● この事件は、警察官が職務を執行する際に取り押さえ方が悪く、それにより死亡したので、その行為が、刑法による「特別公務員暴行陵虐致傷罪」になるのかどうかということが裁判となる結果になっています。
しかし、その過程でそれを担当した検察官が「嫌疑不十分(もしくは嫌疑無し)」ということで、不起訴処分という判断を下しました。しかし、その遺族はそれに納得できず、その事件を裁判所の判断(付審判請求)をして、裁判所は嫌疑有りということで、正式な裁判(公判請求)へと移行しました。
この法律は検察審査会法ではなく、従来の刑事訴訟法に定められていて、刑法に定める裁判・検察・警察・その他看守・刑務官等がその職務対象である人物に対して故意に危害を加える(人権蹂躙〜じんけんじゅうりん)事の罪に対して、検察官が不起訴処分をした以降の刑事手続きをしめしたものです。
つまり本来検察官が行うべきものを違う職種の人がおこなうため、「準起訴手続」とも言われています。
このような行為は、国家賠償請求のレベルではあり、補償される可能性はあるものの、果たしてその警察官が故意(もしくはその可能性を予期していた)と言える刑事責任があるのかが立証に難しい問題になるのかと思います。ただ、普通の人間においては過失であっても警察官という高度な判断を求められるところでは、その執行基準にしたがって行わない場合は「故意」と認めて罰していいと思います。
刑法では、過失は特別の記載のない限り罪とならない原則があるので、特別公務員暴行陵虐罪も「過失」というものは犯罪ではなくなってしまいます。(ただし、業務上過失致死ということであればもう少し軽い要件での立証が可能なのかと思います)
しかし実際にこういう制度がないと、検察官が同類の職種の警察官なども含めて見逃してしまう可能性もあり、特に最近では村木厚子 元厚生労働省局長の捜査に関して証拠を捏造して有罪及び懲役刑となった前田恒彦(元大阪地検特捜部主任検事)受刑者のような行為も隠されてしまうため、やはりこの制度はもっと拡張しなければならないと感じます。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 01:48| 東京 🌁|
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