岡山県のあるスーパーで、男性の誤認逮捕があったということです。
この誤認逮捕は現場で実際に行われたところを逮捕した訳ではなく、その一週間前に万引きをした人物が6月13日に来た男性と類似していたということで、その時の保安員(多分被害にあったという6日にもいたのかもしれません)が警察に通報して、駆けつけた岡山県警の津山署員が映像を複数の人間で確認して逮捕したということです。
この逮捕の方法は「緊急逮捕」という方法をとったということです。
「逮捕」は基本的に「逮捕状」を本人に見せた上でなければ行うことができないのですが、「刑事訴訟法」の規定により、現行犯逮捕(実際にやったところを見たのでその場で逮捕する行為)と準現行犯逮捕(現状は見なくても明らかにやった直後と思われる証拠が身体に付着していたことなどでその場で逮捕する行為)と「緊急逮捕」(懲役3年以上に該当する罪)の場合は、逮捕状は、事後請求(裁判官に)でよいとされています。
そして、身柄を拘束しているうちに「逮捕状」が後付で発行され、それと同時に証拠品を探すための「捜査礼状」も同時に発行されたものと思います。
それをもって、警察署員は「家宅捜索」をして、いろいろ探したのだけど肝心の「育毛剤」は無かったということ及び、家族の証言で「家にいた」ということで引き上げたということです。
さらにその映像を専門の部署で調べたら、別人だったということで、明らかに無実の罪ということで、釈放されたということです。
そのようなことで「誤認逮捕」となった訳ですが、これは短い間でも「任意捜査」ではなく「強制捜査」となったので、警察の責任の取り方として、「被疑者補償」(無過失責任)による補償をするのかと思います。それだけではなく、警察署に「過失」があった場合は「国家賠償請求」の対象となり、旧被疑者自身が請求することになります。
また、「保安員」や「店」に過失がなかったかという事も今後の焦点になります。
止むを得ない部分もあるのかとも思えるのですが、その最初から最後の過程までしらべてみると、どこかに「過失」というものが意外と存在します。
今後もこういうことが無いよう、逮捕された70歳の男性とその家族は、それら(店と保安員と警察)にしっかりと責任を追及すべきです。
店の方も賠償請求をされる前に、被害者に充分な慰謝料とかそう言った費用を誠意をもって支払って、後腐れの無いようにしなければ、噂は大きく広まり、店のイメージダウンにつながってしまいます。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 11:23| 東京 ☔|
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