2013年05月31日

新党大地の鈴木貴子氏が繰り上げ当選 衆院北海道比例 〜仕事が無い王国北海道の企業を倒産から救えるのかに注目

石川知裕氏が辞職したことに伴い、公職選挙法により石川氏と同じ党の鈴木貴子氏が繰り上げ当選となったとのことです。
石川氏は現在、政治資金規正法違反ということで東京高裁で有罪判決を受け、さらに最高裁に上告している最中です。
 公職選挙法によると、「有罪」が確定した時に議員の職を失うわけですから、上告している最中ではまだ希望があれば、議員の身分を保ったままでいることができることになります。

 しかし、「政治」及び「政党政治」の世界ですから、有罪判決を背負って議員を継続するのは、いろいろと支障がでてくるものです。その時ちょうど有力政治家の鈴木宗男氏もまだ議員に立候補できない状態であり、鈴木宗男氏の政治力を発揮するのであれば、身内(子息)に議員になってもらうのが、様々な目論見からいいとなったのだと思います。
 鈴木宗男氏もいろいろときわどい行為もあったのかもしれませんが、北海道に仕事を大きく運んできた功労者でもありますので、今後の鈴木貴子氏との親子での政治運営に期待するのも一つの手なのかもしれません。

 

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posted by 管理人B at 19:45| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月26日

小沢元代表「違法認識せず」=主要争点外で無罪認定−厳格立証求める・東京地裁〜無罪は充分に予想されてはいたが。

民主党元代表の小沢一郎氏が起訴されている事件で、東京地裁は無罪の判決を言い渡しました。
無罪になる可能性は十分推測されていましたが、こういう形で無罪になることは異例ともいわれています。
 通常起訴された場合の有罪の確率は99.97%といわれるように1000件のうち、3件は無罪で他は有罪という見掛け上「非常に優秀」と言える、検察の起訴の仕方と言われています。
 しかし、裏を返せば、ちょっとでも怪しい事件においては不起訴(もしくはその中の起訴猶予処分)にすることで、「誰が見ても有罪だろう」ということでないと起訴はしないのが日本の検察の現状です。
 そのため、裁判でも検察の起訴内容を「鵜呑み」にすることもしばしばといわれており、裁判官がちゃんとやっているのか、と疑問視されている事も世間では通説となっています。

 しかし、最近検察でもずさんな捜査や起訴が行われ、証拠をねつ造するものもいれば、それをとがめるどころか「嘘をつきとおせ」という大阪地検特捜部による「証拠改ざん事件」もショッキングな出来事であり、今後検察の捜査のあり方を充分検証しなければならない時期にきています。

 一方、当の小沢氏は、色々と疑惑が見え隠れしているものの、結局「無罪」という公をも黙らせることができる免罪符を現時点で勝ち取っているため、今後の、小沢氏の「首相候補論」が大浮上することは必然的となってきます。

 小沢一郎氏個人の政治家としての目標は「総理大臣」になることなので、今言われている小沢氏の政策論争は、総理大臣になるための防御攻撃材料です。
 これまでの世論は、アンチ小沢が多かったのですが、この無罪判決が確定すると、そのアンチを後ろ盾していたマスコミや大型組織は、その叩き攻撃を控えなければならなないため、今後小沢叩きをするものにとっては厳しい現実をむかえることになります。

 逆に小沢氏の利点は、他をまとめ上げていくリーダーシップがあることなので、今国会の政局が自民と民主の足の引っ張り合いを「小沢一郎」が立つ事により、今後の国会運営にも大きな加速が期待されるということも考えられます。
 しかし、必ずしも小沢氏を現政治が暖かく迎えるという事もなく、国民世論も小沢氏に対しては疑問符をもっていることからこの小沢氏の無罪は一筋縄で政局の難局を解決できるかどうか難しいところです。





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2012年03月09日

小沢一郎民主党元代表に禁錮3年を求刑 陸山会(不動産)土地取引事件

民主党元代表の小沢一郎被告人に対する論告求刑が東京地裁で行われました。「論告求刑」というのは、検察官(ここでは、検察官役の「指定弁護士」)が、それまでの何回かの公判における証拠調べや証人尋問などで、有罪とするだけの確認ができたという意見とそれに付随して具体的な刑罰を求めるという判決の2つ前の裁判(刑事裁判)の事象になります。
 小沢氏のような有名政治家の裁判では、冒頭陳述(第一回公判)から判決迄、度ある事に報道されますが、それよりあまり有名でない政治家や、ある程度の事件であれば、第一回公判と論告求刑・最終弁論そして、判決 と大体4回の報道のみとなることが多いです。

 その中の「論告求刑」となります。
 論告求刑は、検察官役指定弁護士が「禁固3年」という意見を裁判所に求めたという事になります。通常の判決では、検察官の求刑の約8割の刑罰の判決になることが多いので、実際の判決では「有罪ということであれば」「禁固2年8か月」位の刑を言い渡されるであろうと言われています。

 しかし、今回の場合は、当の検察が「不起訴」にした事件です。不起訴の理由も「起訴するに値する事実が認められない」ということ、つまり「起訴」しても「無罪」になる可能性が高いから起訴しないということです。
 ところが、裁判員制度の始まった平成22年5月から同様に「検察審査会法」も大きく改正されて、本来検察が不起訴にした事件も検察審査会で審議されてその上で検察に「起訴相当」ともうしたてたけど、2回もそれが繰り返された場合に限り、「強制的」に起訴されるという制度となりました。
  それが検察官役の「指定弁護士」という制度です。この「指定弁護士」という制度は相当の過去から続いている制度ですが、それは、裁判・検察・警察、その他刑務所・公安調査庁などの「人権」に関わる部分で、国家訴追主義である「検察」が不起訴にした場合、裁判所の審判(附審判)を経て、クロ(有罪になる)と判断された場合に限り、裁判所が検察官役を弁護士に「指定する」ということで「指定弁護士」と言われています。

 それは、検察のシステムに頼り過ぎれば、当然その中でも不正が起こる可能性があるということで、その品質を維持するためにさらにその制度を改変拡大して、「検察審査会」にもそういった権限を与えようということで、始まった制度です。

 今回はその検察審査会が「起訴相当」の議決を出した要因が、別の取り調べの検察官の調書がもとになったということで、さらにその調書が小沢氏の公判では「虚偽の調書」ということなので、今後この件が大きな問題になりそうです。
 


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posted by 管理人B at 17:24| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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