刑事裁判において、被害者がいる場合、起訴状に「被害者名」が記載されるのが普通です。また被告人の氏名が分からない時は氏名不詳ではなく、その身体の特徴などを記載して公判を維持するのが通常となっています。
今回の児童わいせつ(強制わいせつ)被告事件においては起訴状に被害者(児童)の氏名が記載されていないということです。刑事訴訟法においては、被害者氏名を明記するという要求はなされていませんが裁判の慣例で記載するのが当たり前となっているので、「記載しない」という事が異例という事態となっています。
刑事裁判というのは、被告人を処罰する事を許可できるかどうかを判断するものです。従って、被告人が刑事裁判での主人公になります。ですから、被告人を処罰するのに納得する事実を示さなくてはなりません。
ところが、今回の事件においては、被害児童の両親が2次被害を恐れて、氏名を記載しないで処罰をしてくれるように地検に要望したということらしいです。
実際のところ、被害児童の両親と東京地検の取調官とどのようなやり取りがあったかはわかりませんが、裁判を行う以上、被害者の氏名を記載しないということは、「完全に犯罪事実を証明する」という事にはならないものと思えます。
勿論状況においては、氏名が無くても犯罪事実を証明できるものもあるのかもしれませんが、被害者が皆「2次被害を恐れて」ということで氏名を匿名にしてしまえば、匿名のために犯罪を証明できなかったり、逆に無罪の主張は勿論のこと、事実に争いがある場合などにおいては、被害者がわからないために反証活動に妨げになることも多々あります。
そうなれば、本来無罪を証明できるはずが、被害者を特定できないためその被害者の行動やその内容を照会したりアリバイなどを確かめることができず、冤罪となってしまう可能性も充分に有り得ます。
誰でも被害者となった時に裁判に出頭したり、自分の氏名などを晒したくないのは当然の事です。前述のような事を考えれば、被害者の氏名を隠す事は裁判としてはフェアではないことがわかるかと思います。
今までそのような事がなかったのに何故今になって、「匿名被害者」で起訴状を作成してしまうのかがわかりません。
恐らく、これには、こういった被害があった時に捜査機関側から「告訴をしてください」などという「懇願」があったからなのかもしれません。被害者としては、「名前出すなら告訴はいたしません」という事を言われたので、捜査機関としては考えた挙句、「氏名は出しませんから、告訴してください」ということになったのだと思います。
先日もオウムの平田信(ひらたまこと)被告人に対する尋問において、死刑囚を法廷に出庭させることに検察側が異議を申し立てていましたが、刑事訴訟法においては、被告人・弁護人が必要とする尋問の場合は公費で連れてくることができるとしています。当然死刑囚もそれに当てはまります。それは被告人の処罰を許可するかどうかの重要な裁判であるからです。
今捜査機関の証拠の捏造などが問題となっていて、過去の事件に対する再審請求で冤罪が証明されたり、厚生労働省の郵便不正事件においてはフロッピーを書き換えてしまって「ままええや」なんてことで公判を維持してしまった事も記憶に新しいことです。
今の刑事裁判では、まだ捜査機関の適正な手続きがまだ不充分といえることが多いことがしばしば見受けられます。そういった過去の反省から、当然被害者氏名を出すことは適正手続きの一貫なので、「実名」でなくては意味がありません。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 02:14| 東京 ☀|
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刑事訴訟法
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