2013年05月27日

外れ馬券を経費に認定…競馬配当無申告で「一時所得」ではなく「投資運用」と判断判決〜【所得税法違反】しかし、1.6億の実利益に5.7億の課税はおかしいでしょう。

  競馬は法律で認められた「公営ギャンブル」です。かつて平成16年までは、競馬法により「学生生徒・未成年は勝馬投票券を購入したり、譲渡してはならない」(競馬法第28条)というものがありました。それは、20歳を過ぎる大学生であっても、25歳の大学院生や30歳の大学の通信学部の学生であっても、「学生」の身分である以上、「馬券」を購入できないという法律です。
 これは世の中の流れに「矛盾」しているため、今では「未成年」が購入する事を禁止するのみとなりました。

 そのようなことで「大学生」や「専門学校生」なども20歳を超えていれば、馬券を購入することができるようになりました。
現在は平成25年ですので約9年前に改正されました。

 ところで、「税金」というのは以前お伝えしたように、不正なことであっても「収益」となれば、その分には「課税」(税金がかかる)しくみになっており、申告をしなければなりません。
 ただし、法律に「支払わなくてもいい」(非課税)というような規定がもうけられてあれば、それに従う形になりますが、その規定がなければ、とにかく「払う」ことが必要になります。
 例えば「宝くじ」は未成年でも誰でも購入できますし、見事に「年末ジャンボ宝くじ」などで3億円の当選となれば、まるまる
3億円が受領できます。これは宝くじの法律で当選金は「非課税」とされているからです。

 さて、本題の「競馬」においては、そのような規定はないので、競馬で「払戻金」が生じれば、儲かった分基本的に「払戻金-その当たり馬券の購入金額」を「一時所得」とし、それに税率がかけられるということです。
 
 趣味の範囲での馬券購入であれば、このような「ちょっと税金がたかいんじゃないの?」といえる勝馬券に対する「一時所得」でもいいのかもしれませんが、それで飯を食っているギャンブラーの立場であれば、この税金の取られ方はおかしいということになるのかと思われます。

 それは、本来税金というのは、一般的に「収益-経費=利益」となるため、その利益をえるための経費は極力控除しなければなりません。会社での「儲け」に対してかかるお金もその必要経費を差し引いた上でのものになります。
 ですから、競馬で飯を食っているような人においては、その利益を得るのにかかった経費を考えると、当然、はずれ馬券・そこまでの交通費・競馬を見る入場料・勝つために分析する「ソフトの購入」なども含まれるはずです。

 今回の件は、その点が焦点となり、「はずれ馬券」が経費と認められて、それが「大きな経費」となったため、脱税額が大幅に減算されたわけです。

 その結果起訴内容では、29億円としていた非申告額、課税額が約5億7000万円。約1億6000万円の非申告額で、課税額が約5200万円となったわけです。

 実際の利益がそこにあるように約1億6000万円であることは、事実なのですから、これが国税庁や検察の主張に従う形となった場合、約5億円を支払わなければならず、どう考えても、本件の被告人においては約3億4000万円の赤字となります。
実際には1億6千万しかもうかっていないのに5億円も税金を払えというのはおかしな話になります。

 そういう意味では、弁護人や裁判所の判決は大きく評価できますし、1億6000万円の中から5000万が税金で持っていかれるのは法人税の取られ方と同じという意味では納得できるのかと思います。

 でも競馬は単なる娯楽でも、麻薬性の強い「ギャンブル」で、それにより財産を無くし消費者金融から借金で首が回らない人も少なくありません。



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2013年05月16日

1980年代にブーム「なめ猫」生みの親を告発 東京国税局、1億円脱税容疑〜【法人税法違反;法人税法第159条〜脱税】税務署を「なめんなよ」ということで刑事告発へ

1980年代「なめんなよ」というお題目で猫に無理やりコスプレをしたグッズが流行っていたことがあります。それを創作したのは津田覚(つだ さとる)氏でその販売で大きな収益がありました。津田氏はそれとは別に会社を経営していました。この度、その経営する会社において「税金の申告漏れ」(いわゆる「脱税」)をしたことが発覚した模様です。
 このころちょうど「ツッパリ」ブームというものも到来して、「横浜銀蝿」(よこはまぎんばえ)とか、「暴威」(BOOWY→ボウイ)などというロックンローラーも登場するなどひとつの時代を象徴する副産物として、「なめ猫」が登場したとも言われています。
 また、この津田氏は、「なめ猫」だけではなく、その前の時代には、「スーパーカー」ブームというものの火付け役をしたことでも知られています。それだけ津田氏は強靭な才能があったのでしょう。

