小沢元代表の初公判が東京地裁で始まったということです。この裁判で注目しているのは、不起訴処分をした検察(つまり犯罪に関する嫌疑が不十分)に対し、2回の「起訴相当」を経て、強制的に起訴をされた裁判。
ということなので、「無罪」という事も充分にありえるということです。
通常刑事裁判で判決が出るまでは「無罪」の推定を受けるのですが、実質的に「刑事裁判」となった場合は、有罪となる確率が非常に高(逆に無罪の可能性が充分にあるものを検察は起訴しません)いので、この「強制起訴」においては、「無罪」となった時に誰がその責任を負うのかということが問題となってきます。
検察審査会の構成員に責任を取らせる方法もあるのですが、それは今回作られた法による要請なので、検察審査会が故意に起訴(これは無罪になるんじゃないか、犯罪とは言い難いという心象をもって)したならば、責任は取れるが、真実に「犯罪」の認識をもって「起訴相当」の議決をした場合は、責めに期することはできません。
この起訴が「検察」であった場合で、「無罪」を出して確定した場合も正当な任務で行なった場合、当然責任を取る必要はありませんが、「無罪」を出すことはその被告人にとって人生を狂わせることになるので、必然的に、検察が何らかの責めにあうことになり、その起訴を決定したり公判に立ち会った人も実質的には何らかの責任を追わなければならない形となります。
ですから、今回の「無罪の可能性」も充分に含まれている場合の裁判で無罪となった場合は、公の政治家である小沢氏であっても人生の大事な時間を狂わせるわけですから、その場合の責任の行方が気になるところです。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 11:34| 東京 ☁|
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陸山会(政治資金規正法違反)
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