2014年03月03日

MRI社長、米国外に隠し財産の可能性;SEC⇒米連邦地裁;資産開示に要求に応じないと「パスポート没収!!」。

20140228「全資産公開を」顧客資産MRI社長に警告 枠.jpg20140228MRIフジナガ社長が国外に資産隠し SEC テレビ朝日 枠.jpg

出資者(投資家)から運用資金1300億円を集めて消失したとされているMRIインターナショナル(米国ネバダ州)事件です。社長であるフジナガ氏は米国西部ネバダ州の連邦地裁において、SECの要求により資産開示を求められていますが、社長本人から開示を拒否されている模様です。
 そして社長本人から開示ができない理由の一つとして、資産が凍結されているから会計士を雇うお金がないということでしたので、裁判所から凍結されている資産の一部を会計士の費用に宛てるということをする模様です。

 SECの見方としては、フジナガ社長は自身の資産を米国内だけでなく国外(例えばスイスの秘密口座など)のどこかに隠しているだろうとしています。

 あくまでも現段階では民事訴訟(行政処分等)に相当するものですが、「パスポートを没収する」という
日本ではあまり考えられないような制裁処置が米の法律にあることにやや驚きを感じます。

 そういう意味ではSECの権限が日本の行政機関より特に有効に働いているということが目立ちます。
 



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2014年02月10日

「MRIインターナショナル出資金」返還訴訟 「日本では裁判できない」と東京地裁が判断したワケは?〜裁判管轄を改めてFC2とともに考えてみる

 先日ホームページ等の情報通信サービスを提供しているFC2(エフシーツー)という会社の訴訟管轄について考察させていただきましたが、今回は同じ米国ネバダ州に本社があると言われている投資運用会社「MRIインターナショナルインク」について改めて考察させていただきたく思います。

 両社に共通する事は、次の通りです。
1、本社が米国ネバダ州にあること。
2、現在の代表が日本人であること。
3、メインターゲット(サービスの主な利用者)が日本人であること。

 以上3つになります。
 
 ここでは、詐欺とか犯罪とかそういうことではなく、単に「裁判管轄」という事を考えてみるだけのことなので、MRIインターナショナルは疑惑で絡んでいてもFC2(エフシーツー)においては、たまたま「裁判管轄」の話題で共通することだけのことなので予めご了承の上お読みいただきたく思います。


 さて、「裁判の管轄」では、民事訴訟においては、商取引の現場のあったところの管轄裁判所や、被告となる会社の所在地を管轄する裁判所、そして、予め取り決めをした「合意管轄裁判所」というものがあり、事件の内容によって、どれか一つに該当することがあれば、どれも該当することなど様々な「管轄地」が発生することかと思います。

 結局最終的には裁判所が判断して決めることになりますが、その管轄を主張する原告被告においては、裁判所がこちらを向いてくれるように、証拠や要因を取り上げて主張することになってきます。

 今回MRIインターナショナルの民事裁判(損害賠償請求訴訟)では、東京地裁と米国ネバダ州のそれぞれに提訴をしたわけですが、東京地裁のルートにおいては、判決において実態内容に踏み込む前に「管轄違い」ということで敗訴に至りました。その理由として「実質的な営業・商取引」が米国本社にあって、日本では行われていない(営業の実態がない)ということで敗訴(原告の請求を却下)となったということです。

 もし米国の本社機能がしっかりとあったとしても、東京の永田町(東京支店というところの千代田区永田町)でも営業の実態(及び決済などの機能)があったとすれば、東京地裁での提訴も「有効」ということになります。それが今回の裁判で証拠・要因として挙げることができなかった(実際にもなかったのかもしれませんが)ので、「合意管轄」が予めあったことが判断をより決定づけられたということで「管轄違い」で却下されたということになります。

 その結果も踏まえて金融庁などは「こりゃいかん」ということで、先日「金融商品取引法」において第二種近金融取引業者になるには、日本に「実態(決済機能など)」がある支店(営業拠点)を設置しなければならないという事を改定しました。

 一方先述のFC2の方は、こちらも本社機能がアメリカネバダ州ではありますが、ホームページを作成したりなどの業務は大阪の「株式会社ホームページシステム」によって開発まで行われているということです。
FC2と大阪の大阪ホームページシステムとの関係は「業務委託」という関係ですから、FC2の業務実態などが日本にあるような事を証明したりできない限り、東京地裁で提訴しても無理だということになります。

