2013年10月19日

強制わいせつ事件、被害者保護で起訴取り消し 東京地検 〜捜査機関が法令を遵守しなかった刑事手続きによる2次被害の可能性。

 検察が一旦起訴した事件について検察自ら「無罪」等の可能性があるわけでもないのに、起訴を取り下げたという事例が発生しました。

 この事件は40代の加害者が児童(児童とは小学校に通う相当の年齢の子どもの事をさします。小学生相当の年齢の別の表現)に対して「強制わいせつ」に相当する加害行為を行なったということで起訴されたということですが、検察が「個人情報が漏れる恐れがあるので起訴を取り消した」ということです。

 具体的に犯罪行為がどのようなものであったのか記事からはわかりかねますが、最小限の軽い行為として考えた具体例を挙げるのであれば、次のようも想定することができます。
 「昼間40歳の主婦が公園で砂遊びをしている見知らぬ女子児童をところに寄ってきて、裸を見たいがために、その児童に同意を得た上で、その場で衣服を全部脱がせてしまった。」

 これだけでも「強制わいせつ罪」が成立いたします。
通常記事に掲げられている犯罪では、「男性から女子児童」というケースが多いのですが、「女性から男子児童」、「男性から男子児童」でも成立します。この被害者が「女子児童」ではなく、「中学二年の女子中学生」であれば、「13歳以上だと暴行や脅迫のような意志を制圧するほどの行為をしめさなければならないと法律が規定しているので」同意を得ないと犯罪が成立しません。

 さらに、このような罪においては、被害者が「告訴」という事を明確にしなければ、検察が起訴をすることができません。さらに起訴しても被害者が第一審の判決があるまで「告訴」を取り下げることで、裁判を終わらせることができ(裁判を打ち切ることができる)ます。

 この事件は推測でしかなりませんが、被害があったときは警察に相談するなりで被害を届けます。通常の犯罪はそれ以降の刑事処分については警察が検察に送検して検察が独断で起訴するかしないか判断します。強制わいせつや過失傷害などの一部の罪については「親告罪」の規定があり、被害者やその身内が「告訴」があって始めて起訴することができます。「告訴」をするということは被害者やその身内が加害者に「処罰を求める」という積極的な意思表示をすることです。処罰をするには「裁判」を経なければなりません。

 ところで最近、このようなこと(被害者の住所等の個人情報を加害者も知ることになること)で検察と被害者との間でトラブルが多少なりとも発生しています。
 被害者は被害を届けることはあっても、「告訴」をするかどうかは積極的にしているわけではなく、警察から、「告訴」をしてくださいと積極的に勧められることが多くあります。その時にろくに説明をせずに意味分からずサインさせる事が多くあり、その後において「被害者の情報」が相手側に開示されるというところに来て大きなトラブルが発生します。
 恐らく今回の件においてはそうした「トラブル」が発生したものと思われます。それで被害者が「告訴」を取り下げれば裁判は取り消しになるのですが、あえてそのようにせず、被害者から「話が違うじゃないか」ということで、検察自ら職権でとりさげたのだと推察しています。


 刑事訴訟法の精神は、被疑者や被告人の人権を守ることにも当然重点をおいていますので、刑事処罰という重大な性質上、「架空の被害者」を捜査機関がでっち上げないように裁判所で被害者の名前等を明らかにするのが当然のことなのです。告訴をするということはそれだけの覚悟をもって行うということなのです。


 現在の法制度では、被害者のプライバシーの保護においては不充分なところであって、その情報を知られることにより後々加害者からの報復の可能性も充分にしてきされています。警察がそこまで対応できるかと言えば、「事件があってから」でないと動けないのが現状です。

 

 

 




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2013年09月29日

元大阪地検特捜部長ら二審も有罪 郵便不正証拠改ざん隠蔽事件〜これだけの罪を犯しながらなぜ「執行猶予」なのか。検察は余計な捜査をしないで警察に任せていればいい。

 郵便不正事件において、大阪地検特捜部の担当検事が「証拠改ざん」をしてしまい、さらにその証拠を公判の場に持ち込んでしまったという事は周知された事件です。
 その件については、事実の揺るぎはないようです。

 しかし、その証拠(フロッピーディスクの日付)を改ざん(「この日付だったら有罪にもちこめるのに」、と願望しているうちに、「(前田恒彦当時の担当検事の手が証拠に手を付けてしまって改ざんしてしまった」)したあと、「どうしようか」言う事を上席に相談したということです。
 上席とは今被告人として審理中の当時の大坪弘道元特捜部長と佐賀元昭元副部長になります。

 今回の裁判で真偽が争われているのは、前田元検事が改ざんした報告をどこまで上席に伝えたかということになります。

  検察側による起訴事実は、被告人らは、前田恒彦元検事が証拠改ざんの申出をしたにもかかわらず、それを隠ぺいして公判にもちこむように指示したことです。

  結果として、第一審はその内容を全面的に認めて判決を下しましたが懲役1年6月でしかも「執行猶予3年」ということです。
  この起訴内容が事実であれば(裁判所が下すのだから事実ということになりますが)懲役1年6月は非常に軽い罰です。さらに「執行猶予」がつくことは社会正義が著しく反することです。


 裁判所が「執行猶予」をつける理由は検察の組織体系の不備などによるという内容のことらしいのですが、実際のところ「執行猶予」をつける理由は、起訴事実が完全な証拠の裏付けがあるかどうかということなのだと考えています。

