2014年02月20日

ディスカウントストの駐車場の車内で白昼に女性頭から流血し死亡 群馬・館林、殺人事件で捜査〜【刑法199条;殺人】手口からプロなどによる計画的な犯行なのか。

20140220群馬・館林市車内女性遺体 現場周辺で不審人物の目撃情報FNN.jpg
2月19日午後3時ころ(つまりお昼です)。群馬県館林市小桑原町のディスカウントストア「トライアル館林小桑原店」の駐車場で群馬県大泉町の鈴木千尋さんが運転席で倒れていました。そして頭から血を流しており、死亡していました。その頭には2箇所から銃で撃たれたような傷があったということです。

 いろいろ不可解な点も多く感じるし、仕掛けがかなり多くされているようなところをみると、「かなり周到な計画的な犯行」であると見ていしますし、実行者はいわゆる「殺し屋」の犯行ではないかとも感じられます。 実際司法解剖をして原因を見てみなければ真に近いものはわかりません。
 しかし、運転席に遺体があった、銃で頭を打たれていた、銃声が聞こえたという話も述べられていない。
そういう不可解な点をみると非常に捜査も難航する可能性もあります。





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2014年02月17日

農薬混入事件で再逮捕 阿部容疑者、弁解録取書署名に応じず 〜【刑法261条;器物損壊罪】処分保留で釈放しているところを見ると、取り調べに何か不都合な点がある可能性なのか。

20140214農薬混入事件 男を近く再逮捕へNHK.jpg 


農薬混入事件で再逮捕 阿部容疑者、弁解録取書署名に応じず 〜【刑法261条;器物損壊】処分保留で釈放しているところを見ると、取り調べに何か不都合な点がある可能性なのか。

マルハニチロホールディングスのグループ会社のアクリフーズ群馬工場での農薬混入事件において、阿部容疑者は偽計業務妨害で逮捕されたものの、前橋地検は処分保留で2月16日に「処分保留」ということで釈放をしたということです。
 そして間髪いれずに別の容疑で再逮捕ということです。これを考えると法律上「処分保留」で釈放つまり、留置所なのか拘置所なのか勾留されているところの外に一旦外に出すや否やその場で別の容疑の逮捕状を見せて、また逮捕した。そういうことなのだと見ています。

 警察での逮捕から48時間以内に検察へ送検し、検察では24時間以内に起訴しなければ勾留請求を裁判所にしなければなりません。そして、10日間の勾留、さらに10日間の勾留をしたのちつまり逮捕から23日目迄に起訴しなければ、容疑者(被疑者)を釈放しなければならないのが現在の刑事訴訟法の規定になっています。
 つまり逆算すると1月25日に逮捕であれば、2月16日がその23日目に当たります。前の記事を見てみるとやはり1月25日に逮捕されていたので、いうなれば、「起訴して有罪にするだけの材料が見つからない」そういうことなのだと思います。
 今回の再逮捕も「まさか同じ行為について逮捕容疑を替えただけなの?」と一瞬思ったのですが、やはり前回の逮捕容疑と今回の逮捕容疑の行為の期間が異なっているので、現状では違法性はありません。あとは、また23日後に別の行為の期間を示して「再々逮捕」という運びになるのかもしれません。

 ところで、前回の逮捕も今回の逮捕も同じ手口「偽計業務妨害」だと思うのですが、今回の逮捕は行為が同じでも「器物損壊」という罪名になっています。
 なぜ違うのか。恐らく、前回逮捕した「偽計業務妨害」では適用する罪ではなく、この罪で起訴したら、裁判所からは行為がこの罪に該当しないということで公訴棄却となる可能性があるとなったのかもしれません。動機などから、業務を妨害する目的ではなく、感情的になって「器物損壊」(ものを壊した→食品に農薬を入れて食べられないようにした)にしたということにもっていきたいのでしょうか。これだけの情報記事だけでは、詳細はわかりませんが、前回の容疑事実について「釈放(実際には法律上の釈放で再逮捕しているので身柄は拘束つづいています)」したことをみれば、そういった可能性が充分にあります。

 あと今回容疑者は調書について記名押印しないということは、やったことは事実であっても、動機やその他同意しておらず、取調官の方で勝手に判断して書いてしまった内容がある可能性を阿部容疑者が指摘しているのかもしれません。そういう意味で「弁護士と相談する」と言っている可能性があります。


刑法261条;器物損壊罪
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料である。

刑法233条-234条の2;信用毀損罪・業務妨害罪(偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪)






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大阪産業大学で 准教授に包丁でけが 殺人未遂と銃刀法違反の疑いで教え子の学生を逮捕〜【刑法203条殺人未遂】勿論学生が悪いのであるが、大学も准教授も反省すべきところはあるのでは。

