2011年10月13日

民事再生もしながらJASDAQ上場維持の不動産会社プロバストが、再生手続き終結で本格始動

今年(2011年)2月に民事再生手続きを終結させた、「上場企業」」プロバストが、本格的な攻めのマンション開発を行うとのことです。
 普通、民事再生法の適用申請(つまり法的倒産)をすると、上場企業は、1箇月後に上場を廃止するのが
慣例となっています。破産の場合はもっと早く1週間となります。

 そうなると、現在の株価が急激に降下し始め、最後は1円と2円もしくは3円などの値段でのマネーゲームが行われ「THE END」という事になります。

 情報収集をせずに、倒産前から所持していた人にとっては、「気がついたときは既に遅し」ということで、紙くずになった株券を眺める(もしくは株券が送られてくる)ことで怒りのやり場がなく自分自身に責めることで終わるということがしばしば垣間見られます。

 あの日本航空でさえ、会社更生法の適用の申請をしたときは、上場廃止となり、多くの株主が布団をかぶって泣いていました。

 そんな中、不動産会社のプロバストは、民事再生はするものの、上場も維持(JASDAQ)しながら、再生をして復活ということを達成いたしました。株式を上場したまま「民事再生」というのがここでの画期的なことになります。

 しかし、よく考えてみると、このプロバストの条件で非上場企業であるとしたら、法的手続きではなく、民事再生ADRという、アイフルなどが現在使っている方法で、借金をちょっとまってくれと債権者全員にまってくれという方法もとっていたかもしれません。

 つまり、資金調達の宛ては充分にあるのだけど、費用の弁済が非常に多く到来してしまった現在では払えませんという時に「上場企業」であったために民事再生法の適用を申請しなければ混乱するなどとかんがえられるような場合を想定しているというような考え方になります。

  よく考えてみれば、上場企業というのは適時開示しているのだから、民事再生法というのも倒産においても「強制力のある裁判所」が関わっているというだけのこと以外は違いはないのだから、上場したままで、続けてみましょうという考え方が、このプロバストに適用されたということになります。


 ここで取り上げた事で、最近の変わった制度というのは、他には本来旧経営陣が退陣しなければならなかったのに債務者が主導権を握れる「DIP型会社更生手続き」や刑事事件で特定の罪(裁判・検察・警察の職務遂行におけるもの)以外に検察官が不起訴したのに、検察審査会の起訴相当2回により、「強制起訴」となるものなどがあります。隙間からの改造で社会制度の不備も改善されているのがみられるのかと感じます。



ニュース元・資料

2010年05月17日

■民事再生申し立て、上場のまま事業再建…プロパスト

ジャスダック上場のプロバストがこのたび民事再生手続きの申し立てをしました。この特筆すべき点は「倒産したけど上場のまま」というこです。ですから実際にこの状態でも「株式の売買」が続くということです。今までの例だと民事再生法の適用申請をしたときは、1か月後に上場廃止(そのため株価が限りなく下落し最終的には1円となる)ということでしたが、それが、しばらくは継続されるという事です。
 「民事再生」は、倒産(とうさん)の一種ですが、事業が亡くなるというわけではなく、事業が継続できない可能性が高くなったということなので、そういう考え方が改められたのだと思います。

 


■民事再生申し立て、上場のまま事業再建…プロパスト


 ジャスダック上場のプロパスト(東京都渋谷区)は5月14日、東京地裁に民事再生手続きの申し立てをした。負債総額は554億4700万円。同社は大証の上場廃止基準の特例に従い上場したまま再建を進める。

 同社は首都圏を中心にマンション事業を展開、平成18年12月にジャスダックに上場した。リーマンショックを機にした不動産不況のあおりを受け、2008年末ごろから経営不振に陥っていた。
 今後、同社は裁判所、監督委員による指導の下、上場廃止基準の特例に従い上場したまま事業再建に向かう。債権者に債務免除や債務の株式化などの支援を要請し、債務超過を解消させる方針。第三者割当増資による資金調達も計画している。
 5月末から1年以内の債務超過解消を計画しており、計画を達成できない場合には上場廃止になる可能性がある。(5月17日号)
 

http://zenchin.com/news10051703.html
(2010/5/17/週刊全国賃貸住宅新聞)

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