競馬は法律で認められた「公営ギャンブル」です。かつて平成16年までは、競馬法により「学生生徒・未成年は勝馬投票券を購入したり、譲渡してはならない」(競馬法第28条)というものがありました。それは、20歳を過ぎる大学生であっても、25歳の大学院生や30歳の大学の通信学部の学生であっても、「学生」の身分である以上、「馬券」を購入できないという法律です。
これは世の中の流れに「矛盾」しているため、今では「未成年」が購入する事を禁止するのみとなりました。
そのようなことで「大学生」や「専門学校生」なども20歳を超えていれば、馬券を購入することができるようになりました。
現在は平成25年ですので約9年前に改正されました。
ところで、「税金」というのは以前お伝えしたように、不正なことであっても「収益」となれば、その分には「課税」(税金がかかる)しくみになっており、申告をしなければなりません。
ただし、法律に「支払わなくてもいい」(非課税)というような規定がもうけられてあれば、それに従う形になりますが、その規定がなければ、とにかく「払う」ことが必要になります。
例えば「宝くじ」は未成年でも誰でも購入できますし、見事に「年末ジャンボ宝くじ」などで3億円の当選となれば、まるまる
3億円が受領できます。これは宝くじの法律で当選金は「非課税」とされているからです。
さて、本題の「競馬」においては、そのような規定はないので、競馬で「払戻金」が生じれば、儲かった分基本的に「払戻金-その当たり馬券の購入金額」を「一時所得」とし、それに税率がかけられるということです。
趣味の範囲での馬券購入であれば、このような「ちょっと税金がたかいんじゃないの?」といえる勝馬券に対する「一時所得」でもいいのかもしれませんが、それで飯を食っているギャンブラーの立場であれば、この税金の取られ方はおかしいということになるのかと思われます。
それは、本来税金というのは、一般的に「収益-経費=利益」となるため、その利益をえるための経費は極力控除しなければなりません。会社での「儲け」に対してかかるお金もその必要経費を差し引いた上でのものになります。
ですから、競馬で飯を食っているような人においては、その利益を得るのにかかった経費を考えると、当然、はずれ馬券・そこまでの交通費・競馬を見る入場料・勝つために分析する「ソフトの購入」なども含まれるはずです。
今回の件は、その点が焦点となり、「はずれ馬券」が経費と認められて、それが「大きな経費」となったため、脱税額が大幅に減算されたわけです。
その結果起訴内容では、29億円としていた非申告額、課税額が約5億7000万円。約1億6000万円の非申告額で、課税額が約5200万円となったわけです。
実際の利益がそこにあるように約1億6000万円であることは、事実なのですから、これが国税庁や検察の主張に従う形となった場合、約5億円を支払わなければならず、どう考えても、本件の被告人においては約3億4000万円の赤字となります。
実際には1億6千万しかもうかっていないのに5億円も税金を払えというのはおかしな話になります。
そういう意味では、弁護人や裁判所の判決は大きく評価できますし、1億6000万円の中から5000万が税金で持っていかれるのは法人税の取られ方と同じという意味では納得できるのかと思います。
でも競馬は単なる娯楽でも、麻薬性の強い「ギャンブル」で、それにより財産を無くし消費者金融から借金で首が回らない人も少なくありません。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 01:39| 東京 ☀|
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