20140216大産大 准教授に包丁でけが 学生を逮捕NHK.jpg
 大阪府大東市にある大阪産業大学の研究室において、その大学のデザイン工学部の宇佐美清章准教授(39)に包丁を突きつけたということで同大学工学部情報システム工学科3年生である学生が逮捕されたということです。容疑者は目無し帽をかぶって犯行に及んだとされ、少々の格闘となった後宇佐美准教授が手で刃物を掴んでしまい怪我に至ったということです。その時の状況からして警察は殺す意思があったと判断しており恐らく逮捕後の供述においても「殺す」意思の供述を引き出したことと思いますので、容疑(被疑事実)として「殺人未遂」ということになったものと思われます。さらに「刃物」(包丁)を持っていたので
日本で禁止されている「銃刀法違反」に当たるため、殺人未遂と併せて「銃刀法違反」ということでも逮捕したということです。

 今回の「銃刀法違反」は包丁を持っていて「正当な理由なく所持していた」と判断されたためです。基本的に「刃物」を所持することは違法になります。ただし「正当な理由」があって所持・携帯する場合は「違法性がない」という解釈をしています。
 例えば家庭にある包丁においては目的が調理であるので「正当な理由」と認められますし、スーパーやホームセンターから購入した包丁を持ち帰っている(携帯している)時も「正当な理由」と解釈されています。また、小学生がランドセルに「カッターナイフ」を入れて登校することも「正当な理由」ということで解釈されています。そういう意味では「刃物」の所持・携帯は幅広く認められているということになります。
 しかし、それが目的からはずれ「護身用でカッターナイフを携帯しています」ということであれば、直ちに「銃刀法違反」となります。
 ただし、次のような事があった場合
   →(例)高校の美術の授業でカッターナイフを使うのでカバンに入れて登校しました。授業が終わり下校途中で、別の3人組の不良高校生に「金を出せ」と言われて、襲われそうになったとき、すかさず持っていたカッターナイフで威嚇(いかく)して追い払いました。でもその場面を巡回していた警察官が目撃しました。

 これはどうなるかというと、本来カッターナイフは銃刀法による刃物であるため「正当な理由」がなければ違法になります。カバンに入れて登下校する行為は「正当な行為」なので違法性はありませんが、カッターナイフで威嚇する行為は「違法」です。ただしこの状況は威嚇しなければ、自分の生命・財産が脅かされるのでやむを得ず持っていた刃物で威嚇したということが認められるので、刑法でいう「正当防衛」(せいとうぼうえい)にあたり、違法性がなくなります。

 そう考えてみると結局護身用で持っていても「正当な理由」が説明できれば、ごまかしてしまうことも可能となってしまいます。


 もうひとつ言及するのは、今回の大きな容疑は「殺人未遂」です。これは「殺す意志」が明確であること(故意があること)と、殺す事が可能であることの2つの要件を持っていなければなりません。
 それは包丁が人の命を奪うことが容易に可能ということの判断からです。もしこの容疑者が殺人目的で襲ったとき、手にしていたものが「包丁」ではなく安い「スリッパ」であったら、「殺人未遂」とはならず、その行為で怪我をしたら「傷害罪」、怪我がなかったら「暴行罪」ということになります。例え殺す意志があったとしても、それを本当に明確に警察や検察でも証明できないと解釈してしまうので、法律や判例上は「不能犯」などということで裁判での実例が備わっています。
 それから今回は「傷害罪」も適用できるのですが、「殺人未遂」も怪我があっても殺す意思があれば、「傷害罪」は「殺人未遂」に吸収されますので、「殺人未遂」が適用されます。


 法律とは別になりますが、「人を殺すには理由があり、身分は一切関係ありません。」よく教師が殺人したとか警察官が人殺しをしたということで驚きのニュースになりますが、誰でも人間であれば「殺したい」というような理由や怒りというものを併せ持っています。
 今回の場合、言い方が申し訳ありませんが、被害にあった准教授にも何らかの落ち度があったのかもしれませんし、そういった可能性も否定できません。教育者として欠如していたことがあったのかもしれません。加害者の学生も「堪り兼ねる」ことがあったのだと思います。その打開策として、学生は意見を述べたり、強く抗議する事が必要です。場合によっては、学長を巻き込んでもいいと思います。それでも解決ができなかったら、弁護士を立てて訴訟を起こしても学生上の立場がきついものになるかもしれませんが、裁判を起こす事は憲法が保障した権利です。でも暴力を振るう、ましては命を絶つ行為は許されません。


 日本では「大学」というのは、建前上なのかもしれませんが、単に専門知識だけではなく幅広い一般教養を身につけて、それなりの「学士」(学位記)という資格を授与されます。一般社会では「大学卒」ということで、専門の知識以上に教養や道徳(実際にそういう教育はしませんが)を身につけたと判断して企業が採用します。ですから「大学で学ぶ」という事は、単に専門知識を身につけるだけではなく、生涯付き合える友達を作ったり、アルバイトに励んだり、サークル活動などをやったりと、基本的に4年間という期間ですが、社会に出たら特別な事がない限り、何十年と定年になるまで就労をしていかなければなりません。
 真面目に大学で前の席で一生懸命に勉強しても、著しく社会に逸脱した行為をしてしまっては、取り返しの付かないことになります。大学・当の准教授も反省すべきところ改善すべきところはあるのかもしれません。命に別状がないだけでも当事者にとって、幸いでした。

 




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posted by 管理人B at 02:47| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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