 ところで、この件では、東京国税局が東京地検に刑事告発もしていたということです。
 この記事で面白いのは、今回の脱税の件とは関係のない捜査機関「警視庁」にコメントを求めていたようで、「警視庁」の担当者が、「捜査当局が捜査中の事案であるとすればコメントは差し控える」という内容です。
  一般的にみれば「あれ?刑事告発しているのに」といえるのかもしれませんが、刑事告発を受けたのは「検察庁」の検察であって「警視庁」の警察ではないということです。法律的にみれば、事件の告発は警察でも検察でも構わないのですが、こういった脱税事件で告発を受けるのは検察(東京地検特捜部)が多いようです。
 しかし、国税当局が「告発」(事件の被害とは関係の無い第三者が処罰を求めること)をするという事は、この脱税事件が悪質だという事を物語っているということになります。告発されて「起訴」に至る件の脱税の額は1億円とも言われていますがその他の情状によりそれ以下の金額でも起訴されている例は少なくありません。また起訴されて、実刑判決になるのは3億円位とも言われています。これも情状により異なります。
 今回の脱税は約1億円強ということなので、基本的には「告発」されて「起訴」されるという慣例のようなもので運用されているとみていいかと思います。修正申告や重加算税の支払いなどを済ましても「1億じゃあ勘弁できませんねえ」ということです。

 国税徴収の精神は「実際に利益を得たら国に納めろ」です。これが犯罪(強盗や詐欺)で不正に得たお金であっても「所得」があったとみなされ、税金徴収の対象になるので、この記事では、この脱税で不正にお金を得たのは、その葬式企業の社長という人ではなく、実際にお金が流れた「実質経営者」の、なめ猫創作者の津田覚 氏なので津田氏に「御用」ということになったものです。



 当たり前の話になってしまいますが、税金は「納税の義務」ということで、仕事で稼いだ個人(個人や個人事業主)は所得税、法人(企業)で手許に残ったお金(つまり利益)は法人税ということで、それぞれの法律に基づいて、国(税務署)に収める事になっています。また、「なめ猫」ブームが一段落したとも言える平成元年の4月から「消費税」なるものが、導入されました。これも企業が取引(販売やサービス提供)に対してその額の3%を「お預かりして」年度末の決まった期間に収めるものです。
 この3つの税金は国にとってとても重要で年間約90兆円強の「一般会計」の予算の原資になります。国の運営には重要なお金なので、これを怠ったりするものには厳しい処罰を加えなくてはなりません。
 それらは、刑法ではなく、税法の中の罰則として規定されています。




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2013年04月16日

ボストンマラソンで爆発3人死亡 テロの可能性で捜査〜北朝鮮との国際摩擦との最中なのに。日本経済にも悪影響の可能性

世界的に有名なマラソンのイベントである「ボストン・マラソン」でテロと思われる爆破事件が発生しました。
2001年に起こった「世界貿易センタービル」のテロ事件を思い起こすような事件です。
 その当時は、中東のアフガニスタンの故ビルラディン氏が首謀者と目され、その後の攻防の末に死亡という経緯になりました。
現在の世界情勢では「北朝鮮」が4月15日に核ミサイルを発射するとかしないとかという緊張感が漂っており、直接の疑惑はないにしても、その対立しているような状況もあり、「北朝鮮」との関係もなんらかの悪化を避けられないような気がします。
 
 こういう事件がおこると、アメリカ発による経済活動の悪影響が起こり、日本でもせっかくの「アベノミクス」効果もその影響をさけられない可能性も出てきます。
 早めに安全確保をしなければなりません。




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posted by 管理人B at 15:44| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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