2011年12月16日

陸山会事件公判:供述しない内容記載…石川議員の担当検事〜やはり、検察の捜査には物理的に限界もあるので、警察より捜査能力が大きく劣る可能性も否定できない。


 今回の小沢一郎被告人の第9回公判では、検察(東京地検特捜部)が石川知裕被告人に対して取り調べた検事に対する証人尋問が行われたとのこと。
 その取り調べの内容に実際に供述していない内容が記載されているということで弁護人から追及された。そして、最後は裁判官より記憶を喚起するものなく、捜査報告書をつくったという事も認めているようです。
 ここで気になるのは、捜査報告書は検察官が一方的に作成するものだけど、供述調書も同じようなやり方で作ったのかという事になります。

 もしこれが事実であれば、「証拠をねつ造」している事になり、昨年から騒ぎになった郵便不正事件での前田恒彦元主任検事(現服役中)がやらかした事と、さほど変わりがないような気がします。

 やはり検察は独自の捜査も当然できることになっていますが、人数や規模などを考えると、その名の通り「検」査だけに徹した方がよいのではないかと考える人は多いかと思います。
 こんな品質の悪い捜査のやり方が続いているのであれば、検察の信用はもちろん失われます。さらに、実際にはなんら関係がなくても、氏名が似通っているだけで、誤認をされてしまうということが、つまりかつて、元タレントの田代政(田代まさし・たしろ まさし)氏の犯罪で本人が追及されて「ミニにたこができた」というような窮するような言い訳は大きな衝撃がはしりました。そのようなことは、全国の「田代」姓「政」名がつく人のイメージが崩れてしまう可能性も否定できません。今回の田代政弘検事のやり方や言い訳は、そういう理屈(屁理屈)と同じになってしまうのです。間違えたという認識のまま進めば、検察による被害は拡大します。だから間違えたと認識したら、検証してすぐに訂正すべきなのです。

 現に検察の特捜部が扱うような事件は巨悪とも言える経済事件というよりは、見え見えの大型事件を扱うという現状にならざるを得ないのかと思います。
 ですから、大きな被害で事件性がいまいちという投資詐欺事件などは、検察ではなく、必然的に警察(警視庁など)が一次捜査をおこなっているという現状が大きく見られます。
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2011年12月02日

水谷建設に会社更生手続き、負債は353億円/大阪地裁〜債権者による申立、小沢一郎・石川知裕氏の陸山会がらみの裏献金疑惑企業

小沢一郎民主党元代表や元秘書の石川知裕(いしかわともひろ)衆議院議員などが絡んでいる「水谷建設」が債権者から会社更生手続きの開始の申し立てをさせられて、大阪地裁から保全管理命令が昨日(12月1日)出されたとのことです。

 負債総額は約353億円で、債権者は約500人ということです。
水谷建設はダムや橋の建設(バリバリの公共事業)を大きく手掛けている会社なので、当然、政治家との癒着の可能性の懸念がなされる業界とも言えます。

 実際、陸山会の政治献金事件でも刑事裁判の真っ最中となっています。

 負債はあるもののの、債権者から弁済を求められているにもかかわらず返済をのばしのばししていたようなことだと思いますので、その結果債権者から業を煮やされ結局、債権者の方から会社更生法の申し立てとなった経緯かと思います。

 ここで注目されるのは、石川知裕衆議院議員(刑事被告人)が、このことについてどうご自身のブログで発言をされるかが注目されます。最近の例では、安愚楽牧場の件において、預託農家の救済に主眼する旨の発言をする一方で、和牛オーナー(債権者)については、消費者庁からの行政処分が行われる事実もあるにも関わらず、「投資は自己責任論」を強調しているところに、一部の出資者からは、批難の声が上がっている場面が見受けられたため、石川議員が、物事の「不正行為」について、どう認識しているのか、その部分が気になるところです。

  

小沢一郎民主党元代表や元秘書の石川知裕(いしかわともひろ)衆議院議員などが絡んでいる「水谷建設」が債権者から会社更生手続きの開始の申し立てをさせられて、大阪地裁から保全管理命令が昨日(12月1日)出されたとのことです。

 負債総額は約353億円で、債権者は約500人ということです。
水谷建設はダムや橋の建設(バリバリの公共事業)を大きく手掛けている会社なので、当然、政治家との癒着の可能性の懸念がなされる業界とも言えます。

