2010年01月13日

2010.01.13 元従業員の未払給料等の支払状況(第2回目の中間報告)(破産者株式会社リプラス破産管財人HP)

2010.01.13 元従業員の未払給料等の支払状況(第2回目の中間報告)

リプラス破産管財人(山川萬次郎 弁護士)より元従業員の方に対する未払い分給与(労働福祉機構が立替えられなかった未払いの2割分)の支払い状況の報告がなされています。内容としては700人程度の従業員の9割程度の支払が完了したとのことです。これには「解雇予告手当」も含まれているとのことです。また必要経費があった場合はその旨もご連絡してくださいと記載されています。
 必要経費とは、主に住宅に関する費用や、業務の為に自分自身で立替支出したものをさしているものと思われます。

一般債権に対する債権認否(債権者が提出した債権額がどのくらい認められているかということ)は今度の3月17日の債権者集会にておこなわれるものと思われます。通常債権認否は、債権者集会室(東京地方裁判所家簡地裁合同庁舎)において、帳簿のファイルが置いてあり、その中からご自身の届け出た債権額がどのくらい認められているかを確認するためのものです。その額は実際に配当される額ではなく、破産財団に対する債権届総額の按分によってでてきた分を割り当てられるものです。
 通常破産の場合は一般債権の配当率は1%未満(100万円の債権を認められた場合は1万円未満の配当)という事はよくあるものです。普通社債等も「借金」なので特別に「劣後債」などの条件がついていない限り一般債権に準じます。しかし株式はそれより劣後いたしますので、株式に関しては配当は望めないでしょう。

2010.01.13

元従業員の未払給料等の支払状況(第2回目の中間報告)
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2009年03月16日

債権届出期間及び債権調査期日のご連絡(破産者リプラスニュースリリース)

●破産者株式会社リプラスのニュースリリースが更新されています。
 債権届の要綱が記載されています。
  リプラス本体及び破産者姜裕文氏など記載のないものについては、破産財団の現状において配当するだけの分が存在しないので、それらの件については、まだ債権届を出すような呼びかけはまだないようです。それらの債権調査日は第2回期日の9月16日になるとのことなのでその日に債権者集会室Tにおいてご自身が出された債権届がどれだけ認められたかがわかります。その債権額は実際に配当される額ではなく「債権として認められた額」になりますので。残余財産から必要経費を引いた残りを全債権者で按分するという形になるかと思われます。
 場合によっては債権が一円も認められないこともあります。




債権届出期間及び債権調査期日のご連絡


(2009/3/13破産者ニュースリリース)

posted by 管理人B at 16:30| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(1) | リプラスIR 関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月05日

第1回債権者集会(財産状況報告書)の結果報告(破産者株式会社リプラスニュースリリース)

●昨日行われた破産者株式会社リプラス第1回財産状況報告集会(債権者集会)の報告が破産者リプラスニュースリリースにも出ています。簡単な内容やスケジュールは昨日速報でお伝えしたとおりです。



第1回債権者集会(財産状況報告書)の結果報告


(破産法157条の報告書) (別紙1) (別紙2) (別紙3) (別紙4) (別紙5) (別紙6)

(2009/3/4/破産者株式会社リプラスニュースリリース)
posted by 管理人B at 22:03| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | リプラスIR 関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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