2013年06月09日

大阪府警警官らが虚偽調書作成、偽証容疑も〜代用監獄と警察の管轄の境目における不適切な処理が堺警察署で発生。「御免」」で、済ませば、大問題にならなかった。





 大阪府堺市にある堺警察署において、事件の調書に嘘の記載をし、さらにそれがばれないよう隠ぺい工作をしたうえで、公判で偽証するようにしたとい疑いが発覚しました。

 これらの記事からすると、事件の発端となったのは2012年12月2日の夜、堺警察署の留置場で、「覚せい剤取締法違反」という容疑(被疑事実)で逮捕勾留中の男性(40歳)が騒ぎ出したということです。この内容からして、覚せい剤の疑いで逮捕されたから、72時間という時間を警察の留置場で過ごし、検察官へ送致されるもそこで10日位の勾留が決まり、再び堺警察署で「検察官」の管轄の元での勾留ということになっているのだと思います。
 本来警察では「逮捕」(身柄を拘束してから48時間の間の行為)が基本で、その後の24時間を検察官による「逮捕」となります。そして、その24時間のうちに検察官が引き続き身柄を勾留するということで「勾留請求」をするのかどうか判断します。その必要性がない場合は釈放をしなければなりません。
 今回の場合はそういったことで、「勾留」という判断がなされた(覚せい剤で72時間以内で釈放されるのはあまり無いかとおもいますが)ということです。
 本来「刑事訴訟」の手続きを厳格におこなうのであれば、その容疑者(被疑者)は検察の管轄(法務省の管轄の拘置所)に入るのが本来の筋なのですが、施設の限界などがあり、「代用監獄」という意味合いで、警察の留置場に引き続き「勾留」されるというのが現状です。

 そのため、留置場においては、検察からの代行ということなので、それなりの「代用監獄」に関する規則が存在します。これは同じ警察署内であっても、留置場と留置場以外の警察署の活動域とは境目が存在することになります。
 したがって、今回の「偽証事件」の発端は、留置場である代用監獄で規則に則った適切な処理を行わなかったために、そのことが大きな問題となるため、その上席である「警部補」の指示で証拠を隠滅したということです。

 そして、その調書を偽造したのも許されないことなのですが、最も許されないことは公判で裁判所に嘘をついてしまったということです。これは、「偽証罪」ということで許されません。やはり偽証をした警察官及び偽証を教唆(きょうさ)した警部補も当然、処罰して「懲役刑」を課すべきです。

 ところで、留置場で騒いで他の同居している被疑者に危害を加えるということであれば、いくら指揮権限の無い「巡査長」(巡査の上で、巡査部長の下と言われる階級)であっても、どうしようもないときはそれなりの事を行うのが「緊急処置」であるかと思います。いったい、そこにはその巡査長が一人しかいなく、他の人は「パチンコ」でも出かけていたというのでしょうか。こういうこと事態がおこるのもとても不思議なことです。

 結局、堺警察だからなのか、「警察署」と「代用監獄」の境目の取り扱いが不適切さを調書の偽造や公判での嘘の証言という大問題を引き起こしたのはいかにもお粗末な結果としか言いようがありません。




ニュース元・資料
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2013年05月23日

タレント武井壮さん運転所有の「ポルシェ」に麹町警察署の捜査車両が衝突(速報)

タレント武井壮さん運転所有の「ポルシェ」に麹町警察署(東京都千代田区)の捜査車両が衝突したとのことです。武井さんに怪我はなかったようです。
 原因は麹町警察署の運転要員が後方不注意で衝突したということです。
posted by 管理人B at 12:00| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年04月09日

当て逃げ、虚偽証言させた神奈川県警元警部補に罰金25万;横浜地裁〜「ゴメン」で済んだら懲戒免職や公判請求まではいかなかった。他にも余罪はあるのではないか?

