2013年06月06日

クラブの実質経営者「バニティ レストラン トウキョウ」を逮捕=六本木違法営業、トラブル通報せず−警視庁〜【風俗営業法違反(無許可営業)】実際の強制捜査の理由は、その向こうにある犯罪の摘発が目的

  先日「無許可営業」で話題となった「バニティ レストラン 東京」の実質的経営者が警視庁に逮捕されたということです。
警察が強制捜査(逮捕)に踏み切ったのは、もちろん法律違反(風俗営業法のおいての無許可営業)ということもあるのですが、それ以上の「闇」が潜んでいることによることが非常に多いからです。

 よく警察による風俗店の取締というものが実施されることがあるのですが、通常「軽微な違反」という事をやたらに取り締まるという事はありません。しかし、そういった風俗店で覚せい剤の疑惑が発生したり、著しい犯罪行為がその舞台で行われているとなると、その部分を突破するには、やはり別件で軽微な違反での摘発がものをいうことが多くあります。

 今回の「バニティレストラントウキョウ」では、その可能性が充分にあるということです。



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posted by 管理人B at 17:20| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月04日

「直線で20キロ超過、取り締まり疑問」古屋公安委員長〜【道路交通法第22条最高速度、第118条罰則規定】問題発言に成らなければいいのだが。

 一般市民で最も「刑事事件」に関わりやすいのがこの「道路交通法」という法律。つまり「交通違反」ということです。
「交通違反」は軽微な場合は「反則金」という制度を活用することによって、「刑事事件」を免除するということができるのですが、これに争いがある場合(特に「反則金」を支払わない場合)は、通常の犯罪と同様検察官に起訴され地方裁判所で公開の裁判となることがあります。その結果敗訴した場合は、道路交通法の規定により「懲役6箇月以下又は10万円以下の罰金」に処せられます。その違反行為(最高速度違反)が「過失」による行為(うっかりとスピートメーターを確認しないで出しすぎてしまったなど)である場合は懲役6箇月が、懲役3ヶ月に減免されます。

 「道路交通違反」は携帯電話をしながらの運転・駐車違反・右折左折違反も多いです。

 今の日本の交通事情などの現状をみればわかりますが、最高速度違反も含めて、携帯電話も駐車違反も時と場所においては、容易に取り締まれないような状況ですし、そう簡単にできません。

 そのため取締には特に起こりそうな所に警察官を配置して、取締を行なっているのが現状です。本当は道路標識や路面表示がちょっとわかりずらくそれに嵌った運転手が引っかかるとかそういった事で取締を受けることが多いのが取締のポイントです。

 そういう意味では理不尽な取締も少なくないかと思われます。

  でも今回の場合ちょっと問題発言を呼びそうな気がします。

というのも、前述したような内容であれば、納得できる人も多いのですが、「片側2車線の直線」とはいえ20キロオーバーの速度超過はやはり違法です。「うっかりやってしまった」という人もいるかもしれませんが、故意に行なっている人もいます。
 では、その枠を少し上げて最高速度60キロにすればいいじゃないかともいえますが、20キロオーバーを取り締まらないとなるとその道を80キロで走行しても取り締まらないということになります。
 こうなってしまうと、交通事故は根本的になくなりません。
 
 当然古屋公安委員長の発言に同情する人も多いかと思いますし、みだりに取り締まるのも当然よくありません。しかし、「日本は法治国家」です。今の警察の動員が少ない現状もあわせて、考えてみれば、「速度違反の取締」に関しては、こうならざるを得ないのが現状です。


 それに多くの犯罪が発生してもマンパワーの都合で、なかなかすぐに動けないというのも警察の現状です。そういった点を踏まえて、「取締」に関してもやはり、現行通り法令に沿った取締をすべく、今後の警察行政を考えていく必要があるのではないかと考えています。

 









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2013年05月27日

都内最大級クラブ「バニティ・レストラン・トウキョウ」(東京都港区六本木五)摘発 ダンスホール無許可営業容疑〜【風営法違反(無許可営業)】ダンスは深夜1時以降は現行法では認められていない。摘発はあくまでも「著しい苦情」が要因。

東京の六本木にある、大手のクラブ「バニティ・レストラン・トウキョウ」という所が、公安委員会(管轄の警察署)に許可を得ないまま「ダンス」の営業も行っていたということで、警視庁から摘発を受けたということです。
 こういった「風俗営業」は必ず「許可」もしくは「届出」というものが必要であるため、その営業しようとする内容に応じて公安委員会(警察署)にまず申請をすることになります。
 「届出」は、その書類の記載内容が「形式」に沿っていれば、そのまま「受理」ということになり、その後「証明書」などのようなものを交付されて、はじめて「営業」ができる仕組みです。さらに「許可」は申請後、その実態を調査したり吟味をしたうえで、それが規定に合致すれば、「許可証」のようなものが交付されて初めて営業にこぎつけることができる仕組みになっています。

 今回の件は「深夜の時間帯」に「ダンス」をするという「許可」を得なければならないということで、その申請を怠ったということで警察から摘発を受けたとうことになります。
 しかし「風営法」では「ダンス」は店舗型の性風俗営業と同様に「午前1時迄」の営業しかできないとなっているため、許可をもとめたとしても「却下」されることになります。ですから、午前1時以降の深夜の飲食店で、「ダンス」をしているところがあれば、それは「違法」ということです。

 現実問題として、深夜の飲食店で小規模ながら「ダンス」のような営業をしているところは少なくありません。そのようなところを「摘発」していたら、警察のマンパワーはいくらあっても足りませんし、法律とはいえ、小規模で迷惑が明らかにかからないものまで摘発してしまうのは逆におかしなことになってしまうのも実情です。
 そのため、こういった事の摘発は、明らかに市民生活に支障をきたしたり、「苦情」が大きい時に限り「警察」がやむを得ず重い腰を持ち上げるということになります。

  したがって、この件に関しては、近所の住民から大きな苦情が頻繁にあったため、警察が「法律違反」を適用して摘発に踏み切ったということです。




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posted by 管理人B at 18:30| 東京 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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