郵便不正事件において、大阪地検特捜部の担当検事が「証拠改ざん」をしてしまい、さらにその証拠を公判の場に持ち込んでしまったという事は周知された事件です。
その件については、事実の揺るぎはないようです。
しかし、その証拠(フロッピーディスクの日付)を改ざん(「この日付だったら有罪にもちこめるのに」、と願望しているうちに、「(前田恒彦当時の担当検事の手が証拠に手を付けてしまって改ざんしてしまった」)したあと、「どうしようか」言う事を上席に相談したということです。
上席とは今被告人として審理中の当時の大坪弘道元特捜部長と佐賀元昭元副部長になります。
今回の裁判で真偽が争われているのは、前田元検事が改ざんした報告をどこまで上席に伝えたかということになります。
検察側による起訴事実は、被告人らは、前田恒彦元検事が証拠改ざんの申出をしたにもかかわらず、それを隠ぺいして公判にもちこむように指示したことです。
結果として、第一審はその内容を全面的に認めて判決を下しましたが懲役1年6月でしかも「執行猶予3年」ということです。
この起訴内容が事実であれば(裁判所が下すのだから事実ということになりますが)懲役1年6月は非常に軽い罰です。さらに「執行猶予」がつくことは社会正義が著しく反することです。
裁判所が「執行猶予」をつける理由は検察の組織体系の不備などによるという内容のことらしいのですが、実際のところ「執行猶予」をつける理由は、起訴事実が完全な証拠の裏付けがあるかどうかということなのだと考えています。
「執行猶予」というのは判決の確定のあと下された判決内容を実行するまでの「猶予」期間なのですが、その猶予期間の間に罰金以上の刑などを犯さなければ、本来の刑の実行はなされないということが現在の法律での運用です。
つまり、刑務所に入らないで矯正するというものです。
検察が証拠を改ざんするということは、公正な裁判での判断に著しい誤解が生じ、本来無罪であるべきものが罪を着せられ、生涯台無しになるということです。
それが「執行猶予」ですまされてしまうのは到底考えられない事です。
なぜ、「執行猶予」がついたのか、それは、証拠の裏付けが不充分、つまり、「ほんの少しの割合で、証拠(起訴事実)に疑いをさしはさむ余地がある」ということなのではないのでしょうか。
ですから、裁判官が違っていれば「無罪」もしくは「審理の差し戻し」も行われたのかもしれません。
しかし、これだけ世間を騒がせた事件ですから、当の検察(最高検察庁)も審理をした大阪地裁・大阪高裁も何らかの処置(お仕置き)をしなければならないという心理状態になるのかと見られます。しかし状況証拠から「果たして本当にやったのか」という疑問にもかられます。そんな時の最も座りのよい判決は「執行猶予付き」ということに行きつきます。万が一無実の証拠が出てきた時にその「被害の回復」行為がすくなくてすむからです。
通常一般企業でもこういった「不正行為」がおこなわれるのであれば、断固拒否しそれでも上席からの強要をするのであれば、これは内部告発や犯罪として、警察や検察などに告訴するのが当たり前です。当の検察がこのような事をやっている事態おかしなことですが、裁判所の判決理由も「特捜部の威信を懸けた事件の公判の遂行や、検察組織を守るため隠蔽した」では、理由になりません。悪いことは悪いのです。
裁判のニュースしか見ていないのであくまでも推察の域にしかなりませんが、これだけの罪をおかしておきながら「執行猶予」がつくという判決では、「審理がつくされていない」ということに他なりません。
検察は本来起訴だけに始終徹する事であり、やたらに捜査に乗り出すことは事実上難しい話です。通常は警察で捜査して、検察の刑事部などに送検して、公判は別の公判部の検事が立ち会いをします。しかし、こういった「特捜部」が行うものは、1次捜査した人間(今回は前田恒彦元主任検事)が公判の立会迄もやっていることがあるようです。当然、刑事訴訟のシステム自体不都合が起こるはずです。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 11:13| 東京 ☁|
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検察事件
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