 実際、陸山会の政治献金事件でも刑事裁判の真っ最中となっています。

 負債はあるもののの、債権者から弁済を求められているにもかかわらず返済をのばしのばししていたようなことだと思いますので、その結果債権者から業を煮やされ結局、債権者の方から会社更生法の申し立てとなった経緯かと思います。

 ここで注目されるのは、石川知裕衆議院議員(刑事被告人)が、このことについてどうご自身のブログで発言をされるかが注目されます。最近の例では、安愚楽牧場の件において、預託農家の救済に主眼する旨の発言をする一方で、和牛オーナー(債権者)については、消費者庁からの行政処分が行われる事実もあるにも関わらず、「投資は自己責任論」を強調しているところに、一部の出資者からは、批難の声が上がっている場面が見受けられたため、石川議員が、物事の「不正行為」について、どう認識しているのか、その部分が気になるところです。

  




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2011年10月15日

小沢一郎 裁判  東京地裁第2回公判、東京地検特捜部における密室聴取、生々しい状況。石川知裕議員の「隠し録音」を法廷で再生

小沢一郎元民主党代表の第2回公判の件、以前にもお伝えしたように、この裁判の行方は小沢一郎被告人本人がこの件「収支報告書」に嘘の記載をされたことを知っていたかどうかという事に限られます。

 それを立証するために、あの手・この手で捜査をしていくということです。


 基本的に刑事裁判(刑事訴訟)というのは、法律に違反し、しかもその中に「罰則規定」が盛り込まれているときに刑事事件というものが発覚するわけですが、それでも必ずしもそれを罰すればいいのかというとそうではありません。それが刑事訴訟法に規定されている「起訴便宜上主義」と言われるものです。

 ということは、検察においては、起訴するか不起訴にするかという裁量を任せられているということです。これは明らかに有罪になるであろうと思っても、「まあ今回ははじめてであるし、反省もしているから不起訴にしよう」ということから、「人一人殺してたけど、深く反省もしているから、不起訴(おとがめなし)にしましょう。」ということも可能です。


 しかし、実際問題、「人を殺しておいて(殺人)明らかに有罪が得られるのに、不起訴にする」ということは、有り得ません。これが事実としたら、国民から非常に責められますし、国会でも大問題ですぐさま「法律の改正」が行われます。それに軽い罪であっても公開の裁判では行わない「略式命令」やそれに伴う「罰金・科料(かりょう)」という罰も存在していて、言い方は悪いですが、「お金を払うこと」で済まされるという性質のものですから、明らかに非があるのに軽いといえる罰をも課さないというのは、社会正義にも反しますし、国の税金を無駄に使うことにもなります。

 ということなので、今の検察のスタイルとしては、「有罪」にできるものは起訴するというスタンスをとっているのはそういうところから来ています。
そうなると、逆に「不起訴」(起訴猶予も含めての不起訴)にするというのは、公判が維持できない、つまり「無罪」になってしまう可能性が少しでも存在しているということの現れともなるのです。

 ですから、「不起訴」というものの中には理不尽なことに裁判をやれば無罪になる可能性が充分にあるのに「不起訴」(起訴猶予;本来は有罪ではあるけど、本人も認めているし、起訴するには値しない)ということで片付けられてしまうという矛盾が発生してしまうのです。

 石川議員の場合、ゲロ(罪があることを自白する)してしまった中にはこういった部分(罪であることを認めれば、おとがめなしにする、もしくは略式命令で済ますなど)の誘導が存在するのではないかとも勘ぐりたくもなりますが、そういう部分も録音の中には含まれていないような感じです。

 通常検察が公判を維持するという場合は「起訴した以上無罪は許されない」ので、こういった録音の部分は証拠として出さないのが普通なのですが、今回の場合は起訴の要因となった組織検察審査会とは責任の共有もないですし、検察庁(東京地検特捜部)は捜査はしたとしても起訴に至らしめた責任の所在はないので、恐らく「本当の真実の追及」という意味もあって、録音の公開をしたものと思います。
 
 仮に小沢一郎被告人に「無罪」が確定しても、検察が責任を取ることは無いでしょうし、それを誰が責任をとるのかという行方がとても気になるところです。

 過去の現実な部分としては、小沢氏が仮にクロだとして、そのような本人には証拠不十分で起訴ができなくても、その秘書などが罪をかぶってしまうのが大方あったようです。そして、その罪をかぶった秘書を最後まで面倒を見るということが、今までの政治家のスタイルだったというところは、しばしば、垣間見られたところです。
 そういう意味では小沢一郎氏は、その最後の政治家であるのかもしれません。

 

 

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