2013年06月01日

労働相談:パワハラ最多 「解雇」抜き初、同僚のいじめも〜要因は今の「いじめ」の社会問題やネットでの告発「第5の権力」が本格化した結果なのか。

このブログは、不動産会社の倒産→一般の会社の倒産→それに伴う労働環境の変化や問題点
                →投資した会社の倒産による被害

 このようなところから派生する問題を取り扱っています。

 企業の目的は「利潤の追求」です。今の会社は「利潤」があって、成り立っています。「利潤」→「利益」とは、仕入れや加工費や人件費(労働賃金)を差し引いて最後に残ったものが会社の営業の「利益」となります。そこから出資者に「配当」という形で払ったあとのものが最終の「利益」となります。

 この過程で最も大きく占めるのが「人件費」つまり「労働賃金」です。
従って、会社の利益には、当然いい品物を開発して提供したり、多く売って多く儲けるというやり方と並行して、いかに「コスト」を抑えるかも「利益」を生み出す要因になっています。

 今の経済情勢は「アベノミクス」効果で景気がちょっとよくなりそうであっても、景気は例年をみても冷えている状態です。
、もう今までのように物をつくりゃ売れる時代ではありません。そのため倒産する会社も当然多くなっています。2〜3年やって駄目な会社もありますが、50年以上続いている会社が倒産することも珍しくなくなっています。

 それを回避するためには、「人件費」に手をつけなければなりません。
まずどうすればいいか、自分が企業の経営者であった場合、「会社のお荷物」になる人を辞めさせたいと思ってくるはずです。
その人に対して「あなたは仕事が遅いし、利益が出ないのでもう明日から来なくてもいいです」というかもしれません。
 でもその労働者にとっては、もう6年も働いているのに、こんなことをいわれても困るわけです。会社の経営者は、雇った従業員に対して、簡単にやめさせることはできません。会社側から従業員(労働者)に対して一方的に雇用契約を終了させることを「解雇」(かいこ)といいます。平たくいうと「首」(くび)ということです。
 
 かつては、会社の経営者は「おまえは明日からこなくていいクビだ!」と言って、経営者・従業員がそれで納得してしまう時代も過去にはありました。当然会社の一方的な付きつけだから、「トラブル」が多く頻発します。血の気の多い従業員であれば、「この野郎!」と言って社長の顔を殴って、即座に会社に立ち去る人もいたことでしょう。これらの解決は「正当な解決」ではありません。そのため、当然法的手段を取ってくる人が増えてくるのが普通です。
 それが裁判です。その過去の積み重ねから国会でも法改正が幾度となされ、約10年前には「解雇ルール」というのが労働基準法の条文で埋め込まれ、さらに日々多くなる裁判の紛争では時間や金もかかり訴える側も訴えられる側にも利益がなくなるということで、もっと容易に迅速に解決できる方法として、個別労働紛争や労働審判がこの10年に新設されて、運用を開始しています。

 その後、こういった「解雇」ということが容易にできなくなった現在、企業は従業員の採用(正社員)を慎重にならざるを得ない状況となりました。そこで近年に多く活用されている就労体系が、「非正規雇用」です。その雇用体系は俗に「契約社員」とか「派遣社員」というように呼ばれていて、特徴としては、時間給・日給などでもらうことや正社員のような賞与がないこと、そしてなんといっても3か月とか1年とかの「契約期間」が設けられているということです。

 今まで正社員でしか占められていなかった会社にも安くて、気軽に雇用と離職をさせることができる「非正規雇用社員」が参入して、労働の主力となるようになるまでになりました。そうなっていくと当然、正社員と非正規雇用社員に同じような仕事をしていても賃金の格差が大きくなってしまっていれば、やはり「正社員」をカットしていかなければなりません。それに「正社員」を解雇するには相当の理由や手続きが必要です。事実上正社員の「解雇」は不可能ともいわれているくらいです。

 そこで必然的に登場したのが会社側からの「自己都合退職」つまり「勧奨退職」です。これは会社側から自発的な退職を促す行為で、それを従業員は自分の意思で退職することです。これも自己都合退職なのですが、会社がからの理不尽な退職の原田らきかけも   会社側からの理不尽な退職の働きかけも  非常に多いため、もめて裁判になることが非常に多いです。
 そのため、会社からの働き掛けでなく、自ら「自己都合退職」へ導き出すのが、いじめや嫌がらせなどの行為による退職であってその一つが「パワハラ」(パワーハラスメント)です。

 今の環境はその上司から部下ではなく、その他労働環境が悪い状態の中から様々なことが発生し、それが今までのことだけでなく、同僚同士であったり、先輩後輩であったり、先輩部下から後輩の上司という事もあったりします。

