情報によると、破産者リプラス破産管財人はリプラス従業員に対して解雇の言い渡しを10日にしたとのことです。
通常解雇には解雇予告というものを解雇日から30日以上遡ってされていなければなりません。
もし30日以上遡っていない場合は、遡ることができない日数分だけの賃金に相当する手当てを支払わなければなりません。それを「解雇予告手当」と言い、労働基準法ではかなりうるさく言われているものです。
支払えない場合は、刑事事件に相当します。
ただし、破産になっているときは当然支払える原資がないこともあるので、その分は「破産債権」となります。しかし、解雇予告手当は労働者への支払いの分なのですが、債権の支払いに優先されている「公租公課や労働債権」の類とは違い、劣後する「一般債権」と同じ扱いなので、劣後いたします。
そうなると、一応は破産管財人の債権認否における裁量もありますが、基本的には滞納家賃の保証や取引業者への支払いと同等のものとなるため、支払いには難しい方向になるのかと思います。
9月分の給与の支払いもまだとのことなので、これと併せて、求めていくようになるのではないかと思います。未払いの賃金は公的な機関が8割立て替えるということになっています。これはあくまでも支払い者に対して立て替えるものです。
2008年10月15日
従業員の解雇
2008年10月04日
リプラスの従業員の失業給付の期間(追加)
話によると、リプラスは平成14年9月に創業して平成20年9月までとなると6年間となり、従業員数の増え方から、たいてい該当するのが受給期間(自己都合、会社都合とも最大で)が90日で平均年齢が34歳を考えると同じく45歳までの区分、とお伝えしましたが、新卒採用をしていないことを考えると、それ以前に退職直後に務めていなかった人や、自己都合退職で3ヶ月の待機期間に再就職(リプラス)が決まった人については、失業給付をもらっていないはずになります。そうなると、リプラスの前職での雇用期間によって、前者で申し上げた失業給付の部分は大きく異なります。
その場合は、失業給付の貰う期間と受給額が約倍額となる可能性が充分にありますので注意が必要です。
雇用保険給の基本給付の所定給付日数
2008年10月03日
リプラスの労働組合が立ち上がる
情報によると、平成20年10月2日(木)の18時半より約2時間にわたり、東京都港区芝浦にある連合東京にて開催されました。そして執行委員長などの役員が決定し、正式に活動開始が決定された模様。
今後の活動は労働債権(未払い分の給与)やレントゴー事業(賃貸保証事業)の今後の行方などにつ団体交渉などを行うとのこと。
また、社内に出回っている情報や上席より言われた情報が一部食い違っているなど、正しい情報が伝達されていないなどの話があり、「正しい情報収集の必要性」を連合東京の事務局の担当者が強く感じたとのこと。正式名称は「連合ユニオン東京リプラスユニオン」。
労働組合は憲法や労働組合法で保証された「集会結社の自由」にあたるものなので、従業員の方は他に遠慮なく加入する権利を持っています。
また、組合に加入したことにより不利益・冷遇に扱った場合は、「不当労働行為」にあたり、厳しい処罰の対象となります。(労働組合法)
ひとりで悩む時間はありません。(え)
今後の活動は労働債権(未払い分の給与)やレントゴー事業(賃貸保証事業)の今後の行方などにつ団体交渉などを行うとのこと。
また、社内に出回っている情報や上席より言われた情報が一部食い違っているなど、正しい情報が伝達されていないなどの話があり、「正しい情報収集の必要性」を連合東京の事務局の担当者が強く感じたとのこと。正式名称は「連合ユニオン東京リプラスユニオン」。
労働組合は憲法や労働組合法で保証された「集会結社の自由」にあたるものなので、従業員の方は他に遠慮なく加入する権利を持っています。
また、組合に加入したことにより不利益・冷遇に扱った場合は、「不当労働行為」にあたり、厳しい処罰の対象となります。(労働組合法)
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