法研修を経てはじめて法曹(弁護士)の資格を得たとしても、そう簡単に実務にありつけることが難しく、どこか法律事務所に所属して「実務」を一つ一つ習得して、それから独立開業という運びになるのが普通です。

 今司法試験合格が増員している政策により、弁護士の数が多くなり、弁護士の資格を持っているけど「仕事がない」という弁護士も多くなってきています。

 そのため、弁護士になっても実務を踏んでいないため、「債務整理の実務」ができないとか、かつては仕事を多くもっていたけど、コンピュターができず、ワープロや表計算もできなくて仕事の効率がわるく、仕事が激減している個人事業主である弁護士も少なくありません。

 そういった人たちを救済することもこの「救済センター」のもう一つの顔になります。こういった救済センターをやる人は、法律業務(弁護士)の資格は持っていなくても、消費者金融や貸金業(商工ローンなど)の実務経験が豊富であることもあって、そういったノウハウや回収なども実務上弁護士より優れている部分も否定できません。

 仕事のない弁護士からみれば、そういった「救済センター」に頼らなければ仕事を得ることができないのでどうしても頼ってしまう部分もあることが現状です。一方顧客の方から見てもそういう営業の強い業者が宣伝をしてくれば、敷居の高い法律事務所を差し置いてそちらの方に流れてしまうのも現状です。

 そこからこの「債務整理」の業者「整理屋」の仕事が多くなるという仕組みです。


  当初は合法的にやっていてもどうしても効率が悪かったりすると、「救済センター」の運営者(弁護士無資格)の人が独自にやってしまったりするのかもしれません。それでも関係している弁護士がなんとか「自身でその業務をやった」ということにすれば、「非合法」の部分も発覚しないということになります。


 けれども何か問題が発生したり、その業務事態がうまくいかなくなり「儲け」がなくなれば、最近問題になったゴーストライターが新垣隆氏が全聾作曲家の佐村河内守氏の事を「実は虚偽だった」などと告白するような「仲間割れ」のようなことも発生する可能性が充分にあるかと思います。

 今回の事件は「救済センター」の運営がうまくいかず儲けがなくなってしまったというところに「仲間割れ」のような部分も発生し、その関連からなのか国税当局による脱税の発覚へと結びついてしまったという可能性も充分あるかと思います。
 




ニュース元・資料
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2013年11月25日

週刊誌「フライデー」の今井メロさんヌード写真、無断でネット掲載 無職男を逮捕〜【著作権法違反】誰でも抵触する「著作権法違反」ではあるが、「金儲け」「媒体の変更公開」など非常に目立つことが逮捕の条件。




週刊誌「フライデー」の今井メロさんヌード写真、無断でネット掲載 無職男を逮捕〜【著作権法違反】誰でも抵触する「著作権法違反」ではあるが、「金儲け」「媒体の変更公開」など非常に目立つことが逮捕の条件。

 トリノオリンピックの代表選手だった今井メロさんの写真(雑誌フライデー掲載)が「インターネット」
で不特定多数に見られるような状態にしたということで、警視庁に逮捕されたということです。

 「著作権法違反」というのは、その人の「創作物」に権利が発生することで、死後50年間はその効力が及ぶとされています。

 具体的には、自分で描いた絵・撮った写真、小説・エッセイなどの文書、彫像などの3次元の創作物があたります。

  また、発明品や改良品に関しては、技術的に高度なものであれば、著作権の他に「特許」や「実用新案」というものがあり、こちらの方は自身の「申請」によって、「許可」が降りて、「権利」として認められるものがあります。

 一方当の、「著作権」というものに関しては、創作物を完成する(未完成であっても可能な事も多いです)ことで自然と発生します。したがって、どこに登録しなくてもいいものなので、類似した創作物が発生した場合は、その「真の権利者」の特定が難しくなることが多々推察されます。


 近年「インターネット」などの情報技術が著しく発達したため、文書はもちろん、画像などの情報の加工が誰でも容易になりました。
 
 そのため、今まで書籍や新聞で購入することにより初めて情報が得られるものから、インターネットをみれば、「無料」で得られる情報も多々増えてきました。
 それだけに創作者に関しては、対価を確保する機会が著しく減ってきました。

