高額の布団を購入させられて後悔している高齢者(消費者)がいました。そこで、詐欺グループが追い打ちをかけるように、「返金が出来る」と弁護士や警察官を装いながら手続き費用の名目で現金を騙しとったとされる判決が札幌地裁でありました。
こういった高額の商品を売りつける商法は「催眠商法」などと呼ばれています。高額な布団を例にとると、まず、街頭で「新種のパンを先着20名様にタダで差し上げます。」と言って行列をつくらせてそこに並ばせ、ある時刻になったら、そのお店に入れて、菓子パンをタダで配布します。そしたら次に、「きゅうりの漬物」を2時間後同じ様に差し上げますということで「整理券」を配って解散させます。
その後2時間したらお店に「整理券」をもらった人がまたお店にきます。
そのお店で販売員が「きゅうりの漬物」の商品説明をして品物を配ります。その時また次回の予告を2時間後にいたします。今度の配布はお皿(定価105円のものであっても値段は教えません)の予告をして「整理券」を配ります。同様に「整理券」をもらった人限定対象にして、また2時間後「台所洗剤」(売価88円)の予告をして整理券を配ります。この時「その次も来る人だけ」を対象にして、絞込み徐々に参加人数を絞り込みます。そしてその時の説明が「布団」の説明になります。
「布団」の説明のときは約30分位念入りに「人生の1/3は布団で過ごす・・・・」などの説明をして、販売価格を発表します。その値段はなんと「1式198万円!」という事を発表し参加者を驚かせます。そしてなんやかんやと言って「あなただけ特別」ということで「59万円」で販売いたします。実際の価格は1万円〜3万円位の物になります。あの手この手で不思議とそれらのお客から現金を出させます。お金がないという人でクレジットカードを持っている人には、キャッシングをさせ、その持ち合わせもない人には、消費者金融などに同行して59万円を準備させるようにします。
そんなようなやり方で、高額布団を販売させます。
でも何らかの形で不満をもったり「解約したい」という人も出てきます。そういう人に追い討ちをかけるようにして、弁護士や消費者センターの相談員などを装って、はなっから返金手続きをするつもりもないのに手続き費用をだまし取るそんな手口が多いです。
こういった行為は誰が見ても当然「詐欺」にあたりますが、手口や最初からのとっかかりやそのようなことが組織としてやっているということであれば、詐欺罪より刑罰を重くする「組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)」に該当させて、その罪で起訴いたします。
仮にそこまで「組織的詐欺」が確認できなくても「詐欺」の要件だけが整えばそれだけでも逮捕いたします。そして調べに入っていくうちに、「組織的詐欺」が妥当であればそちらに変更していきます。
刑法246条(詐欺)の罪においては現在10年以下の懲役ですが、 組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)においては、1年以上の有期懲役(現行では20年以下の懲役)となります。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 19:24| 東京 ☁|
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詐欺一般事件
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