2012年01月02日

雇用促進住宅の家賃滞納の損害金⇒未収20億円?、会計検査院が改善要求〜倒産(破産など)や解雇者もいる場合も督促を同じにすることは、いささか疑問。

雇用促進住宅とは、健全な雇用を維持することが目的で、そのためには最も生活の最大の支出割合を占める家賃(住宅)をしっかりと確保しようとする国の政策の一つとして行われている事業です。
 利用者は主にハローワーク(公共職業安定所)の紹介で就職した場合に、転移を伴うことになった人や、配置転換(転勤)などで、住居の確保に困難が生じた場合などの身分の人となっています。その前提条件は「雇用保険」に入っていることとなっています。
 利用する宿舎も昔の団地式のものが多く築40年位のものも少なくなく、老朽化しているところも多いのですが、賃金が月2Kなどで1万4千円などから、低所得者においては大変助かる存在ともなっています。
 
 その利用者においては、滞納した場合の家賃回収が甘いという指摘を会計検査院からの指摘をうけているということです。
この制度の運用として、覚悟しなければならないのは、やはり低所得者や労働条件に難がある人を受け入れる目的のため、家賃滞納のリスクを受けやすいとも見えるのですが、入居条件としては、前述のハローワークでの仕事を紹介された人においての入居がメインとなっているため、必ずしも低所得のような労働条件の人たちであるとは限らないということです。
 そのため、家賃滞納のリスクは民間のアパートの入居者の家賃滞納リスク条件とあまり変わらないのだけど、雇用促進住宅においては、少し家賃滞納の回収が甘いのではないかという話になっているのだと思います。

 この雇用促進住宅のやや不純な存在動機としては、入居要件がハローワークでの仕事の紹介を受けたことがメインなのは、少々国民全体として不公平な部分もあるのかなという気がします。民間の職業紹介所においても労働条件のあまりよくない契約社員などそういった部分も多々あるためその部分について公平な処遇もしていかないと、本当の雇用促進の目的もあまり達しないのではないかと危惧しています。






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2011年11月08日

家賃立替契約「追い出し条項無効」NPO法人(消費者支援機構関西)が家賃保証会社(日本セーフティー;大阪市)を大阪地裁に提訴

日本に100社あるであろうと言われる家賃保証会社の中で、この日本セーフティー(本社は大阪市)という会社は大手の一画を成し得ます。

 ところで、この会社が常時行なっている家賃保証における「契約書」の中に「違法性」つまり、その決め事が、「公序良俗」に反するということで、その条項をやめるように大阪地裁に提訴したとのことです。

 日本セーフティーがどのような契約書になっているのか読んだ事はありませんが、
要は次の事柄をやめろということなのだと思います。

1、鍵の交換〜家賃を滞納している人において、連絡が取れない場合においては、鍵を交換してしまうこと。
2、撤去〜家賃の滞納が累積した場合は、賃貸借契約に違反するので、その契約が解除となるため、それに伴い明渡を促進するため、家財の撤去も行うということ(家財の撤去については一時的に保管はするものの然るべき時期において処分してしまうということ)

 この2点をやめろということを提訴しているものだと思います。

 現実問題として、家賃を滞納する人が勿論悪いので、それに対抗する策としてこういった対策が講じられるのですが、今、契約社員と言われる非正規雇用の人が仕事を失ったり、雇用環境が非常に悪化しているのが実情です。
 そのために、悪質な滞納者は別として、「本当に困った」という借主が多くなっているのも事実です。
その結果「滞納する人」が多くなり、そういった人が多くなれば「これはおかしいんじゃないの?」という疑問が多くなってきた結果がこの提訴に来ているのではないかと思います。

 では、その場合どうするのか?という次の策が、社会システムとして存在していない事も問題化してきています。実際に追い出されてしまったら、当然行くところが無いのが普通です。

 ただ、この提訴が認められてしまえば、100ある家賃保証会社は、滞納者が居座る策を大きく容認せざるを得ない結果となるため、1件当たりの滞納事故にかかる費用負担が激増いたします。そのため、消費者金融の過払い金返還訴訟同様の羽目に陥り、大きな経営危機に立たされる可能性が充分にあります。

 


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2011年09月05日

家賃滞納者への追い出し行為が青森県内で急増

●震災などで、審議がもつれてしまった「賃借人居住安定法案」がまだ制定されていないのか、追い出し行為が急増しているとのことです。現実問題として、この震災なども追い打ちをかけた不況が「追い出し行為」を促進させているものと思います。「追い出す」というのは、家賃を払う事ができない人を大家や管理会社もしくは家賃債務保証会社が賃借人を追い出すという行為です。現実にこのような状況に陥ってしまうのは、約1000件の契約に対して1件位が相当するものと言われていますが、この契約件数が多数に昇ると例えば10万件だと100件ということになり、わずかなパーセンテージと言えども相当なダメージとなります。家賃債務の保証会社はこの部分を抑えることで「債務拡大の防止」を施すため、その部分で利潤を確保することになります。
 民間の債務保証会社ではもたない部分もあるので公的な保証制度もあわせて検討していただきたいものです。

 消費者金融の取立てとやや似ているところがあるのですが、こちらの方は貸金業ではないので、夜の訪問もまだOKですし、それなりの強い督促表現も可能となっています。逆に夜にならないと顧客に会えない部分もあるから難しいところなのですが、しかし、人間としての常識の部分もあるので、通常人が「おかしい」といえる督促方法であれば、裁判となったときに問題が生じるかもしれません。







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