本日12月16日の小沢一郎民主党元代表(被告人)の10回目の公判に、関係の取り調べをした前田恒彦元主任検事(服役中)が(証言台にたち証人尋問という運びとなりました。
この公判は小沢一郎被告人を裁くところなのですが、もう一方で今回を含めて検察の行為がこれに限らず適正に行われているのかというところにも焦点があたっています。
前田恒彦元検事(今回の証人尋問での証人)が「私の起こした事件の事で色めがねで見られる」や「私の調書を使わないでくれ」どころか、当時の特捜部の捜査には確かに問題があった」と今になっても身勝手な事を証言しているようでは、果たして検察が調べたどこまでが本当でどこからが嘘を仕込んでいるのかという事になってしまい、本来裁判所で唯一の「正義」を追及する任務(弁護士は被告人の利益を最優先すること、裁判所は検察の主張が正しいのか正しくないのかを主眼に置くので、被告人とは関係のない真犯人などの追及は行わない。)をもっている検察のシステムを根幹から変えなければならないのかという事になります。
こういった前田元検事や検察の考え方というのは極端な話、
前田(まえだ)という名前は、「エース」と呼ばれるべき名前(検察のエースは前田恒彦、AKB48のエースは前田敦子や加賀百万石の大名の前田利家)
大久保(おおくぼ)という名称をもつものは、「怪しい」「胡散臭い」(大久保隆規、元公設第一秘書、日本漢字検定協会での大久保昇元被告(76)、歴史的な性犯罪者の大久保清。そしてJR大久保駅周辺)
そんなような単なる偶然のイメージについて、前田だから「エース」が多い。大久保だから「怪しい」奴が多い。と判断することと同じで
「色眼鏡」で見るという理屈と同じなのです。
今の概念では、裁判での裁判官が有罪判決を下す心証は「蓋然性」(がいぜんせい〜合理的な疑いをさしはさむ余地はないこと)をもって行うこと、検察の起訴は「歴史的事実」をもとにすれば事足りるなどと「刑事訴訟」の実務では一般に言われていたことですが、それでも検察の起訴は「蓋然性」を前提としておこなうべきなのです。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 17:52| 東京 ☀|
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