那須塩原警察署の警部の暴行事件の続報となります。
先の本件における事につきまして、ご意見もいただきました。
今回の事件というのは、那須塩原警察署地域課長の地位で警部の階級である警察官が職務において(職務質問やその後の事情聴取)で、暴行を働き、さらにその事実の報告もなかったということで、それを管轄する栃木県警察本部がその警部を「特別公務員暴行陵虐致傷と虚偽有印公文書作成・同行使などの疑い」で宇都宮地検に「書類送検」したということです。「書類送検」ということですから、本人の身柄を拘束しないで検察に事件の処理を任せたということです。
このような行為に行った理由を当初の報道では、「少年によくなってもらいたい」という思いから暴行に至った。と供述していたのですが、別の報道では、「少年たちの反抗的な態度に血が上がった」と食い違った供述となっています。さらに後者の報道では、虚偽の捜査報告書を作成したことについて「ばれるのが怖かった」と本人の故意が明確にあったことも示しています。
実際のところはどういう意志でおこなったのかはわかりませんが、現実問題として、少年から危害を加えられそうになったから実力をもって阻止したとかそういう状況ではないようです。
それに今回の件だけでなく、同様のことを別件で行っています。
つまり、「常習性」があるということです。こういう明るみにでる事件になるくらいですから、相当根が深く、警察でも隠せないようなことだから、こうして事件になったのだと思います。
殴るとかそういう行為が正当に成り立つということであれば、それは特別な信頼関係にあるということでなければなりません。けれども、この件での行為は警察官の職務においての行為だから、単に「かっとなった」だけで、暴行を加えるようなことは許されません。それに、この行為が明らかに「罪」であるということは刑法の条文にも記載されていますので、窃盗や殺人と同様に処罰の対象になっています。車に乗るときは酒を飲んではいけないという行為は、酒を飲むと正常な判断がつきにくくなり、車の運転ミスや事故を起こす確率が著しく高くなるという理由から、飲酒運転を法律で禁止しています。暴行を加えたり傷害を起こすことも法律で禁止しています。但し、暴行や傷害という行為であってもボクシングや医者による手術での切刀行為(体を切る行為)は、その状況から過去の裁判などから、違法性を阻却しています。しかし、警察官及び検察官・裁判・刑務官や考案調査官の暴行や傷害行為は、例外を許さないどころか、その職務であることにつき、より厳しい処罰をあらたな条文を同じ「刑法」(公安調査官は別の法律)の中で設けています。それは、過去にこのような事件がおこなわれたことで、人権を侵害するということだけでなく、えん罪を産み、さらには刑事手続きである「真相の究明」に著しい支障をきたすことになるから、このような刑法の「特別公務員暴行陵虐致傷罪」という罪と罰が設定されることになりました。
したがって、地域の安全を守ることと、対象者に暴行を加えるという「違法行為」は別物ですし、その警部が地域の安全をよくしようとか、少年を更生してもらおうと思っての暴力であったとしても、警察官にはその権限がありませんし、どの官憲(刑務所の刑務官や更生施設の職員であっても)も暴行による矯正の権限は日本では存在しません。
犯罪も年を経ることに手を変え品を変え、今までになかったようなものなども頻出し、警察官など日本の秩序をまもっていかなければならず、多くの警察官が日夜努力をしています。それは、法律や規則を当然順守していることにおいて成り立つものです。
この警部がこのようになってしまったのは、その背景にはどのようなことがあるものなのか、一筋縄ではいかないものなのかもしれません。今後において注視しなければなりません。
那須塩原署の管轄となる事件(安愚楽牧場事件)も三ヶ尻久美子元代表の破産になるなどもあり、捜査への着手が後手後手になるのも懸念されます。そして早期にしていただきたいものです。こういった事件があっても事件はどんどん舞い込んできます。しっかりした警察システムの構築お願いしたいです。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 23:33| 東京 ☀|
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