 解雇に対する保護環境がある程度整ってきたのか、それとも今まで露見していないような「いじめ」が公の場に登場して権利や被害意識を向上されたのかまだ分からない部分も多々あるのですが、この記事からも「解雇」以上に「いじめ」の問題が浮上していることは、今の社会問題をとりまく環境からは当然の如く噴出するのではと考えています。



ニュース元・資料

2013年05月21日

就活女子学生に不適切行為 共同通信が前人事部長を懲戒解雇〜会社の信用を私目的で失墜する行為。

 共同通信は新聞社やテレビ会社に「ニュース」を配信しているの会社です。そのため、何か事件が勃発したとき真っ先にニュースをとって来られるというのもこういった会社(通信社)です。特に「共同通信社」は他の報道会社が出資して設立している部分もあり、「みんなの報道会社」という、特別な位置づけである報道機関でもあります。
  そういった会社での不祥事になります。

 現在でも自社の不祥事は「堂々と」報道しない部分が多く、他社の報道で報道機関の不祥事を知ることが殆どかと思います。
今回の不祥事の件は、人事部長という立場を利用して、他の就職活動の学生と差別化して、「えこひいき」をしたという点、さらに、それが飲食やホテルで一泊という行為が会社の信用を著しく棄損したということです。

 こういうことが行われて「よし」とされれば誰もが「共同通信」はこういう事をする会社なんだとということで、白い目でみることは間違いないでしょう。そうなると信用はがた落ちです。そのため、会社(経営者側)は、当の人事部長を「懲戒解雇」(ちょうかいかいこ)させたという事です。
 「懲戒解雇」とは、会社での最高罰則であって、会社に損害や信用失墜を与えたということで、辞めさせるということです。
 通常「解雇」(かいこ)といわれているのは、「普通解雇」(ふつうかいこ)と言われるもので、「成績が著しく悪い」「仕事ができない」などの理由によるものになります。また「解雇」の中でも「整理解雇」(せいりかいこ)というものもあり、こちらは、会社の経営が思わしくなく、倒産寸前または倒産状態の理由から、従業員を辞めさせるというものです。

 では「懲戒解雇」は普通の「解雇」と何が違うのかというと次の項目になります。
 @解雇をする時は「解雇予告」というものをおこない最低でも30日前に行うか、予告前の3カ月分の平均賃金を支払って辞めてもらうことが「労働基準法」の要求であるが、「懲戒解雇」はその必要性は無い。ただしそれを実施するには「労働基準監督署」の許可が必要。

 A退職金が存在する場合は、支給しないことができる。
 B失職後の「失業給付」においては、自分で勝手に辞めた人(「自己都合退職」)と同じ扱いになり、失業給付を受けるのに3か月待機をする。

 ということが大きな違いになるかと思います。
具体的な行為でいうと次のような行為が該当します。
 @会社のお金を盗んだり、横領したりする。
 A会社の物を勝手に持ち出し私物化する。
 B遅刻が「非常に」多く、それが会社の営業に「著しく」不利益を被っている。
 C会社の秘密情報をSNSや「2ちゃんねる」などに「頻繁に」投稿して、「著しく」信用を失墜し、会社の利益を「大きく」損ねた。
 D仕入先・取引先などに対して許可を得ないで金銭の収受や飲食の接待をしたり、情交などを行う。

 というように、「著しく」悪いことで、会社に「損害」を「大きく」与えた、という行為が該当します。

 さらに「懲戒解雇」はそれを実施する前に、本人から「いいわけ」を聞く必要性や就業規則に「懲戒解雇」の項目が掲載されていることや、懲戒解雇にそれが抵触しているということ(今回の件では、「著しく信用失墜」という文言が入っていなければならない)でなければなりません。

今回の件に関しては、当然この処分に該当することとなります。





ニュース元・資料

2013年05月02日

大阪府立高の29歳女性教師、ホテルヘルスのバイト発覚し依願退職〜【地方公務員法違反】副業行為の禁止、バレルから批難されるのであって、ばれなければすべてよしなのが日本のシステム。

 大阪府の高校の教師をしている29歳の女性教師が副業(アルバイト)をしているのをバレテしまい。自ら退職をすることになったということです。「依願退職」(ここでは労働者が一方的に退職をお願いすること)ということなのですが、実質的には、「こいうことになったから、然るべき責任をしめしたらいいんじゃないの?」と圧力をかけられて退職(自己都合退職)に追い込まれるということもしばしば「労働問題」では取り上げられることが多いです。

