2011年01月26日

役員会に君臨、犯行主導 元会長ら2人を起訴、再逮捕(アーバンエステート)

●予想通りですが、アーバンエステートの役員の再逮捕が行われました。
再逮捕されたのが会長と取締役営業部長の2人のみということで、残りの「社長」や経理担当は釈放されたとのことです。この「社長」は代表権をもっているものの実質的な代表ではなく現場での代表ということなのかもしれません。それに驚いたのは「会長」自体が代表権もないし、登記上の役員でもないということです。それでも強力な権限をもっていたのでしょう。
 処分保留で釈放された2人は今後検察側の証拠証人として有罪の立証に役立つようになることでしょう。

 今回の逮捕容疑は1400万円ですが、実際の被害はもっとおおいのですが、起訴されたとのころなので、今後再再逮捕や再再再逮捕が行われるのかどうかが注目されます。でもこの起訴された被害額からみるとあまり大きくない懲役刑となるのではないかと思います。刑事事件はある程度迄行われれば、民事事件の解明には充分なので、それ以上に被害額の奪還となります。
 被害に遭った方は、若い方もいらっしゃいますが、年金の他の長年貯めてきた貯金をもとに家(不動産)を買った人もおおいことでしょう。それに銀行に大きなローンを組んだ人も最悪な事態にならないよう金融機関も配慮すべきです。

 
 


 

その後

2011年01月07日

アーバンエステート詐欺:「前払い金狙い集客」 被害対策弁護団が会見 /埼玉

●アーバンエステートの続報です。
 こういった大規模な消費者被害が発生した時は、当然被害者個々が被害回復のために、会社なりその関係者へ被害の弁済を求めて行動をします。しかし、相手の会社の状況によっては、被害の回復は困難になってしまうことが多い事も少なくありません。
 ましてやその相手の会社が「倒産」という事になれば、被害の回復は著しく困難な状況になります。「倒産」という言葉は法律用語ではなく、世間一般の俗語となっています。「倒産」という言葉の起源は企業調査会社の「東京商工リサーチ」が業務の中で最初に使い始めたと言われています。
 「倒産」というと会社の事業を閉鎖する「破産」とイメージされることが多いのですが、「民事再生手続中」など、債務の権利を制限することにより会社の再生を図るということも「倒産」ですし、銀行の取引停止(2回目の小切手の不渡り発生)も「倒産」という事になっています。一般的な「倒産」の開始は裁判所が関与する事件つまり「民事再生法適用申請」と考えられています。この裁判所が関与しはじめると、今までは自由に返還請求ができた債権者はかなりの規制を受けます。

 少々脱線しましたが、話は戻り、アーバンエステートは、2008年12月には倒産(経営破綻)の状態であったということになります。
そうなると前者の説明通り、住宅を完成して引き渡すはおろか、着工できなかった時の支払金の返金もできない状態だったという事になります。うるさい顧客(債権者)は、倒産(民事再生法適用申請)前に、何度も足を運んで
しつこく返還を求めます。過去の例だと、こういう風におこなった債権者は、倒産後(民事再生後)の返還請求に比べて、かなりの額の返還が受けられていることも少なくありません。一個人の力ではどうにもならない時は、なじみのある弁護士などを通して返還を達成することもしばしばあります。むしろ「弁護士」を使った返還手段の方がより効果があることが多いです。
 その方法の一つとして、弁護士が作成する被害者の会(被害対策弁護団)の存在があります。被害者の会は基本的には法人組織ではなく、任意団体(サークル)になります。弁護士が作る被害者の会は、被害におけるその手の得意分野である弁護士が、手を挙げて行う方法や、弁護士会(埼玉県では埼玉弁護士会)に届く声により、その会長やその幹事弁護士が推薦する弁護士を弁護団長にするなどの方法がございます。

 また、被害対策弁護団は破産管財人などの弁護士と違い、目的が、被害者の被害回復を主眼に置いています。監督委員弁護士(民事再生法の場合)・破産管財人(弁護士が非常に多い)も被害の回復を試みてくれますが、倒産処理を主眼においていますので、被害回復はどうしても二の次となってしまう事が少なくありません。
 倒産後の返戻は破産の場合債権額の1%とかそういった数字となることが非常に多いです。
アーバンエステートは、残余財産が先に報じられた通り非常に少ないこともあり、先に支払が優先される、公租公課や従業員の労働債権(未払い給与)があるため、残余財産からの返戻(配当)の期待は難しいです。
 そのため、(アーバンエステート被害対策団を代理人とした)民事訴訟での被害回復が少しでも行えればということで被害回復を図っていただければと思います。委任した被害者も大変かと思いますが、ブログ等を持っている方はその情報や状況を多くの人に知らせて、世間を注目させることがこの被害回復への大きな一歩であることが間違いないと今までの経験則から言えることです。

預けたお金を返してください!―ドキュメント・銀行の預貯金過誤払い責任を問う [単行本] / 矢吹 紀人 (著); ひまわり草の会(被害者の会)預貯金過誤払被害対策弁護団 (編集); あけび書房 (刊) 預けたお金を返してください!―ドキュメント・銀行の預貯金過誤払い責任を問う [単行本] / 矢...その後

2011年01月06日

アーバンエステート:元会長2000万円持ち出す 不明に

●アーバンエステートの続報になります。予想通りになりますが、元代表の永井昭四郎容疑者が倒産(民事再生法の適用申請)の直前に会社の資金を持ちだしていたことが分かりました。やはり倒産詐欺が濃厚になってきています。破産管財人としても、直前に持ち出された資金や3か月前からの給与等は返還要求などをすることとおもいますが、典型的な詐欺とはいえ、かなり酷い経営状況です。
 強制捜査により、破産管財人でも分からなかった調査が明らかになることを期待したく思います。
今後は、今回逮捕された4人について勾留期限までに、再逮捕さらには再再逮捕があるものとの見通しがつきます。
 当然1600万円の詐欺容疑ではせいぜい懲役4年もいいところだからです。仮に再逮捕が行われずこのままでは、実際の被害額に比べて非常に軽い罰(懲役4年程度)で終わってしまう可能性もございます。
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その後
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