 FC2は、こういう業務形態となっているので逆に、消費者から、見れないテレビが観れるとか、主義主張がしっかり書け、変な横槍が入れられず嬉しいという声が多くあり、日本の中でも有難い企業となっています。でも他のアダルトビデオ業界からはタダで垂れ流しみたいになっているので問題はあります。そのような外国を又にするスキームも一つのビジネスモデルなのだと思います。
 とにかく企業は消費者に喜んでもらおうとする姿勢消費者に迷惑をかけないという方針は最優先すべきことだと思います。





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2014年01月26日

MRIインターナショナル問題の再発抑止で金融庁が改正法案、ファンド販売の規制強化〜一つは日本法人などの設置、もうひとつは投資資金を拝借できないようにすること、3つ目は税金や人手が多くかかってしまったため。




 投資運用会社MRIインターナショナル(米国ネバダ州)への出資者が資金を返還して欲しいということで、東京地方裁判所に提訴し、審理に入ったところ、ある事がネックとなり、実態審理の結果よりも前に、出資者(原告)の請求を棄却するという判決となりました。

 それは「管轄裁判所」が違うということでした。要するに、「日本の裁判所では審理できないので、やるのであれば、被告(MRIインターナショナル)のあるアメリカでやってくれ」ということでした。


   MRIインターナショナルは米国に本社があり日本に支店(のようなもの)が東京都千代田区永田町にあります。しかし、日本にある支店(拠点)が単なる拠点に過ぎないというようなものとなっているということです。
 さらに、契約書における「紛争が起こったときの解決場所」つまり「合意管轄裁判所」は本社所在地がある「米国ネバダ州」とするということで双方の合意が取られています。

 以前にも当の裁判の結果の考察でお伝えしましたが、「契約書」で双方合意したからと言って必ずしもその通りにいくとは限りません。その管轄裁判所が正しいかどうかは最終的には裁判所が判断します。

 今回の場合は契約のやり取りやその経緯をみれば、米国の本社が管轄権となると東京地裁が判断しました。なにか別の条件などがあれば、東京地裁で審理を行うことも可能ですが、原状をみるに米国のネバダ州で行うのが妥当だということが、その他の人の意見も多方にあります。


 しかし、MRIインターナショナルは日本の金融商品取引法に基づく要請に合意しており、第二種金融商品取引業者としての登録も済ませています。

 そのため日本でも合法的に営業活動が出来るということになります。

 「第二種金融商品取引業者」もあれば、当然「第一種金融商品取引業者」というものもあります。
その違いは何かといえば、第一種は流動性の高い金融商品を扱うもの(流動性の高い金融商品は法律で「第一項」の中に規定されています)であれば「第一種金融商品取引業者」でなければなりません。一方「第二種金融商品取引業者」は流動性の低い金融商品で同じく「第二項」で定義された金融商品になります。

 もう少し違う見方をすれば、第一種は街角にある証券会社(みずほ、野村など)の上場株式や投資信託・国債・公社債などを扱うような業者にあたり、第二種は主に私募債などを扱う業者にあたるということになるのかと思います。

  そこで今回の「第二種金融商品取引業者」の問題点や抜け穴のようなことが浮上したというわけです。
上記の第一種と第二種の具体的な区分けの意味合いで気づくことは、第一種というのは「旧 証券取引法」にあたる業者のことで、第二種は証券取引法の枠外つまり、「野ざらし」というような状態でした。

 ですから、旧証券取引法上の時代にMRIや「匿名組合」などのような金融商品を扱って販売するのは、普通の雑貨のお店と同じく自由に許可を得なくても誰でもできるような時代のものとなっていました。

 そのような経緯もあり、第二種金融商品取引業者に関する規定は、「なにか不都合があったら」新たに規制を儲けるという「後手後手」の行政監督が現状です。


 話はMRIそのものに戻ると、MRIの問題点は一つは拠点の問題、日本の業者ともなっているのに、日本での実態上の営業拠点がない、もう一つは、投資の勘定をはっきりと分けていない、分けていても手を伸ばして拝借したりすることが容易である。この2点になります。

 第一種の業者の場合はそのような事はなく、日本にも拠点(現地法人)はあり、投資の勘定も単に書類だけではなく、投資資金は「信託銀行」のようなところにガッシリと保管したりなど、それなりの規模の会社のため行なっています。それを二種にもしっかりと適用させようというのが今回の狙いということです。

 それに最も懲りたのは、恐らく証券取引委員会が米国まで手間暇かけて調査しなければならなくなった事を考えると、行政の資源や税金の使用の面からももっとも早く手をつけたかった一件などではなかったかと思います。

 



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