小沢一郎元民主党代表の第2回公判の件、以前にもお伝えしたように、この裁判の行方は小沢一郎被告人本人がこの件「収支報告書」に嘘の記載をされたことを知っていたかどうかという事に限られます。
それを立証するために、あの手・この手で捜査をしていくということです。
基本的に刑事裁判(刑事訴訟)というのは、法律に違反し、しかもその中に「罰則規定」が盛り込まれているときに刑事事件というものが発覚するわけですが、それでも必ずしもそれを罰すればいいのかというとそうではありません。それが刑事訴訟法に規定されている「起訴便宜上主義」と言われるものです。
ということは、検察においては、起訴するか不起訴にするかという裁量を任せられているということです。これは明らかに有罪になるであろうと思っても、「まあ今回ははじめてであるし、反省もしているから不起訴にしよう」ということから、「人一人殺してたけど、深く反省もしているから、不起訴(おとがめなし)にしましょう。」ということも可能です。
しかし、実際問題、「人を殺しておいて(殺人)明らかに有罪が得られるのに、不起訴にする」ということは、有り得ません。これが事実としたら、国民から非常に責められますし、国会でも大問題ですぐさま「法律の改正」が行われます。それに軽い罪であっても公開の裁判では行わない「略式命令」やそれに伴う「罰金・科料(かりょう)」という罰も存在していて、言い方は悪いですが、「お金を払うこと」で済まされるという性質のものですから、明らかに非があるのに軽いといえる罰をも課さないというのは、社会正義にも反しますし、国の税金を無駄に使うことにもなります。
ということなので、今の検察のスタイルとしては、「有罪」にできるものは起訴するというスタンスをとっているのはそういうところから来ています。
そうなると、逆に「不起訴」(起訴猶予も含めての不起訴)にするというのは、公判が維持できない、つまり「無罪」になってしまう可能性が少しでも存在しているということの現れともなるのです。
ですから、「不起訴」というものの中には理不尽なことに裁判をやれば無罪になる可能性が充分にあるのに「不起訴」(起訴猶予;本来は有罪ではあるけど、本人も認めているし、起訴するには値しない)ということで片付けられてしまうという矛盾が発生してしまうのです。
石川議員の場合、ゲロ(罪があることを自白する)してしまった中にはこういった部分(罪であることを認めれば、おとがめなしにする、もしくは略式命令で済ますなど)の誘導が存在するのではないかとも勘ぐりたくもなりますが、そういう部分も録音の中には含まれていないような感じです。
通常検察が公判を維持するという場合は「起訴した以上無罪は許されない」ので、こういった録音の部分は証拠として出さないのが普通なのですが、今回の場合は起訴の要因となった組織検察審査会とは責任の共有もないですし、検察庁(東京地検特捜部)は捜査はしたとしても起訴に至らしめた責任の所在はないので、恐らく「本当の真実の追及」という意味もあって、録音の公開をしたものと思います。
仮に小沢一郎被告人に「無罪」が確定しても、検察が責任を取ることは無いでしょうし、それを誰が責任をとるのかという行方がとても気になるところです。
過去の現実な部分としては、小沢氏が仮にクロだとして、そのような本人には証拠不十分で起訴ができなくても、その秘書などが罪をかぶってしまうのが大方あったようです。そして、その罪をかぶった秘書を最後まで面倒を見るということが、今までの政治家のスタイルだったというところは、しばしば、垣間見られたところです。
そういう意味では小沢一郎氏は、その最後の政治家であるのかもしれません。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 15:42| 東京 ☁|
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