2013年11月01日

払いすぎ主張の税金返還認めず 旧武富士管財人に、東京地裁 〜結局最後に煮え湯を飲まされるのは末端の「利用者」になる。

 武富士の「税金の過払い金」返還訴訟において、管財人が第一審においては全面敗訴の判決をいいわたされたようです。当然ですが、裁判は3審までありますので、原告敗訴となっている旧武富士の更生管財人は、判決を不服として判決の日を入れて15日以内に控訴することができます。

 もしこの訴訟で原告の主張が認められれば、債権者となっている過払い金利用者においての弁済率は現3.3%だったものが大きく飛躍することになります。

 武富士は2010年に4400億円という巨額の負債を抱えて倒産(DIP型会社更生手続き)となりました。会社更生手続きは、裁判所が絡んだ法的な倒産処理です。しかし、「会社更生手続き」という倒産処理は、旧経営陣が全員退陣しなければならず、そこに新たに裁判所から選任された「更生管財人」が会社を再生するための最高責任者となって業務に取り組む「管理型(第三者の管財人がつくこと)」の倒産処理となります。けれども、このような方法だと会社の業務を全く知らない人が運営することになったり、所々で債権者にお伺いを立てる事案も発生したり、なんと言っても同様の「民事再生」より有利な点は多々あるにしても、手続きがより煩雑でお金もかかるので、利用する倒産会社は非常に少ないのが現状です。


 そこで東京地裁の取り組みでの会社更生業務に関する改正により、債務者(旧経営陣)がそのまま続投して更生手続きに関与することができるようになりました。それを従来の「管理型」に対して「DIP型」(債務者主導型)と言われるので、債務者が引き続き倒産処理を担う会社更生手続きを「DIP型会社更生手続き」とも呼ばれています。
 従って、この武富士の更生管財人は、裁判所から選任された管財人ではなく、武富士側から送り込まれた(申立の代理人であった)弁護士がそのまま居座っているというような形となっています。

 ですから、その倒産時の時は、大きな軋轢や反発がありました。今でもそういう意味では、更生管財人に対しての「信頼性」が薄らいでいるのは当然のことと思われます。

 こういう経緯は今回の本題からは「予備知識」にすぎませんが、今回の税金の過払い金返還訴訟は、後日2006年の最高裁の判例の提示により、消費者金融のグレーゾーン金利が明確になり、武富士の利益になって納税されたものが、武富士の利益が少なくなったわけですから、遡って、払いすぎた税金を返戻する結果となっても不思議ではないということになります。

 今回の場合は裁判所が「もう過ぎたものは返せません」と判断し、原告の管財人の主張を退けた形となりました。結局そのお金は、過払い債権といわれる「利用者」に返還されるべきものですから、消費者保護のためにもなんとしてでも取り返さなければなりません。
 
 負債総額は先ほどもおつたえしたように4,400億円でこのうちの明らかになっている過払い金債権者は11万6000人となっています。しかし、実際の過払い金債権者額は1兆円ともいわれその数は200万人ではないかとも言われています。

 ちなみに、2011年の最大の倒産は安愚楽牧場の4,300億円と倒産額の規模は類似していますが、同じ消費者被害でも武富士の利用者と安愚楽牧場の出資者は排反するものとみています。つまり、「武富士を利用する人は安愚楽牧場には出資せず、安愚楽牧場の出資者は武富士を利用しない」ものと考えられます。そのため年金受給の高齢者においては、蓄えが少ない人は武富士で生活資金を借りることがあり、預貯金をやや多く残した人は「安愚楽牧場」などに出資して生活資金を増やそうとする行動の2極化となるものと推察しています。
 どちらにしても今では「悪い結果」となりその対象となった高齢者の方の今後がとても心配になります。


 結局これらから泣きを見ているのは、武富士を利用した人になります。「消費者金融」というものは「サラリーマン金融」とも言われ、一般の消費者が借りるものです。
 動機は様々ですが、生活資金や高齢者の方が入院費用がかさんだだめにやむを得ず一時的に利用したという人も少なくありません。

