2013年10月05日

MRIインターナショナル:社長、出資金私的流用…高級車購入などに SEC調査及び認定〜「早い・安い・旨い(上手い)」は牛丼店だけはなかった。

 MRIインターナショナルの「資金消失事件」において、当初「腰が重い」とも言われていたSEC(米証券取引委員会)が積極的に動き始めているということです。
 米(アメリカ)も今、予算が決まらなくて一部政府のサービスも停止されており、その要員(公務員)は「自宅待機」という現状になっています。
 どうしても必要な機関の職員は出勤していますが、それでもこういった予算が枯渇しているような状態では、何らかの影響がでてもおかしくありません。SECは連邦政府の機関でありますから、予算が少なくなれば運用にも必然的に制約が課されてきます。

 今回のSECの動きは高く評価したいのですが、ここまで早期に動きがあるのもやはり被害者や弁護団などの「被害者の会」の日々の努力の結果なのだと思います。また「一枚岩」になっているのもさらなる発展をしているのかもしれません。

 逆に「一枚岩」になっていなければ、ここまでくるのも難しいのかもしれません。

(引用)
「一枚岩」

いちまい-いわ ―いは 3 【一枚岩】
(1)一枚の板のようになっている大きな岩。

(2)組織や団体が、内部に分裂や対立を含まずしっかりとまとまっていることのたとえ。 
「―の団結を誇る」
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E6%9E%9A%E5%B2%A9


 という意味の通りになります。
 「何も同じことを考えて同じ事をしろということ」ではありません。この辞書の意味の通り、組織がしっかりまとまっているということです。


 弁護士の構成する「弁護団」は企業活動と同じように「営利」なので、当初から責任者や作業分担などの組織作りが容易で「上服下命」というトップダウン方式があるのですが、被害者自身で構成する「被害者団」は、「非営利」です。そして、被害者(加入者)全員の意見が尊重されるのですが、逆にそのことばかりを強調されてしまうと、行動にワンクッションおいたり、判断を仰がなくてはならない状況が多いため、スピードが減速されてしまいがちです。そして「閉鎖的に」なりやすいのも「被害者団」の欠点でもあります。
 その点「MRI被害者の会」はそのような点を容易(ではないのかもしれませんが)に克服して実績を作っているようです。
 MRIの日本での戦いの舞台は東京となるため、被害者の会(被害者団)の主宰が東京やその近辺に在住であれば、活動がやりやすいのは言うまでもありません。しかし、「MRI被害者の会」の主宰である一木堅太郎さんは、東京から約400キロ以上離れている名古屋在住の方ということです。
 それにも関わらず被害者の会を立ち上げ、懇親会という会合を遠隔地に出向いて行っているのはとても尊いことです。こういった事件の被害者は大きな経済的損失が大きいことが多いのでその被害回復も弁護士に委任するのが必要となってきます。
 当然ですが、弁護士(弁護団)が行うのは、「金銭的な被害の回復」ですそれが最も大事なことです。しかし、当然ながら、「税金の還付」とか「心のケア」や「慰め」や「愚痴聞き」までもやってくれるわけではありません。
 被害者の活動(被害者団)は同じ悩みや困った点など共通することが多々あります。顔を合わせるだけでも精神的な癒しが得られます。それだけではなく、今自分が置かれている状況がどういった状況でどのような被害回復が可能かということを客観的に得ることができます。
 

 それから、SECは自らMRIインターナショナルの行為は「詐取」(さしゅ)とも断定しているのは、とても大きな動きです。日本ではMRIと同時期で同類の被害と考えられる「安愚楽牧場」においてはある種の法律違反と(特定商品預託法違反)で起訴されています。けれども「詐取」が大きく叫ばれている状況においても行政機関(捜査機関)は「詐欺」ということを裁判所への申し出てはおりません。

 MRIインターナショナルは普通の投資被害とは違い国内だけで済むような問題解決ではないので、一筋縄ではいかない非常にハードルが高い事件です。
 MRIの出資者(被害者)にとっては将来あてにしていた資金繰りが狂い夕食も「安い・早い・旨い」の牛丼等で済ますようになったという話も聞きますが、被害回復においても「安い・早い・上手い」の環境にあるのは幸いだったかもしれません。

 
 



ニュース元・資料

2013年09月14日

米連邦地裁がMRIインターナショナルに資産散逸防止命令 異例の日本人投資家保護〜なぜかMRI被害弁護団の仕事は「早い」のが目立つ、これも「異例」



MRIインターナショナルの件で、米連邦地裁がMRIが保有する財産や社内文書などの証拠を保全する処置が講じられたということです。
 日本では、投資財産における返還請求や従業員(労働者)が解雇をめぐる争いをしている時に、裁判所に相手方の財産や労働者の地位を保全することがよくあります。
 これは、訴訟は長くかかるものであり、その判決(原告の主張を認める)を得たとしてもその時には、相手方の財産が訴訟の提起の時はたんまりとあったものが使い込まれてしまいなくなってしまったなんていう事も少なくありません。また、労働者が解雇されてしまえば、仮にその後の判決において「解雇無効」の判決を得られたとしても、その間に従業員としての地位を失われた場合、従業員はその間当然、食いブチを確保しなければならないため、他の企業(正社員)などに就職してしまわなければならず、元にもどすことが不可能なことも少なくありません。