 せっかく手間暇やお金をかけて作ったものが、簡単に他人に利用されてしかも「金儲け」の材料にされてしまってはたまったものではありません。

 著作権法は、創作物を無償で利用することには違法性はないことを定義しています。しかし、それは「私的利用」に限るものであって、それを公開したり、商用目的で利用することは著作権法が指摘するところとなっています。

 罰則規定としては、著作権法第119条において、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその併科となっています。さらにこの処罰においては告訴が必要(親告罪)であり、さらに「故意」が必要であるため、誰もが違反していると思われるこの法律においては、ある程度の「ハードル」を設けてあります。

 今回の今井メロさんの件に関しては、容疑者が雑誌からスキャナして、雑誌の世界のものをインターネットの世界に持ち込んだこと、それで積極的な「お金儲け」をしたこと、今井メロさんの写真がヌード写真でもあり「金銭的対価」が高くなっていることでさらに「告訴」があったことで、刑事事件に発展したものと思われます。

 また「テレビドラマ」でも、NHKの朝の連続テレビ小説「あまちゃん」やTBS(東京放送)の日曜夜9時に放映していた「半沢直樹」などは今年の「高視聴率番組」として人気の高いものであり、当然今の時代、
その映像を録画してインターネット公開する人も出てきています。
 ドラマを見逃した人などにおいては、大変ありがたいものだと思いますが、それにより番組制作会社・テレビ会社はもちろん、その番組にお金を出していたスポンサー(TBSは民間放送のためそのCM企業、NHKのスポンサーは一般視聴者になります。)においては損失も大きいかと思います。

 そういったことから、番組の公開行為は告訴があれば当然処罰の対象になります。

 著作権にかかわる創作物の引用は誰でも行っていることですが、そのトラブルを起こさないためには、相手の「利益」を守ること、それが著作権のトラブルに関しては最も大切なことです。
 
 ブログなどの例においては、ニュースの引用の場合は引用元のURLアドレスの記載及び、引用先(ブログ名)その引用文章に関して何らかの言及をしてあくまでも自身の創作においては、その文書が必要になっていますよ。ということがわかるようにしておくことが大切かと思います。
 
 ブログの内容を引用されて、「困る」という人はあまりいませんし、好意的に捉える人がほとんどかと思います。しかし、その引用の仕方も文書だけこそっと用いて、自身の創作物であるように公開してしまうと、後々のトラブルになる可能性は多々あるかと思います。












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posted by 管理人B at 17:27| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年10月17日

毒物カレー事件:弁護士宛て手紙、林真須美死刑囚が勝訴〜その他いろいろな展開の可能性があることも指摘。

 大きな社会問題ともなった「和歌山毒物カレー事件」の日(1998年7月25日)から約15年の月日が過ぎています。この事件は一審の和歌山地裁・二審の大阪高裁・そして最高裁(被告人の上告棄却)でも全て死刑に相当する判決がなされ、現在大阪拘置所に拘置が続いているということです。

 また注目すべき点は、この事件の第一審の傍聴応募者が5000人強ということで、地下鉄サリン事件などの麻原彰晃や、覚せい剤事件の酒井法子についで多いということで、この事件が如何に社会的な関心が高いかということがわかるかと思います。

 現在は「死刑」待ちということになるのですが、この事件林死刑囚の支援者も多く、「冤罪の可能性」
も指摘されています。
 
 裁判で有罪しかも「『死刑』になったのだから、間違いがない」という考え方もあるのですが、いつの時代にも「冤罪」ということは少ないですが生まれていますし、新証拠となるべきものが発見されているということや、別件では、捜査機関(検察・警察)の証拠捏造などが発覚していることもあり、確定判決はされているものの「本当なの?」という考えもよく耳にすることがあります。

 ところで、日本での極刑は「死刑」となり、その方法も「絞首刑」(こうしゅけい〜首吊りにより命を絶つこと)に限られています。それまでは、懲役刑ではないので、ずっと拘置されたままとなっています。死刑囚と扱われても命がある限り「人間」として扱われるので、当然「裁判をする権利」もあります。
 今回の件は、弁護士宛の手紙を出すことを拘置所が認めなかったことは違法ということで、「国家賠償請求」を林死刑囚が起こしたということです。
 大阪拘置所の気持ちもわからないではありませんが、法律がそのようになっているのでやはり国の責任になるものと思います。

 この和歌山毒物カレー事件は今後新たな展開も強いされそうということなので注視しています。



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posted by 管理人B at 23:22| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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