2014年03月27日

平成電電関連会社への出資者の賠償を認めず;東京地裁



 平成電電関連会社への出資者の賠償を認めず;東京地裁


 「平成電電匿名組合」という平成電電株式会社に通信機器をリースするためのファンド(金融商品)に出資した出資者が起こした賠償請求に対して、東京地裁(民事第32部、中山孝雄裁判長)は原告(出資者)の請求を棄却する判決を言い渡しました。

 賠償請求の対象とされた被告は法人である株式会社トライアイズ(旧 ドリームテクノロジーズ)外、旧平成電電の役員及び当時の子会社であるトライアイズ(法人)やその役員らに対して行われたもので、提訴した日は平成19年6月になります。
 当時の被告は前述の外に「平成電電匿名組合」の募集広告を積極的に掲載した新聞者(読売新聞東京本社、西部本社、朝日新聞社、日本経済新聞社)もその対象でした。しかし被告である読売新聞関係の被告の対象が「読売新聞グループ本社」となっていたことから被告から異議の申立があり、その後において被告の対象を替える処置(「読売新聞東京本社・読売新聞西部本社」)と変更が行われるとともに訴訟の事件も分離して審理する経緯もありました。そして新聞広告の件としては、別個の審理となり一審の東京地裁で原告の請求を棄却する判決があり、東京高裁・最高裁でも原告の請求を棄却する判決となり平成23年に原告の請求が最終棄却されています。

 今回の判決の件は、もう一方の「平成電電本体事件」といわれるものとなります。
出資者である原告の数は495名で賠償請求金額は約33億円になります。当の事件の中心人物とされる代表及び役員(佐藤賢治 元平成電電代表、熊本徳夫元 平成電電設備・平成電電システム代表、坂上好夫元同取締役)は、詐欺罪に問われ懲役10年の刑が確定していますが、それ以前に皆法人(平成電電及び平成電電関連会社)も個人もに破産手続き開始決定となり、今回の賠償請求の対象からは外されています。

 被告の属性は、「トライアイズ」という法人、平成電電(破産)の元役員、トライアイズの代表及び役員、平成電電及び平成電電設備・システムの代表の親族になります。


 トライアイズという会社は平成電電破綻前の2005年は子会社でありましたが、平成電電破綻後も業態を情報サービス業から持株会社の存在に替わり、現在も東京証券取引所に上場している企業です。

 控訴期限は4月9日(水)の24時となります。





2011年09月25日

平成電電新聞広告訴訟、出資者が敗訴、最高裁判所は上告を不受理〜安愚楽牧場被害者も同じ鐵を踏まないように。

●この事件は「平成電電株式会社」へ機器をリースする会社「平成電電設備株式会社」及び「平成電電システム株式会社」へ出資した人の中で「新聞広告を見て」平成電電匿名組合に出資した人がその新聞社に対して「損害賠償請求」を求めている事件についての「最高裁判所」における判決になります。

 平成電電(へいせいでんでん)とは、「新電電」と言われる安価な固定電話利用が盛んな、平成の初期に「インターネット」(名称は、トライネットインターナショナル)の会社が、電話の会社(この会社も「平成電電」と言います)を買収し、さらに「直収線事業」という利用者が固定電話の利用に関してNTT以外の会社と直接利用するサービスに乗り出したベンチャー企業です。

 しかし、その「直収線事業」が、想像以上の設備投資となるために、一般の投資家から年8%から年10%利息を付けることを売り物とし、資金を募ることとなりました。そしてその総額が約900億円となったのですが、高利回りの配当をするために、新規の資金を募るという「自転車操業」が破産後発覚し、そのことが刑事事件へと発展した結果となりました。

 その資金を募ることに関して、平成電電のリース会社は、大手の新聞会社(読売・朝日・日経)の3社に大々的に募集広告を載せたためそれを見て募集に応じた投資家(出資者)が、「損失を被ったのは新聞社が事前に怪しい会社かどうか調べなかったから悪いんだ」という主張をもって損害賠償請求をしてきたという事件となります。

 実際に裁判所の判断としては、新聞社にはそこまで調べるような義務はなく、新聞広告の掲載をするのに過失はなかったという結論(判決)となっています。

 話は変わり今「安愚楽牧場」に関して、雑誌社がその募集広告を掲載し、それを見て出資したという人も少なくありません。もし「安愚楽牧場」の賠償請求訴訟を起こしても勝ち目は薄いかと思いますが、それでもオーナー債権者が7万人(平成電電匿名組合の債権者は1万9千人)もいれば当然、わずかな数でも雑誌社を訴える人はいるはずです。安愚楽牧場被害者の会(安愚楽牧場被害者弁護団・安愚楽牧場被害対策弁護団)も「ファイトマネー」が入ると分かれば、やはり訴訟は起こすでしょう。
 その時オーナーは、本当に勝つものなのか、やっても無駄な訴訟なのかという「見極め」が付けられるかということがとても大切な事となってきます。やる場合はそういう「敗訴リスク」をしっかりと見極めて参加することです。






ニュース元・資料

2010年09月06日

「平成電電」元社長、2審も有罪

●倒産シリーズで刑事事件に至ったケースの平成電電事件になります。
この事件は、およそ5年前に資金繰りが悪化したことにより「民事再生法の適用申請」を東京地方裁判所に申請したのが事件のそもそもの始まりでした。翌年6月には破産、その翌年の平成19年3月には代表の佐藤賢治元代表と関連会社の熊本徳夫元代表と坂上好治元取締役が逮捕・起訴されたという事でした。しかしこのころ刑事訴訟法の大きな改正があり、「公判前整理手続」という方法が入ってきたため、起訴してから直ぐに公判が始まるわけではなく、その1年後の平成20年に関連会社の熊本徳夫元代表と坂上好治元代表の公判が先にすすみました。そして、佐藤賢治被告人はその年の10月に第一回公判が東京地裁で行われ、翌平成21年に関連会社と平成電電本体の佐藤賢治被告人に懲役刑が言い渡されました。そして3被告人とも控訴し、その結果は全て控訴棄却の判決が言い渡されています。
 
 元々この会社はインターネット企業から電気通信事業への転換を図り、マイライン事業という長距離電話の本道の部分を自社で調達した光ファイバ路線を通すことによって、NTTより格安に電話サービスを提供するという事を展開していきました。そこまではよかったのですが、その後自宅からNTT局舎までの電話線を借りて、最初から最後まで自社の電話サービスをてんかいするという「直収線事業」に入り込んでいきました。しかし、この事業はマイライン事業とは違い、膨大な設備投資が必要となったため、当初の目測より資金調達が必要となりました。
 また銀行もこういったベンチャー企業には融資することはすくないので、自社で資金を調達するという「直接金融」という方法を用いました。その手段が「匿名組合(平成電電匿名組合)」という方法です。

 その後
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