2013年12月23日

酒気帯び運転で覆面パトカーに追突(埼玉県朝霞市) 現行犯逮捕〜「飲んだら乗らない」当たり前ですがとても大切です。

 はやくも2013年も終わりに近づいています。
今年の前半は「アベノミクス」の期待で、経済がやや持ち直そうとしており、企業も売上などの景気が徐々に回復傾向にあるようです。
 そして、このシーズンは忘年会真っ只中というところも多いかと思います。居酒屋さんをみると、去年よりは「にぎやかさ」は少しは取り戻しているような感じもします。
 
 当然忘年会になると、お酒の飲み過ぎが多く目立ち、電車の中でもちょっとしたマナー違反も多々見られます。一方自動車の方も例年なく見られるようです。

 今回の事件はお酒を飲んで、酔が冷めないうちに(つまり「酒気帯び」)スクーターに乗ったところ、信号待ちをしていた自動車に追突してしまったということです。
 そして、その自動車が急ぎで向かう「覆面パトカー」ということで、そのパトカーにとっても大変な目にあったということになったかと思います。

 結局その覆面パトカーでも事故処理は、その管轄の警察署の交通関係の部署が行わなければならないので、いくら同じ警察署と言ってもそこで現場検証と事故処理を行わなくてはなりません。

 だから、喧嘩の現場へは、別の人が警察署からあたためて出て行ったのかもしれません。

そうなると、警察の人件費が大幅に増えてしまうことがわかるかと思います。年末年始のこの時期特に警察は忙しいです。一年で最も人手を使う時期です。

 そこまで考えなくても、「飲酒運転」は大変危険で、特に夜間の運転は判断を大きく鈍らせますので、「乗ったら飲むな、飲むなら乗るな」はどんなに忙しくても守るのが当たり前のことです。



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2013年07月29日

「法廷で経緯明らかにして」=誤認逮捕(大阪府警北堺警察署)、起訴の男性〜無罪の判決がないのは残念でも破格の国家賠償を請求することで責任を追及すべき。

 一週間前のニュースになります。
  大阪府警の北堺警察署での捜査において、「誤認逮捕」がなされました。しかもそれは、検察まで来て起訴され、逮捕から85日間も勾留されていたということです。初公判の日は決まっていたようなのですが、続行して検察から無罪を主張するのか、不起訴にして事件を終結させるのか、どちらか迷っていたようですが、結局「不起訴」ということで処理をしたようです。

 警察の捜査が極めてずさんだったということは記事に掲載されているとおりなのですが、誤認逮捕起訴された被告人にとって、どのような方法が「最も納得がいく」かというと、やはり「無罪」の判決をもらうことなのかと思います。

 でも「刑事訴訟法」や「憲法」の基本的人権の要請からすれば、「取り下げ」にして、被告人をその拘束(身柄だけではなく、その刑事裁判からも)から解くことが最も適切となります。
 「刑事訴訟法」において、検察の公訴の取り下げは第一審の判決まで行うことができるとされています。したがって、初公判の日を迎えて、第2回、第3回と継続されているときに突然「取り下げ」ということも可能となるのです。一度取り下げた「公訴」は再度行うことはできません。

 
 そういったことからなのかもしれませんが、今回の検察の選択は「取り下げ」での対応となります。無罪となった時は「刑事補償」ということで、「刑事補償法」に則った補償がなされますし、取り下げであっても法務省の規定による「被疑者補償規定」(今回は起訴されてしまったことですが)など「刑事補償」同等の補償がなされるかと思います。

 そして「肝心」なのは、逮捕起訴されたことで失った事に対する賠償をしっかり求めることです。それも単なる賠償ではなく、できれば破格の金額の賠償を起こすことです。
 なぜ「破格の金額」の賠償を求めるかというと、これは捜査機関の責任をしっかり追及することが必要になるからです。
以前捜査機関の故意過失で公判請求に至らせてしまった「郵便不正事件」の村木厚子さんの件は有名ですが、殊に「国家賠償請求」においては3700万円でしたかその値段が「妥当な請求」だったために、そのまま被告の国側が認めてしまい、「どうして逮捕起訴」に至ったのか、その責任あるものへの本当の追及がなされないまま終わってしまいました。

 ですから、今回の件においては賠償請求を抜かりなくしっかりと行うことが今後のためにも大切なことになります。






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2013年06月15日

70歳男性に育毛剤万引容疑で岡山県津山警察署が誤認緊急逮捕、〜適正な手続きで行なったのだろうか疑問

 岡山県のあるスーパーで、男性の誤認逮捕があったということです。
この誤認逮捕は現場で実際に行われたところを逮捕した訳ではなく、その一週間前に万引きをした人物が6月13日に来た男性と類似していたということで、その時の保安員(多分被害にあったという6日にもいたのかもしれません)が警察に通報して、駆けつけた岡山県警の津山署員が映像を複数の人間で確認して逮捕したということです。
 この逮捕の方法は「緊急逮捕」という方法をとったということです。

 「逮捕」は基本的に「逮捕状」を本人に見せた上でなければ行うことができないのですが、「刑事訴訟法」の規定により、現行犯逮捕(実際にやったところを見たのでその場で逮捕する行為)と準現行犯逮捕(現状は見なくても明らかにやった直後と思われる証拠が身体に付着していたことなどでその場で逮捕する行為)と「緊急逮捕」(懲役3年以上に該当する罪)の場合は、逮捕状は、事後請求(裁判官に)でよいとされています。

 そして、身柄を拘束しているうちに「逮捕状」が後付で発行され、それと同時に証拠品を探すための「捜査礼状」も同時に発行されたものと思います。
 それをもって、警察署員は「家宅捜索」をして、いろいろ探したのだけど肝心の「育毛剤」は無かったということ及び、家族の証言で「家にいた」ということで引き上げたということです。

 さらにその映像を専門の部署で調べたら、別人だったということで、明らかに無実の罪ということで、釈放されたということです。

 そのようなことで「誤認逮捕」となった訳ですが、これは短い間でも「任意捜査」ではなく「強制捜査」となったので、警察の責任の取り方として、「被疑者補償」(無過失責任)による補償をするのかと思います。それだけではなく、警察署に「過失」があった場合は「国家賠償請求」の対象となり、旧被疑者自身が請求することになります。
 また、「保安員」や「店」に過失がなかったかという事も今後の焦点になります。

 止むを得ない部分もあるのかとも思えるのですが、その最初から最後の過程までしらべてみると、どこかに「過失」というものが意外と存在します。
 今後もこういうことが無いよう、逮捕された70歳の男性とその家族は、それら(店と保安員と警察)にしっかりと責任を追及すべきです。

 店の方も賠償請求をされる前に、被害者に充分な慰謝料とかそう言った費用を誠意をもって支払って、後腐れの無いようにしなければ、噂は大きく広まり、店のイメージダウンにつながってしまいます。




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posted by 管理人B at 11:23| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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