 「執行猶予」というのは判決の確定のあと下された判決内容を実行するまでの「猶予」期間なのですが、その猶予期間の間に罰金以上の刑などを犯さなければ、本来の刑の実行はなされないということが現在の法律での運用です。

 つまり、刑務所に入らないで矯正するというものです。

検察が証拠を改ざんするということは、公正な裁判での判断に著しい誤解が生じ、本来無罪であるべきものが罪を着せられ、生涯台無しになるということです。
 
 それが「執行猶予」ですまされてしまうのは到底考えられない事です。

 なぜ、「執行猶予」がついたのか、それは、証拠の裏付けが不充分、つまり、「ほんの少しの割合で、証拠(起訴事実)に疑いをさしはさむ余地がある」ということなのではないのでしょうか。

 ですから、裁判官が違っていれば「無罪」もしくは「審理の差し戻し」も行われたのかもしれません。
しかし、これだけ世間を騒がせた事件ですから、当の検察(最高検察庁)も審理をした大阪地裁・大阪高裁も何らかの処置(お仕置き)をしなければならないという心理状態になるのかと見られます。しかし状況証拠から「果たして本当にやったのか」という疑問にもかられます。そんな時の最も座りのよい判決は「執行猶予付き」ということに行きつきます。万が一無実の証拠が出てきた時にその「被害の回復」行為がすくなくてすむからです。

 通常一般企業でもこういった「不正行為」がおこなわれるのであれば、断固拒否しそれでも上席からの強要をするのであれば、これは内部告発や犯罪として、警察や検察などに告訴するのが当たり前です。当の検察がこのような事をやっている事態おかしなことですが、裁判所の判決理由も「特捜部の威信を懸けた事件の公判の遂行や、検察組織を守るため隠蔽した」では、理由になりません。悪いことは悪いのです。



 裁判のニュースしか見ていないのであくまでも推察の域にしかなりませんが、これだけの罪をおかしておきながら「執行猶予」がつくという判決では、「審理がつくされていない」ということに他なりません。
 検察は本来起訴だけに始終徹する事であり、やたらに捜査に乗り出すことは事実上難しい話です。通常は警察で捜査して、検察の刑事部などに送検して、公判は別の公判部の検事が立ち会いをします。しかし、こういった「特捜部」が行うものは、1次捜査した人間(今回は前田恒彦元主任検事)が公判の立会迄もやっていることがあるようです。当然、刑事訴訟のシステム自体不都合が起こるはずです。






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2013年08月02日

東京区検が時効に気づかず起訴…被告を53日間不当勾留(08/02 15:20)〜やはり「無罪」同等とみなすのが筋でしょう。

 実際は「時効」で起訴ができないにもかかわらず。そのことを当事者の誰もが時効に気がつかず、公判にいたってしまったということです。

 犯罪にはその最高刑(死刑・懲役など)に対応して「時効」(じこう)というものが存在し、それは犯罪行為が終了した時点で開始されます。かつては、すべての罪に対して「時効」というものは存在したのですが、近年の法律の改正により、一部の「死刑」に相当する罪に関しては、「時効」が取っ払われるということになりました。つまり、犯人が自身が死亡するまで、その罪に対する法的批難(刑事訴追されること)はまぬがれないということになります。

 今回の事件の場合、2010年5月中旬に「建造物侵入罪(住居ではないビル等に正当な理由なく侵入すること)」という行為を犯し、その時点から時効(3年)が始まりました。その時効の日は2013年5月中旬に成立しているはずです。
 しかし、逮捕されたのが同年の5月(いつなのか不明ですが)、になりますが、6月に起訴されたという事です。この起訴の時点で3年が経過してしまっているので、事実上罪に問われることは無くなります。

 けれども、なぜかそのことに検察は気がつかず、起訴して初公判を迎えてしまったということです。
初公判どころか初公判終了後になって、その事務職員が「これ時効なんじゃないの?」という疑問を呈したことによって、発覚したということです。

 こういうことは許されないことなのですが、何千回・何万回と行っていると、こういった事は実際に起こり得ることであり、刑事訴訟法などでもこういった事を想定しています。

 この場合裁判所としては「免訴」という決定をして、裁判を終了させるということなのですが、この時問題になるのは、それに関する補償の問題です。
 もし、この時効にひっかかっていなけば実質有罪なので、この補償はしないという説もあるのですが、刑事裁判は「推定無罪」(判決があるまでは無罪と推定する)のが鉄則です。ですから、この場合「無罪」判決と同様な刑事補償をすべきです。

 


東京区検が時効に気づかず起訴…被告を53日間不当勾留(08/02 15:20)〜やはり「無罪」同等とみなすのが筋でしょう。


検察が時効に気づかず起訴…被告を53日間不当勾留(08/02 15:20)



 時効が成立しているにもかかわらず、東京区検が誤って被告を起訴し、53日間にわたって不当に勾留していたことが分かりました。

 東京地検によりますと、被告は2010年5月中旬ごろ、東京・渋谷区のビルに侵入したとして今年5月に警視庁に逮捕され、6月に起訴されました。7月に初公判が開かれましたが、建造物侵入罪の時効は3年で、起訴された時にはすでに時効が成立していたものの、検察官、弁護士、裁判所のいずれも時効に気づきませんでした。初公判の後で区検職員が時効に気づき、その日に被告は釈放されました。起訴後、不当に勾留された期間は53日で、東京地検の堺徹次席検事は、「被告には直接、謝罪した。あってはならないことで、誠に申し訳ない。手続きに関わった職員の確認が不十分だった」としています。被告は現在、別の罪で起訴されています。
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posted by 管理人B at 17:37| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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