2013年10月に総務省が、国の統計基準に使われる日本標準産業分類に「リラクゼーション業(手技を用いるもの)」を新設いたしました。
この「リラクゼーション」というのは、いわゆる「マッサージ」に類似した「ボディケアマッサージ」に相当します。なぜ「『マッサージ』に類似した」ということになるかと言うと、「マッサージ」という行為は法的にその方面の「国家資格」を持っていないとできないことになっています。
それで、マッサージを実際にできる資格は「あん摩マッサージ指圧師」(マッサージ師)になります。「あん摩マッサージ指圧師」の資格を取得するには、最低でも3年間みっちり「専門学校」で学ぶ必要があります。それで、国家試験に合格してはじめて「マッサージ師」として堂々とできることになっています。
「マッサージ師」ができることは、「医療行為」「治療行為」としてのマッサージです。ですから「マッサージ」によっていたんだ筋肉を修復するとかそういった「医療行為」を医師の指示で行えるということです。無資格の人が治療目的でマッサージを業として行うと「法律違反」となり、無資格の医師などと同様に処罰されます。
そうなってくると、今ボディケアマッサージなどを展開しているお店をアチコチ見受けられますが、前述の事を考えてみると、そう多くはないはずです。すると、そういう店で「マッサージ」を行うことは「違法行為」と一見みられがちです。しかし、「医療行為」として行っているわけではないので、グレーゾーンのような部分もありますが、「違法行為」とならないのが現状です。
本来マッサージにおいては、相当な力や体重をかけて体に施術をするので、それなりの「知識」がなければならず、当然その技量も公的に確認されていなければ危ないことになります。間違えた行為を行えば、大きな事故につながりかねません。
しかし、現在の慣習では、このようなマッサージも「リラクゼーション業」として社会的に認知され、さらにそう言ったお店も急増していることで日本の経済の大きな支えとなってきています。そのためそれに従事する人も日本で約3万人で市場規模が1400億円に達しているため、国としても一目おくだけでなく、お墨付きも付け始めています。
そもそもこの「(手技をつかった)リラクゼーション」が堂々と認められたきっかけは、過去に資格のない人が医療行為ではないマッサージをしてその違法性の有無が最高裁の判決で決定したことから、リラクゼーションとしてのマッサージが無資格でも行えることを事実上認知されたことからです。
当然「医療行為」としてのマッサージよりは「リラクゼーション」としてのマッサージの方が需要が高いから、こうした業をしぜんと認めざるを得ないというような状況になってきています。
それにこの業界で大きな致命的な事故も多発していないため、特に規制は設けられておらず、現在の状況にいたっています。
さらに、このような「リラクぜーションマッサージ」には意外にも「許認可」が全くいらず、性風俗産業のような「商業地域」に限定されず、かなり広い範囲での場所で営業ができるのが特徴です。その上「営業時間」の規制も全くありません。
そこで、気をつけなければならないのは、この業界においては、治療行為(「治します」)やお客や施術者が裸体になっての行為は、マッサージ師しか行えないことや、公安委員会(警察署)に性風俗営業の許可を得なければそのような行為を行えないということです。
特に「医療行為」においては、気を付けなればなりません。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 02:59| 東京 ☀|
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