 そういう人たちが武富士の高利貸しはもちろんの事、裁判所の時替わりの判断に振り回され結局最後に煮え湯を飲まされるということになってしまうのです。
 そう言った世の中であるから日本が貧乏国に陥ってしまうのです。

 管財人はやはり不当な判決と戦うべきでしょう。高裁で覆る可能性も充分に有り得ます。
 

 







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2012年04月15日

旧武富士(更生会社TFK)が国を提訴、法人税2374億円還付求める 〜過払い金返還での税金分を主張

5日前の話になります。武富士は2010年に倒産して会社更生法(債務者主導の会社更生法)の手続きとなり倒産処理がすすめられました。表面上の負債総額は約4400万円で当ブログの扱っている倒産案件だと、エルピ―ダメモリ(約4600億円)、安愚楽牧場(約4300億円)の規模となります。さらに「負債」という事を認知していない「過払い金」も含めると約1兆円ともいわれています。
 その武富士は会社更生法なので、「再生」を主眼においた企業なのですが、表面上の負債額の約4400億円は、会社を再生するにはとても厳しい状況なのでスポンサーも現れないため、会社を分割して、武富士の使える部分「店舗営業の部分」を支援企業のノンバンクのJトラストに譲渡しました。そして現在の残りの会社は、清算会社として当分存続する「更生会社TFK」ということで継続しています。実質的には破産して清算する会社と同じですが、破産の会社には「破産法」、会社更生法の会社には「会社更生法」の適用がなされて、倒産処理が継続します。違いは「破産」は破産管財人が独断で行える処理が多いのに対して、会社更生法は債権者の意志判断のための採決があるため、その部分の違いで清算(事業閉鎖)であっても会社更生法の中での処理はハードルがいくつか存在するという、やりずらい状況が発生してきます。

 現在の「旧武富士」はTFKといわれる状況での更生会社となります。
倒産すると、債権者にも優先順位というものがあり、まず大きく名乗り出るところは「公租公課」の国税となります。
 現在の倒産処理では公租公課は一般債権より優先するので、まずは「税金を払ってから」ということになります。

 今回の場合、武富士は、かつて「過払い金」で得た利益分の税金も払っているということなのですが、それが最近の「過払い金返還」によりその分の税金も国に「過払い状況」となっています。
 その「過払い税金」を返却してほしいということで提訴したということです。その額が2374億円ですから、これがもし実現したら、配分率約3.3%と言われた配当率は大幅に引き上げられる事になります。



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2012年03月25日

「武富士」(過払い金での倒産・会社更生手続きから継承)継承し貸付業務を再開 スポンサーのJトラスト 〜やっぱり、債権回収も自社でやるため消費者金融業務を継続とのこと。

「新生」武富士の業務がいよいよ開始されるとうことです。
 武富士のイメージは世間では決してよくありません。強引な取り立て、過払い金超過など、色々なトラブルも枚挙にいとまがありません。
 そんな武富士をノンバンクであるJ-トラストが事業を継承するという訳です。
しかし、ビジネスを展開する側としては、「武富士」がどんなに悪名高かろうと、利用顧客が多いとということであれば、資本家や投資家などはそれを見逃さない手はありません。

 当初事業継承のJ-トラストとしては、武富士の事業を従来通り展開するのは「悪のイメージ」などの懸念もあると考えたのか「債務保証」という他の貸し倒れを保証するというものだったようですが、「貸付債権」の売却ということは、
 「債権を譲渡する」という意味になります。

 すると、例え武富士の融資で個人顧客に100万円の焦げ付き(回収困難な状態)が発生したとすると、本来は自社で回収をおこなうのですが、それをしないで銀行へ債権を譲渡するということです。そうなると、銀行では100万円そのものでは買ってもらえず、その1割位の「10万円」という金額で武富士の100万円の債権を買い上げるということになります。

 銀行側としては、対応によってはその顧客から10万円以上の回収を充分に回収できる可能性があるものとみなしていることと思いますので、銀行としては10万円を超える回収30万円の回収が実行できたら銀行の利益になるという仕組みです。

 この記事でうたっているのは最初はそういう予定だったのが、よく考えてみると「自分で債権を回収した方が得」と判断したため、今まで通りの「武富士」の消費者金融事業を続けるということなのです。




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