2011年09月26日

小沢氏3元秘書vs検察、午後に判決 「小沢氏の4億円隠すため」全面否定どう判断?〜東京地裁は3人の被告人に執行猶予付きの判決

3被告人に対して東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。







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posted by 管理人B at 13:37| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月07日

「小沢公判」の前哨戦 供述巡り攻防 調書の信用性焦点

●小沢一郎民主党元代表関連の元秘書3人の公判がやっとはじまりました。
逮捕されたのが2009年3月頃のことですから約2年の月日が経過しています。2007年頃改正された「刑事訴訟法」によりそれ以前の事件では、起訴後約1か月くらいしてから第一回の公判を行うのが段取りでしたが、その改正により、迅速な刑事裁判をめざすということで、「公判前整理手続」という方法を採用することになりました。
 これにより、起訴されても直ちに公判になるのではなく、その争点を法曹3者(裁判所・検察側・弁護側)で予め話あい、公判期日も論告求刑前まで決めてしまおうとうわけです。事件にもよりますが、起訴されてから第一回公判期日まで1年以上かかるのはざらです。

 小沢元代表をなぜ検察は起訴しなかったかというと、推測される理由は、「無罪を出す可能性」です。検察は起訴した以上は有罪を勝ち取らなければ、大変な責任を負う事になります。基本的に検察は起訴することが仕事なので有罪を勝ち取れる充分な可能性があれば、理由はともあれ起訴いたします。第一審で無罪を出すものなら、それこそ検察は必至です。今まで「適当に」捜査していたのも徹底的に捜査いたします。「適当に」というのは、検察は本来警察から上がってきたものを補充捜査して起訴不起訴を決定するので、現在の検察に関わる人数から言っても、気合いを入れて捜査することはありません。「特捜部」といえるものであっても、勝ち目が充分にない事件については動かないのが普通です。
 そういう理由があって、小沢氏を不起訴にしたものと思われます。そういうことから、小沢氏は無罪判決を得る可能性は充分あります。

 余談ですが、小沢氏に対する国民一人一人の考え方はまちまちです。たまたま、小沢氏の問題は司法の場でとりあげられたのですから、すべての問題はその司法の場(裁判所)で議論すべきです。同じことを国会で追及するだけ税金の無駄です。今国会が自民党と民主党の足の引っ張り合いで何も決まらずにいる状態です。そのため多くの国民が今の状態で苦しんでいます。待ったなしの案件が山ほどあります。国会ではいち早く法案を成立させて実行すべきです。現在の菅直人民主党に政内閣に権担当能力が乏しいといえども自民党が元に戻って政権を担当したとしてもさほど変化はありません。与謝野薫氏が自民党を裏切って民主党の政権についたというのも国民にとってはどうでもいい話です。自民党総裁の谷垣氏や石原伸輝幹事長は、自身の利益ばかり考えていないで、協力しなければ、日本は沈没してしまう事を予め申し上げておきます。
 愚痴を言ってしまい失礼いたしました。


 

その後
posted by 管理人B at 19:44| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月31日

民主小沢元代表を強制起訴

●民主党の小沢一郎元民主党代表が「強制起訴」されました。この「強制起訴」の制度を適用された起訴は今回で4例目になるとのことです。
 不動産の購入(土地取引で投資目的なのかは不問)をめぐりそのことが政治資金規正法違反ということで、市民団体が検察へ告発を行ったのですが、検察の捜査の結果「嫌疑不十分」(検察からみても有罪になる証拠はない)ということで、起訴は見送られました。その決定は東京地方検察庁のトップである「検事正」が行います。そして、その判断をもとに検察審査会(裁判所所属)へその判断の見直しを求めたところ、起訴相当という11人中8人以上の賛成がえられたので、検事正へもう一度判断の再考ということで依頼いたしました。
 しかし、再捜査の結果やはり「嫌疑不十分」ということで、その判断は維持されました。
  (ここまでがかつて「裁判員裁判」の制度と同時にが始まった平成21年5月21日の時の前の法律だったのですが、ここからが新しい法律の運用となります。)
  その検察の判断をもう一度不服として検察審査会の審査に回したところもう一度同じ議決だったので、今度は検察官を飛び越し、裁判所の指定した弁護士に検察官役を行うという「指定弁護士」が専任されその人が公判の維持をすることになりました。
 本来なら不起訴ですまされたところ、その意図(国家訴追主義である検察官)の意見にもかかわらず行う起訴のため「強制起訴」と呼ぶことになっています。

  実際の所、検察は有罪の確証があれば起訴をすることが仕事なので、その検察が起訴しないのであるから、果たして小沢被告人は有罪を得られるのかというところが見所です。もし、無罪の判決が言い渡された場合、その責任はだれがとるのかという事も疑問点です。
 検察審査会による審査は検察程高度な見識をもった起訴でなくてもよいのが普通なので、その部分も考えていかなくてはならないのかと思います。

 


その後
posted by 管理人B at 15:22| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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