 そのため、裁判では、財産の保全や地位の保全などの「仮処分」をすることがしばしばあります。これも裁判所が勝手にやってくれるものではなく、原告が権利を主張してはじめて裁判所が動くものであります。

 今回の場合、その舞台は日本ではなく、アメリカになりますが、日本のそういった制度もアメリカには存在するため、相手方が自由に財産を処分できないようにするため、原告による財産保全の申立が、アメリカ連邦地方裁判所でも認められたということです。

 しかし、アメリカでは、国内だけに関わる事件では、そうしたケースは少なくないのですが、その対象が国外にまつわることであれば過去にあまり例のないことだということです。
 それだけ、MRIインターナショナルのビジネスというのは変わっていて珍しいといえるのかと思います。
 
 このビジネス(投資の用途が診療報酬による支払い代行とその債権の回収)は、なぜかアメリカではおこなわず、主に日本人を対象にしたものとなっています。

 よく考えてみると過去の詐欺的な事件を垣間見てみると、ビジネスの本拠地では、その地の利用顧客は著しくすくないが、よその遠い地域の顧客が多いということが決して少なくないことがよく見受けられます。
 真の理由はわかりませんが、それは、顧客がクレームやその対応などをしずらくするために、営業本拠地とは遠い場所をその勧誘ターゲットとしているともいわれています。

 「異例」がよく見られるMRIインターナショナルの件ですが、被害者の会(被害者弁護団)の動きも結構異例な面が多くみられます。今年の4月26日MRIの資金消失宣言からすぐに弁護団の組織が立ち上がったり、通常あまりみられない弁護士自身での「告発」(事件の被害者ではないものが加害者の処罰を捜査機関に求めること)があったり、またそれに関する訴訟の提起もあったりと、「先手・先手」が非常に多くめだちます。
 「先んずれば人を制す」という諺がありますが、こういった投資被害においては、まさに「時間との戦い」です。投資被害は被害回復が困難で実際投資した額の1割が帰ってくればいいという現状ですが、少しでも多くの被害回復がなされればと思います。

 




ニュース元・資料

2013年08月29日

MRIインターナショナル被害者弁護団が説明会 訴訟の進捗報告 〜訴訟の目的は、勝訴判決による「債権者破産」か。

MRIインターナショナルは去る4月26日に預かり資金の消失問題が発覚してから、約4カ月が経過しています。
 MRIの営業者自身その後においても民事再生(米国では連邦破産法第11条という名称が日本で言う「民事再生」に相当します。)や自己破産もせずに、営業を続けると一部の出資者(被害者)に言っているということです。

  この事件が類似した投資被害事件と違うのは、資金が消失したという「倒産」発覚に相当する日から、現在において、「法的な倒産手続き」がなされていないということです。
 
 今後このMRIの経営陣がどのような動きをするのか断定はできないのですが、このような事実上営業が困難な状況になっても、白旗(法的な倒産手続き)を申請せず、屁理屈のような言いわけをして実施している所をみると、「夜逃げ」をするのではないかという可能性が充分に考えられます。

 仮にその後において法的な手続き(自己破産の申請など)をしても、破産管財人が詳細な資金の流れや、破産の原因を探すことになるので、経営陣の一応の味方であっても、立場上真の事実をさらけ出さなくてはならない実情があります。その結果、刑事事件等の土俵に上がってしまう可能性があるため、「逃げる」ことも充分に考えられます。

 そうなってしまえば、MRIに出資した人の被害回復は困難になります。

 今回の記事では、被害者弁護団(MRI被害対策弁護団)が説明会を東京だけではなく、福岡や札幌でもおこなうということです。説明会を行うということは当然、「委任者」を多く募集しているということです。
 被害者弁護団が現在の民事訴訟の先にどのような事を目論んでいるかはわかりませんが、恐らく、現在進行している訴訟で「勝訴」の判決を得て、その判決をもって、「債権者破産」を試みるのではないかと推察しています。
 アメリカの裁判の勝訴判決の行使がいつまで有効かはわかりませんが、日本では、裁判での判決の行使の有効期間は10年となっています。よく大学の法学部や弁護士・司法書士の入門講座でも裁判の勝訴判決の有効期間はいつまでか?ということが講義などで強調されますが、「飲み屋のつけの請求期限は1年迄ですが、それが裁判で勝訴すると判決の日から10年有効期間が延びる」よくそんな説明の場面がよく登場します。

 勝訴の判決は一人いれば充分可能ですが、様々なリスクを考えて10名程度でしたか、その位の人数を原告に立てて訴訟を遂行しているということでした。


ニュース元・資料
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