 昨年(2012年11月2日)に神奈川県横浜市西区の市道において当時警部補の地位にあった「白沢准一」被告人は、「当て逃げ」をして、後日警察に捕まったということです。

 ニュースによって記述されているものもあれば、ないものもあり、取捨選択されていて、多くの素材をみなければこの実態がみえないので、何個かニュース素材を見てみたのですが、どうやらこの事件は、「勤務中」とは言えない、警察署の食事会に行く目的で、あるところ(横浜市西区の市道)で車(部下所有の車)を停めていたのですが、左後部ドアを開けっ放しで発進(当日の白沢警部補が運転)してしたったということです。
 
 その時そばに停めてあった他人の車にぶつかり(後部のバンパーを損壊)ました。本来なら、ぶつけた時点で「警察」を呼ぶべきなのですが、それを行わないで、そのまま逃げてしまったということです。ここで言う「警察」というのは、本人や同じ非番の警察官などではなく、110番をして、神奈川県警本部→管轄の警察署の担当者に来てもらって事故処理をしてもらうことです。
 そして完全な「職務」ではないとしても、警察署の関連なのですから、職場の上席に連絡してその旨を報告することも当たり前のことですがそれもしなかったようです。
 それから、恐らく自動車保険(自賠責は勿論任意保険の会社)の会社に連絡して、それ以降の事故処理は「保険会社」にまかせておけばあとは、今回の食事会には参加できなかったかもしれませんが、翌日くらいから通常の勤務などについて、そのまま何もなく警察官としての職務を継続できたはずです。

 仕事のオンオフに関わらず、「事故」を起こした時は、警察と保険会社に連絡するのは誰もが教育されているはずです。仕事中(仕事オン)起こした時は、さらにそれらと間髪をいれずに「職場」に報告するのも当然です。

 何を迷ってしまったのか、白沢准一被告人はそれをするどころか、さらに部下をつかって「嘘の証言」もさせてしまったということです。

 本人の弁解からは「怖くなって逃げた」という事も言っています。これでは、「警察官」の適正が一挙に失われてしまうような態度です。


 その後、警察で通常に事情聴取が行われ、検察に移った時は「略式命令」ですませるような形になっていたのですが、以上の経緯から見ても、事件が複雑化していて、単に「略式命令」のような内容を鵜呑みにして終了できるものではないと裁判官は判断したので、地裁に公判請求として「仕切り直し」をしたということです。


 また、他の資料や他の人の情報によると、この「白沢准一」被告人は、フジテレビの「踊る大警察」というドキュメント番組での取材対象になっていたり、神奈川県警のパンフレットにも職務内容が顔写真付で紹介掲載されるくらいですから、警察官としても「模範」とされていた立場の人だったのではないかと推察されます。


 自動車事故はちょっとした不注意などで誰でも起こり得るものです。「自分だけは起こさない」そういう考えを持っている人も多いかと思いますが、そいう奢りをすることによって突然やってくるものです。
 ですから、もし、加害者となってしまった時は、冷静になって、「事故の初動」をしっかりやれば、その時は大変厳しい状況に追い込まれるかもしれませんが、刑事事件もよほど危険な運転をおこなっていなければ、それなりの処理で進みますし、任意保険をしっかり掛けていれば、保険会社が被害者に対して処理を施してくれます。言い方は悪いですが、保険会社があとはやってくれます。


  本当に今の立場でキャリアを積みたいのであればやはり、こういった失敗に対して「誠実」に対応していかなければ、今回は仮に見逃されてもいつか同様の事が起こった場合は、さらに悪質な逃げ方になるのではないかと推察しています。
 今回の件は、かなり悪質なので、過去に同様の事件や、警察官の職務の時に不正をおこなっていたのではないかと、勘繰られてもおかしくはないでしょう。



 参考「白沢准一氏」の神奈川県警での採用(平成14年)パンフレット
http://www.ac.auone-net.jp/~step774/yomisirasawataiho.html
 





ニュース元・資料
posted by 管理人B at 16:38| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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