2011年10月14日

小沢一郎元民主党代表第2回公判、「異例の土地取引」不動産会社社員が証言

小沢一郎元民主党代表の第2回の公判が開かれています。
 たまたまではありますが、尿管結石となって、入院になってしまいましたが、
公判に臨むことが出来て、今後の展開が見られるとう形になるのかと思います。

 実際これが事実かどうかの焦点はやはり小沢一郎元代表が認識していたかつまり「悪意」(知っている)だったか「善意」(知らなかった)だったか
 という事につきます。

 検察がこの件を不起訴にしたのは、その「悪意」であることを立証できないと判断したから不起訴とうことになっています。

 ただ気になるのは、この判決が有罪になった時は「検察」自体が信用されないような結果になるということです。
 有罪になった場合は「なんでしっかり調べなかったのか」ということで検察の不手際がクローズアップされるからです。
 


ニュース元・資料


posted by 管理人B at 15:13| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月06日

民主党小沢一郎元代表が無罪主張、初公判で起訴内容を全面否定、東京地裁

小沢元代表の初公判が東京地裁で始まったということです。この裁判で注目しているのは、不起訴処分をした検察(つまり犯罪に関する嫌疑が不十分)に対し、2回の「起訴相当」を経て、強制的に起訴をされた裁判。
 ということなので、「無罪」という事も充分にありえるということです。

 通常刑事裁判で判決が出るまでは「無罪」の推定を受けるのですが、実質的に「刑事裁判」となった場合は、有罪となる確率が非常に高(逆に無罪の可能性が充分にあるものを検察は起訴しません)いので、この「強制起訴」においては、「無罪」となった時に誰がその責任を負うのかということが問題となってきます。

 検察審査会の構成員に責任を取らせる方法もあるのですが、それは今回作られた法による要請なので、検察審査会が故意に起訴(これは無罪になるんじゃないか、犯罪とは言い難いという心象をもって)したならば、責任は取れるが、真実に「犯罪」の認識をもって「起訴相当」の議決をした場合は、責めに期することはできません。

 この起訴が「検察」であった場合で、「無罪」を出して確定した場合も正当な任務で行なった場合、当然責任を取る必要はありませんが、「無罪」を出すことはその被告人にとって人生を狂わせることになるので、必然的に、検察が何らかの責めにあうことになり、その起訴を決定したり公判に立ち会った人も実質的には何らかの責任を追わなければならない形となります。

 ですから、今回の「無罪の可能性」も充分に含まれている場合の裁判で無罪となった場合は、公の政治家である小沢氏であっても人生の大事な時間を狂わせるわけですから、その場合の責任の行方が気になるところです。






ニュース元・資料
posted by 管理人B at 11:34| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月26日

陸山会事件、石川・池田・大久保被告人に執行猶予付きの禁固判決、最も重いのは元会計責任者の大久保隆規被告人の禁錮3年執行猶予5年。

●現在小沢一郎民主党元代表の強制起訴が行われていますが、この元秘書に対する判決が有罪となってしまうと、小沢氏に対しては不利な方向には働きます。

 ただ、これを見て会計責任者が最も重い判決をいいわたしていることから、小沢氏の判決は微妙なところにきているかもしれません。あとは小沢一郎元代表がそのことについて悪意(知っていた)があったかどうかが焦点となります。






ニュース元・資料
posted by 管理人B at 13:49| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場