 では、今回「何がわるいのか」ということになりますが、まず、公務員(地方公務員や国家公務員及び公務員でも副業の禁止をされた職種)に関しては「法律」によって、「副業」なるものを禁止しています。そのため公務員(厳密に言えば指定された公務員)が副業をすることがそもそもいけないということなのです。
 仮にこの女性教師が「私立学校」(つまり学校法人)から雇われている教師や一般企業のOLであるのであれば、微妙な問題になるのですが、「就業規則」(職場の規則)で「副業の禁止」となっても「法律上」の違反ではありません。さらに、日本国憲法22条では「職業選択の自由」という条文が設けられておりその拡大要請から、「副業をしてはいけない」という規則を法律以下特別な要因のないかぎり許容するような慣例となっています。そのような経緯から、ケースバイケースになります。その「ケースバイケース」というのは何が焦点になるのかといえば、「その任務に専念できるかどうか」という事がその問題点になるのです。
 つまり、私企業の就業規則では「副業」の禁止規定はなされていても、本業に支障がなければ許容されるというような裁判の判例が多く出ています。つまり、仮に就業規則で「副業」禁止していて、その副業がバレテ懲戒処分になった場合、本業に差し支えが全く出ていなければ、その「懲戒処分」こそが違法ということになるのです。
 でも雇う企業の身となればやはり、自分のところ以外の仕事をされると職務に専念できないなんていうことや、自社の秘密をその副業に利用されるなんていう危機感があるのはぬぐえない状況かもしれません。それでも、「本業に支障がなければ」よしとしなければなりません。

 それから、もうひとつこの女性教師が批難されていることは、この記事を見る限り「副業」をしたということよりは、「性風俗」に従事していたという事を騒いでいるような印象を受けます。
 
 それで「ホテルヘルス」というのは、この女性教師(そのお店の従業員)が指定されたホテル(多分ラブホテルが多いのかと思います。)へ出張(出向き)、男性客と1時間とか2時間とか「性的なサービス」(お互い生まれたままの姿になりマッサージ系のサービスがメイン)というものでしょうか、それを受ける形となります。かつて、この「ホテルヘルス」という業種は約10年位前からだったでしょうか。現在では公安委員会(警察署)への「届出」(とどけで)により合法となり、その職種自体は「合法」でみとめられるようになりました。それ以前は、出張して「性風俗」のサービスを施すことは禁止とされており、その営業自体「違法」(売春防止法の管理売春行為)とされてました。しかし、「禁止」とされていても、実態はかなり昔からおこなわれており、30年位前(1985年頃)の改正風俗営業法の実施される前の頃は、「ヘルス」という名前ではなく「トルコ」という名称で行われおり、その出張場所がホテルであれば「ホテトル」マンションであれば「マントル」という名称で世間では「違法なんですけど」堂々と営業していました。「トルコ」という名前は(オリンピック招致問題で批判を受けた猪瀬直樹東京都知事ではないですが)「トルコ王国」(首都がイスタンブールにある中東の)での風呂で背中を流すサービス「トルコ風呂」をモチーフにして日本で絶対固有名詞のようにつかわれたので、それに怒ったトルコ政府が日本政府に「なんとか名前を違うのにしろ!」と怒り出したので、性風俗協会のようなところが「ソープランド」という名称で現在に至っているという経緯があって今では差別発言になるので禁止されてます。ですからこれは大阪の話なのですが、東京オリンピックを2020年に実現されるためにも発言は控えなくてはなりません。(最も橋下徹大阪市長はこいう問題発言をしそうなのですが。あくまでもオフレコということで。)

 加えてよく質問されることなのですが、「ヘルス」というのは業界一般で疑似生殖行為(つまり「本番」)がないサービス体系のものをしめし、現在の「ソープランド」というのは「本番」というサービスがあるものと慣例になっています。でも「ソープランド」とは言えサービスの中に「本番」行為は実は違法で禁止なのです。それでも「ソープランド」が「本番」が可能と世間で認識されているのは、お店でのサービス行為は、経営者も公認なのですが、その後に行われる「本番」という行為は、そのサービスの中でお互い「恋が芽生えた」というシナリオで、お互いなぜか偶然的に「恋愛」行為としている(つまりお互いの本心の合意)ということなのです。

 つまり「ホテルヘルス」というのは、非合法でもなく、れっきとした認められた「性風俗業」なので、そのことを痛烈に教育委員会が批判するのは、そういう風俗店に対して「失礼」なのかと思います。

 このようなことから日本は法律にも「本音」と「建前」というものが公然と存在し、憲法第9条でも「軍隊保持の禁止」とはなっていても実際には「自衛隊は、自衛権なのでOK」ということになっておりますので、「法律」の勉強にはかならず「体験談」や「実務」が必要であることがこれからもうかがわれるかと思います。

 とにかく、この女性教師は「バレないやり方」をもっと工夫すべきなのかなということです。金がないのであれば、金を作らなければなりません。「人を騙したり、ドラックなどに染まったりするなど、人間として常識を外れたことでなければ」手段を選ばなくてもいいです。
 

 





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